埼玉県・一般建設業の資格と技術者

技士補でも建設業許可の
技術者になれる?
フローチャートで診断

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第一次だけ合格している。技士補でも許可の技術者になれる?

想定されるご相談

施工管理の第一次検定には合格しましたが、第二次検定はまだです。技士補でも、会社が建設業許可を取るときの技術者になれますか。以前から現場で仕事をしているので、その経験も使えるのでしょうか。

なれる場合があります。ただし、技士補の種類と許可業種が対応し、第一次合格後の工事経験が必要です。

技士補の資格だけでは足りませんが、対象となる工事の実務経験とあわせて、一般建設業の営業所技術者の要件を満たす方法があります。1級は第一次検定合格後3年以上、2級は第一次検定合格後5年以上、申請する業種の工事を経験していることが必要です。

この方法を使える検定種目は、土木・建築・電気工事・管工事・造園施工管理の5種目です。使える許可業種は種目ごとに異なります。たとえば、建築施工管理の技士補でも、この方法で建築一式工事業を申請することはできません。

「合格してから3年・5年が過ぎた」「建設会社でその年数働いた」だけでは判断できません。合格後に本人が担当した工事の内容と期間を証明できることが必要です。本記事は小さな会社や個人事業主の一般建設業を対象に説明します。

根拠:埼玉県・令和8年手引き24〜25頁、表4の技士補の行、国土交通省・実務経験による技術者資格要件の見直し。

技士補で許可を考える前の3つの確認ポイント

  • 検定種目・級と、第一次の合格時期「建築」「電気工事」等の正式名称、1級・2級、第一次までか第二次までかを区別します。
  • これから申請する許可業種技士補の種類によって、経験を使える業種が異なります。検定と同じ名前の許可業種に使えるとは限りません。
  • 合格後の工事内容と、本人の担当期間合格前の経験は、この方法の3年・5年には含めません。以前の勤務先での経験も、工事と担当内容を確認します。

技士補の経験要件をフローチャートで診断

第一次検定の合格後に必要な経験年数を確認します。土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信は、この3年・5年の方法の対象外です。それ以外の業種も、技士補の種類との対応を本文の表で確認する必要があります。業種や年数が分からなくてもご相談いただけます。

フローチャート:技士補の級と、合格後の工事経験

6とおりの結論を、まとめて見る
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? この8業種のいずれかです第二次まで合格した技士や、ほかの資格も持っていますか? 技士や、ほかの資格もあります

    お持ちの別の資格で、希望する業種を検討します

    • この8業種の申請では、技士補の資格と合格後3年・5年の経験だけでは足りません。第二次まで合格した技士や、ほかの資格で対応するかを確認します。
    • 資格の正式名称・級と希望する工事を伺い、追加経験の要否も確認します。
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? この8業種のいずれかです第二次まで合格した技士や、ほかの資格も持っていますか? 技士補のみです

    この8業種には、技士補の合格後3年・5年の方法は使えません

    • 一般建設業でも、この方法の対象外です。技士補で3年・5年の経験があれば、どの業種でも使えるわけではありません。
    • 資格がほかになくても、学歴や実務経験等による別の要件を検討できる場合があります。これまでの経歴からご相談いただけます。
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? それ以外の業種ですお持ちの技士補は、1級・2級のどちらですか? 1級技士補です第一次検定の合格後、申請したい業種の工事を3年以上経験していますか? 3年以上経験しています

    合格後3年の経験があります。技士補と業種の対応も確認します

    • 対象5種目の技士補で、本文の対応表に含まれる業種なら、この方法を検討できます。年数を満たしていても、それだけで技術者になれるわけではありません。
    • 本人の担当工事と期間の証明、現在の専任・常勤、会社全体の許可要件も確認します。
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? それ以外の業種ですお持ちの技士補は、1級・2級のどちらですか? 1級技士補です第一次検定の合格後、申請したい業種の工事を3年以上経験していますか? 3年未満です

    この方法に必要な、1級第一次合格後3年の経験は不足しています

    • 合格前の経験を、この3年に足すことはできません。ただし、合格前も含めた実務経験や学歴、別の資格による要件を検討できる場合があります。
    • 技士補の種類と希望する工事に応じて、別の方法や今後必要な経験を確認します。
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? それ以外の業種ですお持ちの技士補は、1級・2級のどちらですか? 2級技士補です第一次検定の合格後、申請したい業種の工事を5年以上経験していますか? 5年以上経験しています

    合格後5年の経験があります。技士補と業種の対応も確認します

    • 対象5種目の技士補で、本文の対応表に含まれる業種なら、この方法を検討できます。合格から5年が過ぎただけでは足りません。
    • 本人の実際の工事経験を証明し、現在の専任・常勤と会社全体の許可要件も確認します。
  • 希望する許可は、土木一式・建築一式・電気・管・鋼構造物・舗装・造園・電気通信のどれかですか? それ以外の業種ですお持ちの技士補は、1級・2級のどちらですか? 2級技士補です第一次検定の合格後、申請したい業種の工事を5年以上経験していますか? 5年未満です

    この方法に必要な、2級第一次合格後5年の経験は不足しています

    • 合格前の経験は、この5年には含められません。別の資格・学歴や、合格前も含めた実務経験による要件を検討できる場合があります。
    • 過去の勤務先での担当内容も伺い、使える経験と証明の方法を確認します。

一般建設業の営業所技術者について、合格後の経験年数を分けた図です。対象となる検定種目と許可業種の対応は、本文の表で別途確認します。許可取得や技術者の要件充足を保証するものではありません。

技士補と技士は、何が違う?

第一次検定に合格した方が技士補、第一次・第二次検定の両方に合格した方が技士です。令和3年4月1日からの技術検定制度で設けられた区分です。昔の学科試験に合格したというだけで、現在の技士補として扱えるとは限りません。

第一次・第二次検定と、建設業許可での扱い
合格した検定資格と、一般建設業の技術者要件
第一次検定のみ技士補です。本記事の対象5種目では、対応する業種の工事経験を第一次合格後3年・5年以上証明する方法があります。
第一次・第二次検定の両方技士です。種目・級・種別に応じ、資格だけで対応する許可業種があります。ほかの業種で第一次合格後の経験を使う場合もあります。

技士補の種類に応じた3年・5年は、建設業許可の技術者要件に使う実務経験です。第二次検定を受けるための実務経験や、現場で監理技術者を補佐するための条件とは、別に確認します。

参照:国土交通省・技術検定制度について。第二次まで合格した方は、2級建築施工管理技士、1級建築施工管理技士、管工事施工管理技士、電気工事施工管理技士の記事もご覧ください。

1級・2級で、必要な経験は何年?

対象となる技士補を持ち、次の表の期間、第一次検定の合格後に、申請する業種の工事を経験していることが必要です。

技士補と組み合わせる、第一次合格後の実務経験
技士補の級必要な工事経験
1級技士補第一次検定合格後3年以上。申請する業種の工事経験を証明します。
2級技士補第一次検定合格後5年以上。申請する業種の工事経験を証明します。

この取扱いでは、対応する指定学科を卒業した場合と同様に、第一次検定の合格後に必要な経験を求めています。実際に指定学科を卒業していることまで、技士補の3年・5年の方法の条件になるわけではありません。

根拠:国土交通省・実務経験による技術者資格要件の見直し、県手引き24〜25頁。

持っている技士補で、どの業種を検討できる?

1級・2級の技士補で対象業種は同じですが、必要な経験は3年・5年と異なります。下表は、第一次検定合格後の実務経験を使う場合の対応です。各業種の経験を個別に証明する必要があります。土木施工管理の技士補でも、土木一式の経験をそのまま14業種全ての経験として扱うことはできません。

一般建設業で、技士補の合格後3年・5年の経験を使える業種
技士補の検定種目申請する業種の実務経験があれば検討できる許可業種
土木施工管理・造園施工管理
各14業種
左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、塗装、防水、熱絶縁、さく井、水道施設、清掃施設、解体
建築施工管理
19業種
大工、左官、とび・土工、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体
電気工事施工管理
2業種
機械器具設置、消防施設
管工事施工管理
10業種
鉄筋、しゅんせつ、板金、機械器具設置、熱絶縁、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設

表中は「工事業」を省略しています。建設機械施工管理と電気通信工事施工管理の技士補は、この3年・5年の方法の対象種目に含まれません。それらの検定に関する資格や経験を、別の要件で使えるかは個別に確認します。

2級建築の「建築・躯体・仕上げ」等による、技士の資格だけの対応表とは区別してください。本表は技士補と合格後の実務経験を組み合わせる場合の対応です。工事の業種自体が分からない場合は、工事内容と、使える資格・経験から取得業種を考える記事も参考になります。

根拠:県手引き24頁・土木のコード1H・1J・1K・1L、建築2C・2D、電気2E・2F、管2G・3A、25頁・造園3D・3E。

検定と同じ名前の業種でも、使えないことがある?

次の8業種には、一般建設業でも、技士補の第一次合格後3年・5年の方法を使えません。

  • 土木一式・建築一式
  • 電気・管・鋼構造物・舗装・造園
  • 電気通信

たとえば、1級建築施工管理技士補が建築一式工事を3年経験しても、この方法で建築一式工事業の技術者要件を満たすことはできません。電気工事業にも、技士補の第一次合格後3年・5年の方法は使えません。

これらの業種では、第二次まで合格した技士や、建築士・電気工事士等の別の資格、学歴・実務経験による要件を確認します。この方法の対象外であることと、本人がほかの方法でも技術者になれないことは別です。

根拠:国土交通省の案内・指定建設業7業種と電気通信工事業を除く取扱い。指定建設業という名称でも、本記事の一般建設業の3年・5年の方法から除外されます。

合格前の経験も、3年・5年に含められる?

この方法では、合格前の経験は含められません。1級なら第一次検定に合格した後の3年以上、2級なら合格した後の5年以上が必要です。

1級技士補の経験を考える架空の例
経験の状況合格後3年の方法での扱い
合格前5年+合格後1年、対象業種の工事を担当合格後は1年なので、この方法の3年には足りません。合格前の5年を足して6年とは数えません。
合格後3年、営業・一般事務だけを担当対象業種の工事の技術的な経験とは区別します。会社への在籍だけでは3年の実務経験を証明できません。
合格後3年、対応表にある対象業種の施工を担当経験の内容と期間を証明できるか確認します。年数のほか、技士補の種類と業種の対応、現在の勤務状況等も必要です。

県の手引きでいう実務経験は、建設工事の施工に関する技術上の経験です。施工の設計や指揮監督をした経験等も含みますが、建設会社の経理や一般事務に従事しただけでは該当しません。複数業種を申請する場合も、原則として同じ期間を各業種の経験に重複して数えることはできません。

合格前の経験は全て無駄になる、という意味ではありません。10年の実務経験や指定学科の卒業等による別の要件で使えるかを検討する場合があります。

根拠:県手引き95〜96頁・実務経験の内容と証明、国土交通省の合格後3年・5年の取扱い。

前の会社の経験は、どう証明する?

現在の会社での経験に限りません。以前の勤務先で本人が経験した工事も、第一次合格後の対象業種の経験として証明できるかを確認します。前の会社が書類に証明すればそれだけで十分、というわけではなく、当時の勤務と工事内容を確認する資料も必要です。

技士補・経験・現在の勤務状況を確認する資料
確認すること主な資料
技士補の種類・級・合格時期第一次検定の合格証明書等。正式な種目と級、合格した時期を確認します。
本人の担当工事と経験期間実務経験証明書(様式第9号)、当時の使用者等による証明、在職を確認する資料等。工事実績の確認が必要な場合は、内容の分かる契約書・注文書・請求書等と入金記録も確認します。
当時の会社の許可と工事実績証明期間中の、対象業種の許可通知書等。県の条件に従い、工事実績資料の提示を省略できる場合があります。対象外の業種の許可だけでは足りません。
現在の営業所での専任・常勤営業所技術者等証明書(様式第8号)と、社会保険・税等の勤務資料。本人が役員か従業員か等に応じて確認します。

許可によって工事実績資料を省略できる場合でも、県が決算報告等で実績を確認できなければ、追加の資料を求められることがあります。昔の資料が少ない場合は、全てを集めてからでなくてもご相談ください。証明できる範囲と、ほかに使える資格・経験を一緒に確認します。

資格と実務経験の要件を満たしていても、現在の営業所での専任・常勤や、会社全体の許可要件は別です。会社としての準備は、新規許可を検討する方への案内で説明しています。

根拠:県手引き38〜39頁・営業所技術者等の証明、52〜54頁・経験と常勤の確認資料。

資格と経験を、どう相談すればよい?

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「技士補を持っていて、今の仕事の許可を取りたい」という段階でご相談ください。工事がどの業種になるのか、過去の経験をどう証明するのかをご自身で判断する必要はありません。これまでの仕事内容を伺い、使える資格・経験と、必要な資料を一緒に確認します。

技士補から一般建設業の許可を検討する方へ

今の資格と経験で、許可を取れる?

  • 技士補の種類と、申請する許可業種の対応を確認する
  • 合格後の工事経験と、前の勤務先を含む証明方法を確認する
  • 別の資格・経験の要件や、会社全体の条件も確認する

業種や資料が分からない段階でもご相談いただけます。お仕事の内容から一緒に確認します。

技士補と経験を使う建設業許可について相談する会社全体の条件は、建設業許可の判定チャットでも確認できます。

関連するQ&A

1級建築技士補なら、建築一式の経験3年で使える?

この第一次合格後3年の方法には使えません。建築一式は対象外です。第二次まで合格した技士や、建築士等の別の資格、学歴・実務経験による要件を確認します。

2級技士補の合格から5年が過ぎればよい?

年数が過ぎただけでは足りません。合格後、申請する業種の工事を5年以上経験し、その内容と期間を証明する必要があります。技士補の種類と業種が対応することも条件です。

第二次検定の受検に使った経験と同じでよい?

同じだとは限りません。建設業許可では、本人が申請業種の工事を担当した内容と期間を確認します。第二次検定の受検要件を満たしていても、そのまま建設業許可の経験証明になるわけではありません。

技士補で技術者になれれば、会社は必ず許可を取れる?

会社としての要件も必要です。技術者本人の現在の専任・常勤のほか、経営経験、財産等の要件を確認します。また、資格が必要な個々の作業を行えるかは、営業所技術者の要件とは別です。