埼玉県・小さな会社の新規許可
建設業許可はどの業種で取る?
資格・実務経験を
かんたん診断【埼玉県】
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内装も塗装もしています。両方の許可を取ったほうがよいですか?
内装を中心に、頼まれれば塗装などの工事もしています。元請から建設業許可を取るように言われたのですが、どの業種で申請すればよいのでしょうか。建設の仕事は長くしていますが、資格はありません。
請け負う工事と、技術者の資格・経験を照らし合わせて検討します
業種は、今の仕事や今後の受注に必要かどうかと、その業種の技術者の要件を満たせるかの両方から検討します。経験で申請する場合は、建設業に従事した年数だけでなく、どの工事をどれだけ担当し、その内容と期間を資料で証明できるかを確認します。まずは普段の工事と、本人・従業員の資格や経歴、手元にある書類を教えてください。申請を検討する業種の候補を整理し、ほかの許可要件も含めて個別に確認します。
最初に確認する3つのこと
- 普段の工事と、これから請け負いたい工事「リフォーム」などの呼び方だけでなく、壁紙を張る、配管を替えるなど、実際の作業内容を確認してください。
- 技術者になる方の資格・学歴・経験社長本人だけでなく、従業員なども対象です。資格の正式名称と級、卒業した学科、担当した工事と期間を確認してください。
- 工事内容と勤務期間を確認できる資料契約書・注文書・請求書・入金記録、以前の勤務先の許可や在籍期間が分かる書類など、手元にあるものを確認してください。
どの業種から検討する?フローチャートで確認
普段の工事と、技術者になる方の資格・経歴を確認します。実務経験を使う場合は、工事内容と期間が分かる資料も必要です。この診断は確認する資料を案内するもので、取得できる業種を確定するものではありません。
かんたん診断:許可業種と技術者の確認
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技術者になる方の資格証や卒業証書はありますか? あります
資格・学科に対応する業種と、追加の経験条件を確認してください
- 県の資格表・指定学科表と、実際の資格証・卒業証書を照らし合わせてください。資格によっては追加の実務経験も必要です。
- 対応する業種のうち、今の工事や今後の受注に必要な業種を検討します。
- 資格だけでは許可は取れません。技術者の勤務状況と、経営経験・財産なども確認が必要です。
技術者になる方の資格証や卒業証書はありますか? 実務経験で検討したい過去の工事内容と、担当した期間が分かる資料はありますか? 工事内容と期間が分かります
工事の業種ごとに、必要な経験と証明できる期間を確認してください
- 実務経験だけによる一般的な要件は、その業種の技術上の経験10年以上です。事務や雑務だけの期間は含みません。
- 複数業種では、同じ経験期間を原則として二重に計算できません。例外は業種と条件を確認してください。
- 必要な業種と証明できる経験が一致するかを確認してから、申請する業種を検討します。
技術者になる方の資格証や卒業証書はありますか? 実務経験で検討したい過去の工事内容と、担当した期間が分かる資料はありますか? 一部だけ・まだ分かりません
手元の資料と経歴を示し、経験の証明方法を相談してください
- 何年ごろに、どの勤務先で、どの工事を担当したかを書き出してください。
- 以前の勤務先の許可状況や、注文書・請求書・入金記録など、確認できる資料を探してください。
- 資料が少ないだけで取得できないと決めず、手元の資料で何を証明できるか、当事務所や埼玉県の窓口に相談してください。
技術者になる方の資格証や卒業証書はありますか? 技術者になる人が未定です
本人・従業員など、技術者になる方の資格と経歴から確認してください
- 社長本人に限りません。技術者になる方の資格・経験と、営業所での勤務状況を確認します。
- 一人で仕事をしている場合も、本人が必要な要件を満たせるかを検討できます。
- 名前だけを借りて申請することはできません。
「どんな工事を請け負うか」から、必要な業種を確認します
建設業許可は、29の業種ごとに取ります。「建設業許可を一つ持っていれば、どんな工事でも請け負える」という制度ではありません。
「リフォーム一式」「店舗改装」といった工事名だけでは、必要な業種を決められません。どの部分を、どの材料や方法で施工するのか、契約では何を請け負うのかを、見積書の内訳や注文書で確かめてください。実際の工事を、県の手引きの「建設工事の種類別の内容と例示」と照らし合わせます。
元請から「この業種の許可が必要」と言われているなら、業種名だけでなく、これから依頼される工事の内容も聞いてください。現在の受注で必要なものと、将来の予定に備えるものを分けて相談できます。
その業種の技術者になれる方はいますか?
必要な業種と一緒に確認したいのが、営業所で技術上の業務を担当する方です。正式には営業所技術者等といいます。一般建設業では、業種に対応する資格や、学歴と実務経験、実務経験などにより要件を確認します。
資格がある場合も、級と対応業種を確認します
建築士や施工管理技士などの資格がある場合は、資格証に書かれた正式名称・級・取得時期を確認してください。県の資格表により、その資格で担当できる業種や、追加の経験が必要かを調べます。建築士の資格があっても、すべての業種を担当できるわけではありません。
資格を持っていなくても、指定された学科を卒業した方は、学歴と実務経験による要件を確認できます。学校名だけではなく、卒業した学科も教えてください。
実務経験だけの場合は、業種ごとの経験と資料を確認します
実務経験だけによる一般的な要件は、申請する業種の工事に関する、10年以上の技術上の経験です。施工そのものや施工の指揮・監督などが対象で、現場の事務や雑務だけの経験は含まれません。
「建設の仕事を長くしている」という方も、担当してきた工事を具体的に確認します。たとえば内装仕上工事の経験を使うなら、内装のどの作業を、いつからいつまで担当していたのかを確認してください。技術者の経験と、会社を経営してきた経験の要件は別です。
電気工事や消防施設工事では、別の法令により資格がないと従事できない工事があります。すべての業種で「資格がなくても年数さえあればよい」とは考えず、工事内容と当時の資格も確認します。
同じ期間にいくつかの工事をしていたら、全部の経験になりますか?
同じ実務経験の期間は、原則として二重に計算できません。同じ方が10年間、塗装と防水の両方をしていたとしても、それだけで「塗装の経験10年、防水の経験10年」として両方の技術者になれるわけではありません。
実務経験だけによる通常の10年要件で同じ方が2業種を担当する場合は、期間を重ねず、それぞれの業種について必要な経験を確認します。一方、資格や学歴による要件、特定の工事間で経験を使える制度(実務経験の振替)、解体工事の過去の経験の特例などもあります。どの組合せでも必ず20年必要、と一律に決めるものでもありません。
本人のほかに、その業種の資格・経験を持つ従業員がいる場合もあります。同じ営業所では、各業種の要件を満たす方が複数業種を兼ねることもできます。誰がどの業種を担当するかと、実際の勤務状況を確認してください。
昔の工事を、どの書類で確認できますか?
経験を使う申請では、実際に工事を担当したことと、その期間を確認する資料が必要です。「請求書が何枚かある」というだけで足りるかは決まりません。工事内容が読み取れるか、証明したい期間を確認できるかを確かめます。
| 確認すること | 探す資料の例 |
|---|---|
| どんな工事だったか | 工事内容の分かる請負契約書・注文書・請求書、見積りの内訳など。現場名だけなら、内容の分かる資料も探してください。 |
| 工事代金の入金 | 上記の工事に対応する入金記録のある通帳など。 |
| どこで、いつ働いていたか | 勤務先・在籍期間が分かる年金や雇用保険の記録など。役員や個人事業主の場合など、立場により必要資料は異なります。 |
| 当時の勤務先の許可 | 経験を証明する業種について、証明期間中の許可を確認できる通知書の写しなど。 |
これは相談のために探す資料の例で、すべての方に同じ書類を求めるものではありません。当時の勤務先がその業種の許可を持っていた場合は、許可状況などの確認により工事実績資料の提示を省略できる場合もあります。県の手引きには、追加で工事実績資料を求める場合も示されています。
資料が見つからなくても、すぐに「取れない」と決める必要はありません。勤務先、担当した工事、期間、残っている資料を教えてください。以前の勤務先への確認も含め、どの方法で証明を検討するかを相談できます。
工事ごとに、誰の資格・経験を使えるか確認します
相談前には、工事の内容、担当した人と期間、資格、手元の書類を分かる範囲で確認してください。業種名が分からなければ、作業内容の言葉で構いません。下表は架空の例で、実際の取得可否を示したものではありません。
| 請け負う工事 | 本人・従業員の状況 | 相談で確認したいこと |
|---|---|---|
| 壁紙や床材の張替えが中心 | 本人が長年担当。注文書・請求書と勤務先の記録がある。 | 内装仕上工事の内容に当たるか、経験期間と資料で要件を確認できるか。 |
| 今後、塗装の受注も増やしたい | 本人が担当し始めて日が浅い。ほかの技術者候補は未確認。 | 本人や従業員に使える資格・学歴があるか、技術者を置けるか。 |
| 防水もときどき頼まれる | 過去の工事を含め、資料が一部しかない。 | 契約の工事内容、担当した期間、以前の勤務先での経験をどう証明できるか。 |
最初から業種名や経験年数を正確に整理できていなくても大丈夫です。普段の仕事内容と、分かる範囲の経歴をお知らせください。
建築一式を取れば、内装も塗装もまとめて請け負えますか?
建築一式は、すべての専門工事を単独で請け負うための許可ではありません。一式工事は、総合的な企画・指導・調整のもとで建築物を建設する工事などを対象にする区分です。見積書に「一式」と書いてあるかどうかでは決まりません。
内装や塗装などの専門工事を単独で請け負う場合は、その工事の業種と許可の要否を確認します。また、本体工事に伴う附帯工事を併せて請け負える場合でも、施工には技術者の配置や許可業者への下請などの条件があります。「ついでの工事だから何でもできる」とは考えないでください。
請負金額などによる許可の要否は、小さな工事でも建設業許可が必要になる場合で説明しています。
「どの工事をしてきたか」を、普段の言葉で教えてください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「内装が多いですが、ほかの仕事も頼まれます」というところからで構いません。資格があるか、どんな工事をしてきたか、昔の書類がどのくらいあるかを教えてください。今の仕事に必要な業種と、資格や経験を証明できる業種を照らし合わせて検討しましょう。
埼玉県で新規許可を検討する方へ
工事の内容と手元の資料から、申請する業種をご相談ください
- 今の工事と受注予定から、必要な業種を確認する
- 技術者になる方の資格・学歴・実務経験と、証明資料を確認する
- 経営経験・財産・保険など、新規申請のほかの要件も確認する
業種がまだ決まっていない方も、工事内容や経験からご相談いただけます。判定チャットでは、新規許可で確認する条件を順に確認できます。
建設業許可の判定チャットを使う業種や経験の証明については、お問い合わせから、普段の工事・資格・経歴・手元の資料をお知らせください。許可の取得を保証する診断ではありません。関連するQ&A
新規申請で、複数の業種を同時に取れますか?
複数業種を同時に申請することはできます。業種ごとに技術者の要件を満たすことなどが必要です。今の工事や受注予定に必要な業種と、それぞれの資格・経験の証明方法を確認してください。
技術者は、社長でないといけませんか?
社長に限りません。従業員などが資格・経験と勤務の要件を満たす場合もあります。一人で仕事をしている方は、従業員がいない場合の許可と兼任もご確認ください。
資格があれば、その業種の許可は取れますか?
資格は技術者要件の確認に使います。資格によって追加の経験が必要な場合があり、勤務状況や、経営経験・財産などの要件も別に確認します。準備の全体は、新規許可は何から始めればよいかで説明しています。
あとから、ほかの業種を追加できますか?
現在の許可とは別の業種を追加して取得することもできます。追加する業種の技術者要件などを確認します。まだ許可がない業種について、許可が必要な契約を先に結んでよいという意味ではありません。
工事経歴書の業種分けも、この記事で決められますか?
この記事は、これから申請する許可業種の検討が主題です。年度報告で、実際に請け負った複数の工事をどの欄に記載するかは、内装や解体などが混ざる工事の工事経歴書をご確認ください。