埼玉県・一般建設業の技術者
資格なしでも
建設業許可の技術者になれる?
かんたん診断【埼玉県】
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資格はありませんが、現場経験で建設業許可の技術者になれますか?
建設会社で現場の仕事をして、独立後も工事を請け負っています。施工管理技士などの資格は持っていません。許可には技術者が必要と聞きましたが、自分の経験を使えるのでしょうか?
資格がなくても、実務経験や学歴で要件を満たす方法があります
一般建設業では、その業種の技術上の実務経験が10年以上ある方を技術者とする方法があります。指定学科を卒業した方には、卒業後3年又は5年の経験を使う方法もあります。
ただし、建設会社への勤続年数や「現場にいた年数」だけでは判断できません。どの工事を、どのように担当し、その期間を何で証明するかを確認します。対象は営業所に置く営業所技術者(従来の専任技術者)です。特定建設業では要件が異なります。また、現場の技術者との兼務には別の条件があります。
実務経験で検討するときの3つの確認ポイント
- 申請したい業種と、担当した工事内装、塗装、大工など。施工や監督をした内容を具体的に確認し、事務・雑務だけの期間と分けます。
- 実務の期間と、卒業した学科転職・独立した時期、卒業時期、学科名を確認します。指定学科を使う方法では卒業後の経験が条件です。
- 当時の勤務先・工事と、今の勤務状況在職記録、当時の許可通知書や工事資料を確認します。過去の経験と、今の営業所への専任・常勤は別に確認が必要です。
資格を使わない技術者のかんたん診断
卒業した学校・学科と、担当した工事の内容・期間を思い出して答えてください。一般建設業の技術者について、必要な資料を確認する診断です。経験の認定や許可の可否を確定するものではありません。
かんたん診断:実務経験と学歴の確認
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工事に関係する学科を卒業していますか? 関係する学科を卒業しました
指定学科なら、卒業後3年又は5年の方法を検討できます
- 大学・高専等は卒業後3年以上、高校等は卒業後5年以上が主な方法です。申請業種に対応する指定学科であることが必要です。
- 専門学校は専門課程・指定学科と、専門士・高度専門士の称号によって3年又は5年の条件が変わります。
- 卒業証明書等と、卒業後の対象工事の経験・証明資料を用意してください。
工事に関係する学科を卒業していますか? 関係する学科は卒業していません申請したい業種の工事を、通算10年以上施工・監督してきましたか? 10年以上の経験があります勤務先・工事内容・期間を確認できる資料はありますか? 資料があります
その業種の10年以上の経験を、証明書と裏付け資料で確認します
- 実務経験証明書(第9号)に、担当した工事と期間を具体的に記載します。転職していれば、証明者ごとに分けます。
- 勤務していた期間と、該当業種の許可状況又は工事実績を裏付ける資料が必要です。証明書だけでは判断できません。
- 今の営業所での専任・常勤と、ほかの許可要件も必要です。電気・消防施設工事は、直接作業に必要な免状等も区別して確認します。
工事に関係する学科を卒業していますか? 関係する学科は卒業していません申請したい業種の工事を、通算10年以上施工・監督してきましたか? 10年以上の経験があります勤務先・工事内容・期間を確認できる資料はありますか? 不足しています・未確認です
経験の年数に加え、在職・工事の裏付け資料が必要です
- 前の勤務先に残っている当時の許可通知書、年金記録、工事資料などを確認してください。
- 資料が揃っていない場合は、経歴表と手元の資料を示して証明方法を相談できます。
- 元個人事業主本人の経験と、前の会社での経験では在職確認の扱いが違います。
工事に関係する学科を卒業していますか? 関係する学科は卒業していません申請したい業種の工事を、通算10年以上施工・監督してきましたか? 10年未満・まだ数えていません
対象工事の経験期間を数え、10年要件や別の方法を確認してください
- 同じ業種の対象経験を、勤務先と期間ごとに書き出してください。勤続期間に他業種や事務の期間が混ざっていないか確認します。
- 第一次検定の合格などによる方法や、特定の業種間で実務経験を振り替える制度もあります。合格証と経歴があれば相談時に伝えてください。
- 本人以外の従業員等を技術者候補にする場合も、その方の資格・経験と勤務状況を確認します。
資格がなければ、必ず10年の経験が必要ですか?
実務経験だけを使う主な要件は、申請する業種の工事に関する10年以上の経験です。一方、申請業種に対応する指定学科を卒業していれば、学歴と実務経験を組み合わせる方法を検討できます。
| 本人の学歴等 | 必要な実務経験 | 確認する条件 |
|---|---|---|
| 学歴による方法を使わず、実務経験で証明 | 申請業種で10年以上 | 対象工事の技術上の経験と、期間の裏付け。 |
| 高校・中等教育学校の指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 | 申請業種に対応する指定学科を修めていること。 |
| 大学・高等専門学校の指定学科を卒業等 | 卒業後3年以上 | 専門職大学の前期課程修了を含む。学科と卒業・修了時期を照合。 |
| 専修学校の専門課程・指定学科を卒業 | 卒業後5年以上 | 専門士又は高度専門士を称する方は卒業後3年以上の方法。専門課程・学科・称号を確認。 |
「工業高校を出た」「専門学校に通った」というだけでは足りません。申請する業種に対応する指定学科か、卒業した学科・課程を県の表で確認してください。卒業証書・卒業証明書等を用意し、学科が分かりにくい場合は学校の資料も示して相談してください。
施工管理技術検定の第一次検定合格など、別の条件で経験を使う方法もあります。第二次検定に合格していない方も、合格証等があれば相談時にお知らせください。必要な経験年数は、学歴や検定の合格状況によって異なります。
根拠:県手引き18〜19頁・表2、21〜23頁・指定学科、同手引き表4の資格・検定合格に応じた条件。
どんな仕事が実務経験になりますか?
対象は、申請する業種の工事に関する技術上の経験です。実際の施工、施工の指揮・監督に加え、見習中に技術を修得した経験も含まれます。注文者側で設計や現場監督の技術的な仕事をした経験も対象になります。一方、現場の単なる雑務や事務の経験は含みません。
例えば内装仕上工事を申請するなら、当時どの内装工事の施工や監督を担当していたかを確認します。「建設会社に所属していた」「現場名が書かれた請求書がある」だけで、その業種の経験を証明できるとは限りません。
| 経歴の例 | 確認すること |
|---|---|
| 前の会社で内装の施工6年+独立後も内装の施工4年 | 同じ業種の対象経験として通算できるか、勤務先と個人事業の各期間・工事資料を確認します。 |
| 内装の施工6年+土木工事の施工4年 | 別業種を単に足して、内装の経験10年とは判断しません。 |
| 事務の仕事3年+対象工事の施工7年 | 勤続は10年でも、事務だけの3年は技術上の実務経験に含みません。 |
複数業種を経験している場合、同じ期間を原則として二重に計算できません。特定の業種間で経験を振り替える制度や、旧制度下の解体工事の経験に関する例外もあります。別業種の経験がある方は、工事の種類と各期間を示して県へ相談してください。振替が認められる業種と、経験年数の条件は限られています。
根拠:県手引き96頁・実務経験の定義、重複と振替。業種を決める段階は資格・実務経験から検討する許可業種もご覧ください。
どの業種でも、資格なしで工事をしてよいのですか?
許可の技術者の要件と、実際の作業に必要な免状等は別です。県の手引きでは、電気工事や消防施設工事について、電気工事士法・消防法等により免状等の交付を受けた者等でなければ一定の工事に直接従事できないことを注意しています。資格なしの経験年数だけを見て、どの作業にも従事できると判断しないでください。
指定学科も業種ごとに異なります。例えば建築工事・大工・内装仕上・ガラスは建築学又は都市工学、機械器具設置工事は建築学・機械工学又は電気工学に関する学科が示されています。卒業した学科が、すべての業種に使えるわけではありません。
実務経験は、どんな書類で証明しますか?
実務経験証明書(様式第9号)には、担当した工事・仕事と期間を具体的に記載します。工事の種類ごと、証明者ごとに作成する書類です。前の勤務先が法人なら現在の代表者、個人事業の勤務先なら事業主が証明者となるのが基本です。
経験証明書、在職期間の資料、許可状況又は工事資料は、確認する内容が違います。前の会社が署名してくれれば、それだけで10年の経験が認められるという意味ではありません。
| 確認すること | 資料の例 |
|---|---|
| 担当した工事と、技術上の仕事・期間 | 実務経験証明書(第9号)。業種、職名、主な工事と期間を具体的に記載。 |
| 前の勤務先で働いていた期間 | 役員なら履歴・閉鎖登記等。従業員なら厚生年金の記録又は雇用保険の資格取得手続きをハローワークが証明する書類等。 |
| 当時、その業種の許可を受けていた期間 | 建設業許可通知書の写し等。証明する期間全体と業種を確認。 |
| 許可を確認できない場合等の工事実績 | 専門工事は内容の分かる契約書・注文書・請求書等と対応する入金通帳の写し。一式工事は請負契約書と入金記録。 |
| 指定学科・卒業時期等 | 卒業証書・卒業証明書等。専門学校は専門課程と専門士・高度専門士の称号も確認。 |
当時の厚生年金・雇用保険の両方に未加入だった場合には、証明期間中の源泉徴収票の写し、又は給料明細と給与振込通帳の写しで在職を確認する方法があります。元個人事業主本人の経験や、証明者と申請者が同一の場合には、在職確認資料を省略できる扱いがあります。これは在職の資料についての扱いです。対象工事の実務経験は別に証明する必要があります。
当該業種の許可を受けていた期間全体を確認できれば、工事資料を省略できる扱いがあります。ただし、当時の許可を確認できない場合や、決算報告で工事実績を確認できない場合などは追加資料が必要です。現在の許可通知書だけで過去10年を証明できるとは限りません。
前の会社がなくなった場合にも、元役員による証明や自己証明の方法があります。理由と裏付け資料が必要です。依頼の文例・詳しい資料の分け方は、個人・前職の経験と証明方法の記事で説明しています。
根拠:県手引き52〜53頁、95頁・第9号。必要な資料は証明方法と経歴によって異なるため、「1年につき何枚」と一律には決めません。
相談する前に、何を書き出しておけばよいですか?
勤務先ごとに、期間・役職・担当した工事・手元に残る資料を書き出してください。独立前と後を分け、学歴を使いたい方は卒業時期と学科も添えます。以下は相談用のメモの架空例で、申請用の様式ではありません。
| 期間・立場 | 実際の仕事 | 残っている資料 |
|---|---|---|
| 平成28年4月〜令和4年3月/以前の会社の社員 | 店舗等の内装の施工・監督 | 年金記録、勤務先の当時の内装仕上工事業の許可通知書を確認する。 |
| 令和4年4月〜令和8年3月/個人事業主 | 内装の施工・監督 | 工事内容の分かる注文書・請求書と、対応する入金記録。 |
このメモを使って、通算できる期間と不足している資料を相談できます。メモだけで経験を証明できるわけではありません。記載した工事の内容と期間を裏付ける資料も用意してください。
経験を証明できても、今の営業所での専任・常勤、経営体制、財産、営業所や社会保険など、ほかの許可要件も必要です。技術者は、実際にその営業所で専任・常勤として勤務する必要があります。一人会社で兼任を考える方は従業員がいない場合の兼任と保険もご覧ください。
同じ現場経験でも、工事内容と資料を確かめます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
資格がないというだけで、申請をあきらめる必要はありません。どの会社で、いつ、どんな工事をしていたかを教えてください。卒業した学校や合格証、昔の資料も一緒に確認し、使える方法を検討します。勤務先への証明の依頼が分からない段階でもご相談ください。
資格を使わずに許可を検討する方へ
工事の経歴と手元の資料から相談できます
- 申請する業種と、本人・従業員の対象経験を確認する
- 指定学科や合格証と、必要な経験期間を照合する
- 証明者、在職資料、工事資料の不足を確認する
許可全体の準備を確認したい方は判定チャットへ。具体的な経験の証明を相談したい方は、工事の種類、勤務先と期間、卒業学科、手元の資料をお知らせください。
建設業許可の判定チャットを使う経歴と資料については、お問い合わせからご相談ください。関連するQ&A
社長でなくても技術者になれますか?
社長に限らず、役員や従業員を営業所技術者にすることもできます。その方の資格又は実務経験と、営業所への専任・常勤を確認する必要があります。経営体制を担う常勤役員等とは、必要な経験が違います。
見習いだった期間も含められますか?
見習いとして施工などを行い、技術を修得した期間も対象になります。ただし、単なる雑務・事務の経験は含みません。実際の仕事内容と期間を確認します。
前の会社で10年働けば、その会社の許可業種すべてに使えますか?
会社が許可を受けていた業種すべてを、本人が担当していたとは限りません。本人が担当した業種の工事を確認し、複数業種では期間の重複の原則にも注意します。
資格も10年の経験もないと、申請できませんか?
指定学科の卒業や検定の合格による方法に該当しないか、卒業証明書・合格証と経験期間を確認してください。要件を満たす従業員を技術者にする方法もあります。誰も該当しなければ、技術者要件を満たす体制を整える必要があります。