埼玉県・小さな会社の新規許可
個人事業の経験で
建設業許可は取れる?
かんたん診断【会社設立直後】
最終更新:
会社を作ったばかりです。個人事業や前の会社の経験を使えますか?
個人で工事を請け負ってきましたが、最近会社を作りました。会社としては実績が少なくても、建設業許可を申請できるのでしょうか。独立する前にも建設会社で働いていました。その会社に証明してもらえることはありますか?
設立前の経験を使える場合があります。経営経験と工事の実務経験を分けて確認します
設立した会社自体に、5年間の経営実績を求める要件ではありません。個人事業主として建設業を経営した経験や、前の会社での経験を、本人の経歴として使える場合があります。
ただし、「建設会社に長く勤めていた」だけでは判断できません。経営を管理した経験と、工事の技術上の実務経験は別です。どの立場で何をしていたか、期間と資料を確認します。前の会社に証明してもらう場合も、証明書だけでなく、登記・在職記録・許可通知書などの裏付け資料が必要です。
過去の経験を使う前の3つの確認ポイント
- 当時の立場と、実際に担当した仕事個人事業主、取締役、営業所長、工事担当者など。役職名に加え、契約・資金・人員の管理や施工・監督の内容を確認します。
- その経験の期間と、証明する資料確定申告書、前の会社の登記、許可通知書、年金記録、工事資料など。転職や役職変更があれば、期間を分けて書き出します。
- 今の会社での役割と勤務状況経営の要件を担う方は常勤の役員等であることが必要です。技術者を兼ねる場合は、資格・経験と営業所での勤務も確認します。
過去の経験と証明資料のかんたん診断
経営経験と、工事の施工・監督などの実務経験では、必要な証明資料が違います。過去の立場と仕事内容から、どちらの資料が必要かを確認できます。許可の可否を確定するものではありません。
かんたん診断:経営経験と実務経験の証明資料
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過去に担当した仕事は、経営管理と工事の施工・監督のどちらですか? 経営を管理・補助した経験当時の立場は、個人事業主か、法人の役員でしたか? 個人事業主・法人の役員でした
経営経験には、当時の立場・期間・実績の証明が必要です
- 代表的な方法は、建設業の経営を総合的に管理した経験が5年以上あることです。役職名に加え、実際に管理していた仕事が対象になります。
- 個人の確定申告書等や役員の登記で立場と期間を、当時の許可・工事資料で建設業の実績を証明します。証明者が異なる期間は、証明書を分けて作成します。
- 今の会社での常勤性、技術者・財産等も許可の要件です。過去の経営経験だけでは許可の可否は決まりません。
過去に担当した仕事は、経営管理と工事の施工・監督のどちらですか? 経営を管理・補助した経験当時の立場は、個人事業主か、法人の役員でしたか? それ以外・まだ不明です
役員以外の経営経験は、役職と権限によって証明方法が変わります
- 営業所長や経営を補助した立場の経験は、仕事内容と権限によって、必要な年数や証明資料が変わります。
- 組織図、業務分掌、辞令等と、経験した期間を確認してください。勤続年数だけで経営経験とは判断できません。
- 補佐者を置く方法には申請する業者での経験を求める条件もあるため、前職の経験をそのまま使えるとは限りません。
過去に担当した仕事は、経営管理と工事の施工・監督のどちらですか? 工事の施工・監督の経験当時の勤務先や、在職期間を確認できる資料はありますか? 資料あり・個人事業主本人
技術者の実務経験には、業種・担当した工事・期間の証明が必要です
- 前の勤務先の代表者等に、実務経験証明書(第9号)の証明者となってもらいます。在職期間と、該当業種の許可状況又は工事実績を裏付ける資料も必要です。
- 個人事業主だった本人の経験では、勤務先の在職確認資料は不要です。本人の工事資料など、実務経験の裏付けは必要です。
- 技術者に必要な経験期間は資格・学歴・業種等によって変わり、経営経験とは別です。
過去に担当した仕事は、経営管理と工事の施工・監督のどちらですか? 工事の施工・監督の経験当時の勤務先や、在職期間を確認できる資料はありますか? 資料がない・未確認です
会社の証明書とは別に、在職期間の裏付け資料が必要です
- 年金記録や雇用保険の手続きの証明などが、当時の在職期間を確認する資料になります。
- 会社から証明を得られない場合にも、元役員による証明や自己証明の扱いがあります。理由と裏付け資料が必要です。
- 相談時には、当時の工事の業種・仕事内容と、手元に残っている資料を伝えると、必要な証明の方法を検討できます。
設立してすぐでも、経営経験の要件を満たせますか?
埼玉県の手引きでは、法人の常勤役員等のうち一人が、必要な経営経験等を持つことを求めています。会社自体の設立後の年数だけで決める要件ではありません。
代表的な方法は、建設業の経営を総合的に管理した経験が5年以上ある方を、常勤の役員等として置くことです。個人事業主として経営した経験や、建設会社の取締役等として経営を管理した経験が対象になります。この経営経験は、申請したい業種以外の建設業でも対象になります。
| 期間 | 本人の立場・仕事 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 令和3年10月〜令和8年9月 | 個人事業主として内装工事を請け負い、契約や代金、人員などを管理していた。 | 個人事業の確定申告書等と、当時の許可状況又は工事実績の資料。 |
| 令和8年10月から | 会社を設立し、本人が常勤の代表取締役になった。 | 今の会社の登記と、常勤であることを確認する資料。 |
この例では、個人時代の5年間を経営経験として証明できるかを確認します。新しい会社でさらに5年待つという意味ではありません。個人の期間と法人役員の期間を合わせる場合も、それぞれの立場・実績と証明期間を確認し、どの期間を通算できるか、県に事前相談してください。
経営経験が5年あっても、それだけで技術者の要件まで満たすわけではありません。必要な技術者、財産、営業所、社会保険などは今の会社で確認します。全体の準備は元請から許可を求められたときの始め方、費用・期間は新規許可の費用と工程表で説明しています。
根拠:埼玉県手引き14〜15頁。5年の方法以外にも、権限の委任を受けた経験や、経営を補助した経験等を使う方法があります。立場・権限・証明資料を県に事前相談して確認します。
前の会社では、何をしていたかが大事ですか?
はい。役職名と勤続年数だけでなく、実際に何を任されていたかを確認します。「現場を任されていた」という場合も、施工を監督したのか、営業所の契約や資金・人員を含めて経営を管理したのかで、検討する要件が違います。
| 当時の立場 | 確認したい仕事内容 | 検討する要件 |
|---|---|---|
| 取締役などの役員 | 建設業の経営を総合的に管理していたか。役員だった期間と当時の工事実績はどうか。 | 経営経験。登記されていたことに加え、建設業を営んでいたことを確認します。 |
| 支店長・営業所長など | 対外的な取引の責任を持ち、経営を総合的に管理していたか。委任された権限は何か。 | 経営経験を検討できますが、単なる連絡所や施工事務所の責任者とは区別します。 |
| 役員に次ぐ立場で経営を補助 | 資金調達、技術者・技能者の配置、下請契約など、経営業務全般にどう関わっていたか。 | 補助した経験を使えるか、県へ事前相談します。単に「経理担当だった」だけでは判断しません。 |
| 現場作業員・施工管理担当者 | どの業種の工事を、いつ、どのように施工・指揮・監督したか。 | 技術者の実務経験。従業員として施工した年数を、そのまま経営経験とは扱いません。 |
技術者の実務経験は、申請する業種の工事に関する技術上の経験です。施工・指揮・監督などは対象になりますが、現場の雑務や事務だけの期間は含みません。実務経験だけで一般建設業の技術者になる代表的な要件は、その業種で10年以上です。資格・学歴などを使う方法では条件が変わるため、資格と実務経験から検討する業種もご覧ください。
役員ではなかった方にも検討できる方法はあります。ただし、経営経験を補う人を置く方法では、その補佐者に申請する業者での経験を求める条件もあります。前の会社での経験だけを、新設会社の補佐者の経験にそのまま使えるとは考えず、組織図・職務分掌・辞令等を用意して県に事前相談してください。
根拠:県手引き14〜15・18頁、48〜51頁、96頁。
前の会社に、何を証明してもらいますか?
経営経験を使うのか、技術者の実務経験を使うのかで、証明書が違います。前の勤務先が法人なら、その法人の現在の代表者に、当時の経験について証明を依頼するのが基本です。個人事業のもとで働いていた場合は、その事業主に依頼します。個人事業主だった本人の経験を証明する場合は、本人が証明者となる扱いを確認します。
| 使う経験 | 証明書 | 証明書と併せて確認すること |
|---|---|---|
| 経営を管理した経験 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書・様式第7号。方法によっては第7号の2。 | 役職、期間、建設業を営んでいたこと。役員の登記や個人の確定申告書、当時の許可・工事資料など。 |
| 技術上の実務経験 | 実務経験証明書・様式第9号。 | 当時の勤務先と在職期間、工事の種類、担当した内容と期間、当該業種の許可状況・工事資料など。 |
第7号は本人一人について証明者別に、第9号はさらに工事の種類ごとに作成します。前の会社が複数ある場合や、個人時代と勤務先での経験を使う場合は、誰がどの期間を証明するかを分けます。勤続証明書だけで、県が求める経験の証明書や確認資料をすべて代用できるわけではありません。
会社が証明してくれる内容は、実際の役職・仕事・期間に基づくものです。申請したい業種に合わせて、当時していなかった仕事を記載してもらうことはできません。
根拠:県手引き79〜80頁・第7号、95頁・第9号。最新の様式は県の様式集で確認できます。
確定申告書や前の会社の許可があれば、足りますか?
立場・在職の資料と、工事実績の資料を分けます。確定申告書は個人で事業を営んでいたこと、登記は役員だった期間、在職記録は勤務していた期間を確認する資料です。工事内容や担当した仕事まで、すべてが分かるとは限りません。
| 当時の状況 | 立場・期間の資料 | 許可・工事の資料 |
|---|---|---|
| 個人事業の経営経験 | 証明期間中の所得税確定申告書控の写し又は所得証明書の原本。電子申告では受付結果も確認します。 | 当時の許可通知書等で証明期間の許可が確認できれば、工事実績資料の提示を省略できる扱いがあります。許可がない・確認できない場合は、工事資料と入金記録を確認します。 |
| 前の会社の役員としての経営経験 | 履歴事項全部証明書。必要な在任期間を確認できなければ、閉鎖事項全部証明書等も確認します。 | |
| 前の会社での技術上の実務経験 | 役員なら登記、従業員なら年金の被保険者記録や雇用保険の資格取得手続きを証明する書類等。当時、厚生年金と雇用保険の両方に未加入だった場合は、源泉徴収票、又は給料明細と給与振込通帳の写しで在職期間を確認します。 | 証明したい業種の許可が、経験期間を通じてあったか確認します。許可の期間・業種が確認できない場合などは、工事資料が必要です。 |
工事実績を証明する場合、専門工事では工事内容の分かる契約書・注文書・請求書等と、その工事の入金が分かる通帳の写しを確認します。一式工事では請負契約書と入金記録が必要です。現場名だけで工事内容が分からない資料では足りません。
また、労務の提供だけを目的とする契約の実績は、経営経験として認められません。「人工で働いていた」という場合は、請求単位だけで決めず、当時の契約と実際の仕事内容を相談時に伝えてください。工事に関する技術上の実務経験に当たるかどうかは、経営経験とは別に確認します。
前の会社が現在許可を持っていても、経験した当時の期間・業種を証明できるとは限りません。技術者の実務経験では、決算変更届で工事実績を確認できない場合にも追加資料を求めることがあります。通帳等は令和8年版の手引きに従い写しを用意し、必要な年数の始めと終わりを含む資料を確認します。
根拠:県手引き44〜47頁、52〜53頁。資料の件数を一律に決めず、期間・工期・資料の間隔と、どの方法で証明するかを確認します。
前の会社には、どう頼めばよいですか?
「建設業許可に使うので、証明してください」だけでは、相手も何を確認すればよいか分かりません。先に勤務期間・当時の役職・担当した仕事を書き出し、必要な様式と資料の範囲を当事務所や県の窓口に相談してください。そのうえで、前の会社へ依頼します。
- いつ、どの立場で働いていたか入社・退職、役員就任・退任、役職が変わった時期。会社名が変わっていれば当時と現在の名前。
- 何の仕事を、どこまで任されていたか工事の内容と施工・監督、又は契約・資金・人員等の経営管理。思い出せる具体的な仕事を書きます。
- 当時の許可と、残っている資料許可通知書、組織図・辞令、工事契約資料等を確認できるか。顧客情報等があるので、必要範囲と提供方法も相談します。
実務経験について、前の会社へ照会する文例(架空)
建設業許可の申請にあたり、在職中の実務経験について確認をお願いしたく、ご連絡しました。令和○年○月から令和○年○月まで、○○部に所属し、○○工事の施工・現場監督を担当していました。当時の仕事と期間をご確認いただき、実務経験証明書の証明者となっていただくことは可能でしょうか。併せて、当時の該当業種の許可通知書等が残っているかも、お知らせください。必要な資料の範囲は、申請先に確認してから改めてお伝えします。
経営経験の証明を依頼する場合には、施工・監督の内容ではなく、当時の役職と契約・資金・人員などの経営管理の内容を伝えます。証明書は、実務経験証明書ではなく常勤役員等証明書(第7号)等になります。初めから顧客資料や通帳全体の提供を求めず、証明に必要な箇所を確認して依頼してください。
前の会社がなくなったり、証明を頼めなかったりしたら?
埼玉県の手引きには、勤務先から証明を得られない場合の証明方法も定められています。会社の解散等で証明する使用者がいない場合は、在職当時の元代表取締役や元役員(本人以外)による証明が認められる方法があります。使用者にも当時の元代表取締役・元役員にも証明を得られない場合等には、本人が証明する方法も定められています。
| 証明する経験 | 理由を書く箇所 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 経営経験 | 第7号又は第7号の2(第一面)の備考欄。 | 経営経験の方法に応じた、当時の立場・期間・実績の裏付け資料。 |
| 技術上の実務経験 | 第9号の「使用者の証明を得ることができない場合はその理由」欄。 | 当時の在職確認資料。元役員に証明してもらう場合には、その方が当時役員として登記されていたことが分かる登記事項証明書も添付します。 |
自己証明も、経験の裏付けを省略する制度ではありません。実務経験の自己証明には当時の在職確認資料を添付し、許可状況又は工事実績の確認も必要です。証明を得られない事情と手元の資料を示して、使える方法を県に相談してください。元の会社がなくても、当時の在職期間や工事実績を資料で確認できれば、経験を使える場合があります。証明方法と必要資料を確認することが先です。
前の会社での仕事内容によって、必要な証明が変わります

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
個人事業を営んでいた期間と、前の会社で働いていた期間、それぞれの役職・仕事内容を教えてください。経営をしていたのか、工事の施工や監督をしていたのかを分けて、証明する資料を確認します。前の会社に頼む書類が分からない段階でも、ご相談ください。
会社設立後の建設業許可を考える方へ
個人時代・前の会社の経験と、手元の資料について相談できます
- 経営経験と技術上の実務経験を、立場・仕事・期間で整理する
- 前の会社に証明を依頼する書類と、裏付け資料を確認する
- 今の法人での役員・技術者の勤務状況と、ほかの許可要件を確認する
許可の準備は、受注する工事、経営経験、技術者の資格・経験を確認することから始まります。前職の証明資料について相談したい方は、勤務先、期間、役職、仕事内容と、手元にある資料をお知らせください。
建設業許可の判定チャットを使う経歴や資料について相談したい方は、お問い合わせへ。許可の可否は、実際の資料と今の会社の状況を確認して判断します。関連するQ&A
個人時代に建設業許可を持っていなくても、経験を使えますか?
県の手引きには、許可を持たない業者での経験を証明するための資料も定められています。個人事業としての立場・期間と、工事実績を資料で確認します。軽微な工事などを請け負っていた場合も、工事内容と契約、入金記録を確認してください。
前の会社では従業員でした。勤続10年なら経営経験になりますか?
勤続年数だけでは経営経験になりません。施工や監督の技術上の実務経験なのか、経営を管理・補助した経験なのかを分けます。役職、権限、仕事内容によって検討できる方法が変わります。
前の会社が証明してくれれば、許可を取れますか?
証明書に加え、立場・期間・許可状況や工事実績を確認する資料が必要です。新しい会社での常勤性、技術者、財産、営業所、社会保険などの要件も確認します。
本人が経営の役割と技術者を兼ねられますか?
同一業者・同一営業所で、両方の要件を満たしていれば兼任できる扱いがあります。従業員のいない会社も含め、一人での申請と兼任・保険で説明しています。
個人で持っていた許可も、会社でそのまま使えますか?
本人の経験を使うことと、個人の許可を法人へ引き継ぐことは別です。すでに個人で許可を持っている場合は、新規だけでなく承継認可の方法・時期も確認します。実際に事業を移す前に、県の窓口や当事務所へ相談してください。県手引き163頁・許可の承継も参照できます。