埼玉県・一般建設業の資格と技術者
2級建築施工管理技士で取れる建設業許可は?
建築・躯体・仕上げをかんたん診断
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2級建築施工管理技士を持っています。内装や塗装の許可にも使えますか?
リフォームの仕事をしていて、2級建築施工管理技士の資格があります。内装や塗装、防水も請け負うので、建設業許可を取りたいと考えています。同じ2級でも「建築」「躯体」「仕上げ」で違うと聞きました。自分の資格で何を申請できるのでしょうか。
内装・塗装・防水は「仕上げ」に対応します。申請できる業種は、合格した種別によって異なります。
2級建築施工管理技士は、「建築」「躯体」「仕上げ」の種別ごとに、一般建設業の営業所技術者として認められる業種が違います。種別「建築」の直接の対応業種は、建築一式と解体です。
直接対応する業種では、原則として合格後の追加経験なしで、資格による技術者要件を使えます。ただし、解体工事業には合格年度による追加条件があります。また、第一次検定だけの合格である「技士補」は、第二次検定まで合格した「技士」と区別します。
本記事は、小さな会社や個人事業主の一般建設業許可を対象にしています。資格に加え、会社の経営管理体制や財産的基礎、営業所での勤務状況等も確認します。
資格を使う前に確認すべき3つのポイント
- 合格証明書の「種別」と「技士・技士補」普段している仕事ではなく、合格した資格の正式名称と種別を確認します。第一次だけの合格と、第二次までの合格は別です。
- 自社が請け負う工事と、資格の対応業種建築一式と、内装・塗装等の専門工事を区別します。自社の工事に必要な許可業種を、合格した種別の対応表と照らして確認します。
- 解体の合格年度と、追加経験の要否建築・躯体で解体を申請する方は、平成27年度までの合格かを確認します。直接対応しない業種は、別の経験要件等を検討します。
2級建築施工管理技士の対応業種をかんたん診断
内装・塗装の許可なら、自分の種別で足りるでしょうか。第二次検定までの合格と種別から、資格として対応する業種を確認できます。一般建設業の営業所技術者を対象にしています。
フローチャート:2級の種別から対応業種を確認
図の選択肢を押すと、その先が開きます。途中の回答も変更できます。
4とおりの結論を、まとめて見る
第二次検定(旧実地試験)まで合格していますか? 第二次まで合格・技士です合格した種別は、建築・躯体・仕上げのどれですか? 建築
種別「建築」は、建築工事業と解体工事業が対象です
- 建築工事業は、建築一式工事を対象とする許可です。内装仕上工事業・塗装工事業は、種別「建築」の直接の資格対応には含まれません。
- ※解体は、平成27年度までの合格者には解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。現在の専任・常勤等の条件も確認します。
第二次検定(旧実地試験)まで合格していますか? 第二次まで合格・技士です合格した種別は、建築・躯体・仕上げのどれですか? 躯体
種別「躯体」は、大工・とび等の6業種が対象です
- 大工、とび・土工、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、解体の各工事業が、資格による対応業種です。
- ※解体は、平成27年度までの合格者には解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。現在の専任・常勤等の条件も確認します。
第二次検定(旧実地試験)まで合格していますか? 第二次まで合格・技士です合格した種別は、建築・躯体・仕上げのどれですか? 仕上げ
種別「仕上げ」は、内装・塗装等の12業種が対象です
- 大工、左官、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具の各工事業が、資格による対応業種です。
- 建築一式や解体は、この種別の直接の資格対応には含まれません。追加経験等による別の要件を検討する場合は、工事内容と経験期間を確認します。
第二次検定(旧実地試験)まで合格していますか? 第一次のみ合格・技士補です
技士補は、第一次検定合格後の対象工事5年等の条件を確認します
- 第一次検定のみ合格した方も、合格後の対象工事の実務経験5年以上を証明できる場合は、営業所技術者を検討できます。必要なのは、第一次検定合格後に実際に担当した対象業種の工事の経験です。
- 県の表では、この要件の対象に建築一式や鋼構造物は含まれていません。希望する業種で使える経験か分からない場合もご相談ください。必要な証明資料はご案内します。
一般建設業の営業所技術者の資格要件を対象にしています。※建築・躯体の平成27年度までの合格者が解体を申請する場合は追加条件があります。技術者本人の専任・常勤と、会社の経営管理体制や財産等の要件も満たす必要があります。
建築・躯体・仕上げで、取れる許可はどう違いますか?
次は、第二次検定(旧実地試験)まで合格した2級建築施工管理技士の、資格による対応業種です。第一次検定合格後の経験を使う方法は、この表とは分けて後で説明します。
| 合格した種別 | 対応する建設業許可の業種 |
|---|---|
| 建築 | 建築工事業(建築一式)・解体工事業※ |
| 躯体 | 大工工事業、とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、解体工事業※ |
| 仕上げ | 大工工事業、左官工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業 |
※建築・躯体の平成27年度までの合格者が解体工事業で使うには、解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要です。根拠:県手引き24頁・表4。
例えば、種別「仕上げ」の資格がある方が、内装仕上工事業と塗装工事業を希望する場合、どちらも資格の対応業種です。資格による要件を使うのであれば、それぞれについて新たに合格後5年の経験を証明するという意味ではありません。同じ営業所で、要件を満たす複数業種の技術者を1人が兼ねることもできます。
一方、資格が複数業種に対応しているからといって、すべてを申請する必要はありません。これから請け負う工事と取引先の要望を確認して、必要な業種を検討します。実際の工事から許可業種を検討する記事もご覧ください。
種別「建築」で、内装・屋根・塗装の許可も取れますか?
種別「建築」の直接の対応は、建築一式と解体です。建築・躯体・仕上げは、上下関係のある資格区分ではありません。
例えば、内装仕上工事を単独で請け負うために内装仕上工事業の許可を取りたい場合、種別「建築」の資格だけで、その業種の技術者要件を満たすことにはなりません。仕上げの資格や、対象工事の実務経験等による別の要件を確認します。
また、建築一式工事の許可を取れば、独立した専門工事を何でも請け負えるわけではありません。建築一式は、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事です。「リフォーム」「建築工事」といった契約名だけではなく、請け負う工事の内容から区分を判断します。
許可が必要になる請負金額と、どの業種に当たるかは分けて確認します。小さな工事でも許可が必要になる場合で、工事区分や支給材料等も含めて説明しています。
解体工事業は、合格年度によって何が変わりますか?
種別「建築」「躯体」で解体工事業の営業所技術者になる場合、平成27年度までの合格者には追加条件があります。この追加条件は合格した年度によって決まり、証明書の再交付日は基準になりません。
| 2級の合格年度 | 解体について必要なこと |
|---|---|
| 平成27年度まで | 資格に加え、解体工事の実務経験1年以上、又は登録解体工事講習の受講が必要です。両方が必要という意味ではありません。 |
| 平成28年度以降 | 建築・躯体の資格による解体工事業の要件を検討できます。この注記による追加経験・講習は不要です。 |
種別「仕上げ」は、そもそも上の資格対応に解体工事業が含まれていません。仕上げの資格で登録解体工事講習を受講するだけでは、解体工事業の資格要件を満たしません。解体を希望する方は、対象工事の経験等による要件を検討します。
技士補や、資格に直接対応しない業種はどう考えますか?
2級建築施工管理技術検定は、第一次検定合格後の対象工事の実務経験5年以上を証明する方法でも使えます。第二次までの合格による、種別ごとの資格要件とは別です。県の表4では「■」で示されています。
技士補の方や、合格した種別の直接対応にない業種を希望する方も、対象となる工事を第一次検定合格後に5年以上経験し、その証明ができれば検討できます。
| 使う要件 | 追加経験の考え方 |
|---|---|
| 第二次まで合格した技士の、種別に直接対応する業種 | 原則、資格による要件を使えます。全員に合格後5年の経験が必要という意味ではありません。解体の旧合格年度の追加条件には注意します。 |
| 第一次検定合格と実務経験による要件 | 対象業種に限り、第一次検定合格後の実務経験5年以上を使います。第二次検定を受けるための年数とは別の制度です。 |
2級建築の第一次検定合格後の実務経験を使える業種は、県の資格表では次の19業種です。建築一式、鋼構造物、電気、管などを、この方法で追加できるわけではありません。
第一次検定合格後5年の経験を使う19業種を見る
大工、とび・土工、左官、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、建具、水道施設、消防施設、清掃施設、解体の各工事業です。工事内容と経験期間を確認します。消防設備士等の資格が必要な作業については、当時その資格等を持って適法に従事していたかの確認も必要です。
例えば、種別「建築」の技士が内装仕上工事業も希望する場合、上の直接対応にはなくても、第一次検定合格後の内装工事の経験5年以上等で検討できる場合があります。合格前の経験をこの5年に含めたり、複数業種で同じ期間をそのまま二重に数えたりはしません。
このほか、学歴と実務経験、10年以上の実務経験、別の資格による方法もあります。資格がなくても経験で技術者になれる場合をご覧ください。旧学科試験のみの合格証等は、現在の第一次検定合格と自己判断で同一視せず、証明書の内容を確認してください。
根拠:県手引き24頁・■の凡例とコード21〜23・2D、国土交通省・実務経験による技術者資格要件の見直し、県手引き96頁・実務経験の計算。
埼玉県の申請で、必要な証明書類は?
資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。申請で必要になる書類は、使う資格・経験に合わせてご案内します。
資格に直接対応する業種で申請する場合は、営業所技術者等証明書(様式第8号)、技術検定合格証明書の写し、現在の常勤確認資料等を確認します。資格だけを使う方と、追加経験も使う方とでは、経験証明の要否が違います。
| 確認すること | 書類・確認先 |
|---|---|
| 資格名・種別・合格時期 | 国土交通大臣の技術検定合格証明書。合格通知だけとは区別します。紛失・氏名変更等の手続きは、現住所を管轄する地方整備局へ確認できます。 |
| 古い建築・躯体の資格で解体を申請 | 合格証明書に加え、登録解体工事講習の修了証、又は解体工事の実務経験証明書(第9号)と裏付け資料等を確認します。 |
| 第一次検定合格後の経験を使う | 第一次検定の合格証明書、実務経験証明書(第9号)、当時の在職と対象工事の内容・期間を確認する資料等。前の勤務先での経験も、当時の使用者等による証明を検討できます。 |
| 現在の営業所で働いていること | 法人・個人、役員・従業員等の立場に応じ、県手引き54頁の社会保険・税の資料等で常勤を確認します。過去の経験を示す資料とは別です。 |
経験証明が必要な方は、証明者がその期間に対象業種の許可を持っていたかも確認します。県の手引きでは、期間全体の許可を確認できる場合、工事実績の資料を原則省略できる扱いがあります。ただし、決算報告から工事実績を確認できない場合等には追加資料を求められます。
工事資料が必要な専門工事では、内容の分かる契約書・注文書・請求書等と、その工事の入金記録を確認します。前の会社に何を依頼すればよいか分からない方は、前職の経験証明を依頼するときの確認事項も参考になります。証明者・在職資料には条件による省略等があるため、全員に同じ書類が必要とは限りません。
受検時の経験資料が残っている場合も、許可申請で使う要件と業種に合わせて、必要な証明書類を改めて確認します。必要なものが分からない段階でもご相談いただけます。
根拠:県手引き38〜39頁・資格と経験の証明書類、同52〜54頁・経験と常勤の確認資料、建設業振興基金・合格証明書の手続き。
社長自身の資格を使えますか?複数業種を兼ねられますか?
社長や個人事業主本人でも、対象業種の技術者要件と現在の専任・常勤等の条件を満たせば、営業所技術者になれます。必要な経営経験等も満たしていれば、同じ営業所の常勤役員等と兼ねることもできます。従業員がいなくても許可を検討できる場合で説明しています。
同じ営業所で複数業種の技術者を兼ねる場合も、それぞれの業種の要件を満たしていることが前提です。申請する営業所で専任の技術者として常勤することが必要です。
会社の許可では、資格のほかに経営業務の管理体制、適切な社会保険への加入、財産的基礎、営業所の実態等も確認します。新規許可の準備を始める記事と建設業許可の判定チャットでは、会社全体の申請前の確認項目を見られます。
根拠:県手引き17〜19頁・営業所技術者等、同14頁・許可の要件。
どの種別か分からない場合も、一緒に確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
資格の種別や、経験が使えるかが分からないままでもご相談ください。これから請け負いたい工事を、分かる範囲でお話しいただければ構いません。資格の確認や前の会社への証明の頼み方も一緒に考えましょう。書類が必要な場合は、何を用意すればよいかをご案内します。
2級建築施工管理技士で一般建設業を検討する方へ
自社に必要な許可と、使える資格・経験を確認します
- 工事内容と、資格の種別に対応する業種を照合する
- 解体の合格年度の条件や、追加経験の証明方法を確認する
- 現在の勤務状況と、会社全体の許可条件も確認する
どの業種が必要か決まっていなくても、資料がそろっていなくてもご相談いただけます。今のお仕事と、これから請け負いたい工事を伺い、必要な許可と資格の条件を一緒に確認します。
2級建築施工管理技士での許可について相談する会社全体の確認項目は、建設業許可の判定チャットでも見られます。関連するQ&A
2級建築施工管理技士に合格したばかりでも使えますか?
第二次検定まで合格した技士で、種別が対象業種に対応していれば、原則として資格による要件を使えます。解体の旧合格年度の追加条件と、現在の専任・常勤、会社の許可要件は別に確認します。第一次検定のみ合格した方は、合格後の対象工事の実務経験5年以上等の条件を満たす必要があります。
仕上げの資格で、内装・塗装・防水を同時に申請できますか?
この3業種はいずれも仕上げの直接の対応業種です。同じ営業所で、それぞれの要件を満たす技術者として兼ねることを検討できます。申請する業種は実際に請け負う工事から決め、会社の他の許可条件も確認します。
建築施工管理技士は、建築士と同じですか?
建築士は建築士法による免許、建築施工管理技士は建設業法による技術検定に合格した資格で、別の制度です。2級建築施工管理技士の建築・躯体・仕上げは、建築士の一級・二級という区分とも異なります。
1級を取らないと、一般建設業の許可は取れませんか?
2級でも、種別と申請業種が対応し、他の許可要件を満たせば検討できます。1級は資格の対応業種や特定建設業での扱いが異なりますが、希望する一般建設業の許可に2級の資格で足りる場合もあります。