産廃収集運搬・県外への運搬と許可

産廃を積む県・下ろす県、許可はどちらも必要?
フローチャートで確認

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埼玉の許可だけで、東京の現場から廃材を運べる?

想定されるご相談

会社は埼玉にあり、埼玉県の産廃収集運搬業の許可を持っています。今度、東京の元請から現場の廃材を運ぶよう頼まれました。下ろす処分場は埼玉です。埼玉の許可だけでよいのでしょうか。途中で別の県を通る場合、その県の許可も必要ですか?

積む地域と下ろす地域、両方の許可が必要です

他社の産廃を受託して運ぶ事業では、廃棄物を積む地域と、下ろす地域の両方で収集運搬業の許可が必要です。県をまたぐ広域の事業なら、原則としてそれぞれの都道府県の許可を取ります。東京の現場で積んで埼玉の処分場へ運ぶなら、埼玉の許可だけでは足りません。

荷物を下ろさず、通過するだけの県の許可は不要です。途中の置場で下ろして保管・積替えをする場合は、その場所にも許可が必要です。また、市の許可だけで営業している場合は、その許可で行える区域の確認が必要です。

運搬を引き受ける前に確認すべき3つのポイント

  • 実際に積む現場と、下ろす施設の住所元請や処分業者の本社ではなく、廃材を積み下ろしする場所の住所を確認してください。
  • 途中で下ろす・積み替える予定があるか処分場へ直行するのか、自社の置場や別の施設を経由するのかで、必要な許可が変わります。
  • 両地域の許可品目と、有効期限許可証が2枚あっても、片方に今回運ぶ品目がなければ足りません。期限と許可条件も確認してください。

この記事は他社から委託を受け、普通産廃を運ぶ収集運搬業の営業地域を説明します。自社が排出した産廃の自己運搬や、下請が許可なしで運べる例外とは別です。途中で保管・積替えをする計画がある場合は、施設を管轄する行政窓口への事前相談が必要です。

必要な地域の許可をフローチャートで確認

積む現場と下ろす施設の住所を用意してください。他社の産廃を運ぶ事業で、途中で保管や積替えをするか、どの地域で営業するかを確認します。

他社の産廃を受託して運ぶ場合、積む地域と下ろす地域の両方の許可が必要です。同じ県なら原則その県の許可です。積替え保管をする場合や、一つの政令市だけで営業する場合は、県・市の窓口に相談し、必要な許可を確認してください。
他社の普通産廃を受託して運ぶ場合の地域判断です。自己運搬や特別管理産廃は対象外。埼玉県の処理業概要・許可合理化案内と、大分県の運搬区域の説明に基づきます。

かんたん診断:積む場所・下ろす場所の許可は?

あてはまるものを選んでください

4とおりの結論を、まとめて見る
  • 途中で下ろして保管したり、別の車に積み替えたりしますか? 途中で保管・積替えをする

    積替え保管をする場所の許可も確認が必要です

    • 積替え保管なしの許可だけで、受託した廃棄物を置場に下ろして保管・積替えすることはできません。
    • 積む場所・下ろす場所の許可に加え、積替え保管をする場所にも許可が必要です。事業計画をその施設を管轄する県・市へ示して、必要な許可を事前に確認してください。
  • 途中で下ろして保管したり、別の車に積み替えたりしますか? 下ろさず処分先へ運ぶ積む現場と下ろす施設は、同じ都道府県ですか? 別の都道府県

    積む地域と下ろす地域の両方で許可が必要です

    • 広域に営業する積替え保管なしの事業では、原則として積む県・下ろす県それぞれの許可が必要です。通過するだけの県の許可は不要です。
    • 両方の許可証で、運ぶ品目、有効期限、条件を確認してください。市の許可だけをお持ちの場合は、その許可で行える区域を県・市へ確認してください。
  • 途中で下ろして保管したり、別の車に積み替えたりしますか? 下ろさず処分先へ運ぶ積む現場と下ろす施設は、同じ都道府県ですか? 同じ都道府県県内での事業は、一つの政令市の中だけで行いますか? 一つの政令市だけ

    一つの政令市だけで営業する場合は、県・市へご相談ください

    • 一つの政令市だけで営業する場合は、市の許可が関係することがあります。県内全域で営業できる県の許可を持つ場合は、市内でも運べます。一方、市の許可だけでは、その市の外まで運べる許可にはなりません。
    • 積む現場・下ろす施設の住所と、すでにある許可証を行政窓口へ示してください。市外の仕事も受ける予定なら、その地域に必要な許可があるかも確認してください。
  • 途中で下ろして保管したり、別の車に積み替えたりしますか? 下ろさず処分先へ運ぶ積む現場と下ろす施設は、同じ都道府県ですか? 同じ都道府県県内での事業は、一つの政令市の中だけで行いますか? 政令市以外・市の外でも営業

    積む場所と下ろす場所が同じ県なら、原則その県の許可です

    • 今回の積み下ろしが一つの県内で完結するなら、その運搬のために別の県の許可を追加する必要はありません。
    • ほかの現場や搬入先も含め、営業する地域に必要な許可があるか確認してください。品目、有効期限、積替え保管の条件も確認が必要です。

埼玉で積んで、東京を通り、神奈川で下ろすなら?

次は、積替え保管をせず、県の許可で広域に営業する場合の架空例です。東京では廃材を積み下ろしせず、そのまま神奈川の処分場まで運ぶものとします。

埼玉県の現場で積み、東京都を積み下ろしせず通過して、神奈川県の処分場で下ろす架空例。必要なのは原則として埼玉県と神奈川県の許可で、通過だけの東京都の許可は不要です。
地理的な位置や距離を表す地図ではなく、運搬の順番を示す架空例です。普通産廃・積替え保管なし・県の許可で広域に営業する場合。品目や施設の受入条件も確認が必要です。

この例では、積む場所の埼玉県と、下ろす場所の神奈川県の許可が必要です。東京都は通過するだけなので、この運搬のために東京の許可を追加する必要はありません。

積替え保管なしで広域に営業する場合の架空例
積む現場下ろす施設原則として必要な県の許可
埼玉県埼玉県埼玉県
東京都埼玉県東京都・埼玉県
埼玉県神奈川県埼玉県・神奈川県。東京を通過するだけなら東京は不要
埼玉県と千葉県の現場でそれぞれ積む東京都埼玉県・千葉県・東京都

帰りに別の県の現場へ立ち寄って廃材を積むなら、その県は「通過するだけ」ではなくなります。処分先が同じでも、別の県の現場で積む予定が加わったら、その県の許可があるか確認してください。

出典:埼玉県「産業廃棄物処理業の概要」1、大分県の処理業許可案内・運搬区域の説明。経路例は説明用に作成しています。

会社の本店が埼玉なら、埼玉の許可だけでよい?

本店が埼玉にあっても、東京の現場で積んで千葉の処分場へ下ろす事業なら、原則として東京と千葉の許可が必要です。収集運搬の許可が必要な地域は、本店の住所ではなく、実際に積み下ろしする場所で決まります。本店があることだけを理由に、今回の運搬に埼玉の許可が必要になるわけではありません。

元請の会社が埼玉にあっても、現場が東京なら積む場所は東京です。処分業者の本社が東京でも、実際に搬入する施設が千葉なら下ろす場所は千葉です。見積書や契約書に会社の住所しか書かれていない場合は、現場と搬入施設の住所を別に確認してください。

出典:埼玉県の処理業概要1、大分県の運搬区域の説明。各県での申請書の提出窓口や提出方法は、それぞれの申請案内に従います。

両方の許可証に、運ぶ品目があるかも確認が必要です

例えば、東京と埼玉の収集運搬業許可を持っていても、東京の許可に「木くず」がなく、埼玉の許可にだけ「木くず」がある場合、東京で木くずを積んで埼玉へ運ぶことはできません。積む地域と下ろす地域、どちらの許可でも今回の品目を扱えることが必要です。

許可証は、次の項目を並べて確認してください。

  • 産業廃棄物収集運搬業の許可であるか
  • 運ぶ品目と、その品目に付いている限定・条件
  • 積替え保管を含むか、除くか
  • 許可を受けた会社・個人の名前と、有効期限
  • 営業区域の記載と、それに関する許可条件

処分場がその品目を受け入れられることも、別に確認が必要です。処分業者の許可や受入条件が、運ぶ自社の収集運搬業許可の代わりになるわけではありません。使う車両と設備の条件は、登録できる車両の記事もご覧ください。

出典:埼玉県「産業廃棄物の取扱いについて・排出事業者の処理責任」委託契約の説明。木くずの例は架空です。

さいたま市の現場なら、市の許可も追加する?

積替え保管なしで県内全域の収集運搬を行う事業では、原則として埼玉県の許可で、さいたま市内でも収集運搬できます。現場が市内にあるという理由だけで、県の許可に市の許可を一つずつ追加する仕組みではありません。

一方、県内の一つの政令市だけで営業する場合や、市の許可だけを持っている場合は、市が許可の事務を行うことがあります。市の許可だけで県内全域を運べる、という意味ではありません。今回の運搬だけでなく、ほかの現場・搬入先も含めて、県と市のどちらへ申請するかを確認してください。

また、埼玉県の案内では、市で積替え保管を含む許可を持つ場合、その市の区域は県の許可の効力から除かれると説明されています。許可証に市や区域の条件が書かれているときは、自己判断で読み替えず、許可証と運搬先の住所を県・市の窓口へ示してください。

出典:埼玉県「収集運搬業許可の合理化」改正内容・具体例3、4。同ページの過去の移行手続と、現在の新規申請の必要書類・期間は区別してください。

いったん自社の置場に下ろす場合は?

他社から受託した廃材を、処分場へ行く途中で自社の置場に下ろして保管し、後で積み直す場合は、積替え保管なしの許可だけではできません。別のトラックへ積み替える場合も、積み替える場所を管轄する行政窓口へ、必要な許可を確認してください。

「東京で積む、埼玉の置場で下ろす、翌日に千葉の処分場へ運ぶ」という計画を、東京と千葉の許可だけの話として扱うことはできません。積替え保管を行う施設の所在地と必要な許可を、運び始める前に管轄の県・市へ確認してください。

荷台に積んだままの駐車についても、停める目的・時間・場所などを示して県へ確認が必要です。短い駐車でも、駐車という名前だけで保管の条件を判断しないでください。

出典:埼玉県「産業廃棄物処理業の概要」1(2)。積替え保管の計画は、施設の所在地を管轄する行政窓口へご相談ください。

県外の建設系廃材を埼玉へ搬入する場合の手続

必要な収集運搬業許可がそろっていても、県外からの搬入について別の手続が必要になることがあります。埼玉県には、県外で発生した建設系産業廃棄物を県内で処理する際の事前協議制度があります。

制度の対象になる排出事業者は、搬入前の協議等が必要です。運ぶ業者が許可を持っていることだけで、この手続まで済んだことにはなりません。元請などの排出事業者と、搬入先の処分業者に、県外搬入の手続と受入条件を確認してください。対象となる量や、協議を免除される場合の条件は、埼玉県の県外産廃事前協議制度をご覧ください。

元請が自社の廃材を運ぶ場合は別です

自社が排出した産廃を自ら運ぶ場合は、収集運搬業の許可は原則不要です。ただし、建設工事の廃材は、原則として元請が排出事業者です。下請が自分の作業で出した廃材でも、その理由だけで自己運搬にはなりません。

まず元請・下請の立場を確認したい方は、建設業許可と産廃の運搬の記事と、下請が現場の廃材を運ぶ場合の記事をご覧ください。こちらの記事の「両地域の許可」という説明は、他社から委託を受ける収集運搬業についてのものです。

出典:東京都「自ら処理する場合」収集運搬。自己運搬でも、運搬基準などは守る必要があります。

営業地域の確認で使う言葉

このページの用語
用語意味
積込み場所・荷下ろし場所実際に廃棄物を車へ積む場所と、車から下ろす場所。元請や処分業者の本社住所とは限りません。
積替え保管運搬途中で廃棄物を保管したり、別の運搬車両などへ積み替えたりすること。積替え保管なしの許可とは区別します。
政令市このページでは、廃棄物処理法に基づく許可事務を行う、指定都市・中核市などのこと。日常の「政令指定都市」だけを指す言葉ではありません。
排出事業者事業で廃棄物を出す事業者。建設工事では原則として元請が該当します。

現場と処分先が決まった段階でご相談いただけます

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「埼玉の許可はあるけれど、東京の現場も受けたい」という方は、現在の許可証と、現場・搬入先の住所をお知らせください。どの品目を運ぶか、途中で置場へ下ろす予定があるかも伺います。新しく必要な地域の許可と、すでにある許可の品目・条件を合わせて確認します。

県外の現場の仕事を受けたい方へ

今の許可で運べるか、追加の申請が必要かをご相談ください

  • 現場・搬入先の住所から、必要な地域の許可を確認
  • 現在の許可品目・条件と、追加したい業務の照合
  • 普通産廃・積替え保管なしの許可に必要な準備のご案内

許可証がお手元にあれば、写しと、分かる範囲の運搬先をお知らせください。積替え保管を行う計画は、その施設を管轄する行政窓口へ事前にご相談ください。

産廃の営業地域・追加の許可について相談する対応範囲と費用は産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。必要な許可と取得費用は、事業計画・申請先により異なります。

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積む県と下ろす県、どちらか片方の許可だけでよい?

他社の産廃を受託して県外へ運ぶ事業では、両地域の許可が必要です。積む場所と下ろす場所が同じ県なら、原則としてその県の許可です。市だけの許可がある場合や積替え保管をする場合は、区域・条件を別に確認してください。

高速道路で県を通るだけでも許可が必要?

その県で積み下ろしや積替え保管をせず、通過するだけなら、その運搬のための収集運搬業許可は不要です。途中の現場で廃材を積む場合は、通過だけではありません。

下ろす処分場が許可を持っていれば、自社は不要?

処分業者の許可と、運ぶ自社の収集運搬業許可は別です。他社から委託を受けて運ぶ場合は、自社に必要な地域・品目の収集運搬業許可が必要です。

他県の許可を追加するのは、今の県の更新申請?

新しく営業する県の許可を取得する申請であり、今の県の許可の更新とは別です。必要書類は各県の案内に従ってください。新規申請の基本資料は埼玉県の新規申請書類の記事、複数の県を申請する費用は許可取得費用の記事で説明しています。

今は処分先が一つでも、あとで変えてよい?

新しい処分施設へ運ぶ前に、その地域の許可が自社にあるか、両地域の許可で今回の品目を扱えるか、新しい施設が受け入れられるかを確認してください。まだ許可を持っていない県の施設へ変更する場合は、その県の許可を取るまで運べません。排出事業者が処分先や運搬先を変える場合は、委託契約なども新しい内容に合わせる必要があります。