解体・リフォーム業者の産廃運搬
解体・リフォーム工事の廃材は、
建設業許可だけで運べる?
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現場の廃材を、自社のダンプで運んでもいい?
解体やリフォーム工事で、木くず、石膏ボード、がれきなどが出ます。建設業許可は持っているので、自社のダンプに積んで処分場へ運んでも問題ないでしょうか。元請の現場と下請で入る現場があります。
まず、元請か下請かを確認してください
建設業許可だけで、他社の産業廃棄物を運べるわけではありません。発注者から工事を直接請け負った元請業者が、その工事で出た廃材を自ら運ぶなら、原則として収集運搬業の許可は不要です。一方、下請業者が元請業者の廃材を運ぶ場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
ダンプに積む前に確認する3点
- その工事を、発注者から直接請け負ったか発注者との契約が自社にある元請か、別の建設会社から仕事を受けた下請かを確認します。
- 誰が、誰の廃材を運ぶのか元請が自社の廃材を自ら運ぶのか、元請の廃材を下請業者や収集運搬業者が運ぶのかを分けて考えます。
- 何を、どこへ運ぶのか木くず、がれき類、廃プラスチック類などの品目と、積む現場・下ろす処分先を確認します。
建設業許可と産廃収集運搬業許可は、役割が違います
建設業許可は、建設工事の完成を請け負って営業するための許可です。解体工事業の建設業許可も、解体工事を請け負うためのものです。
産業廃棄物収集運搬業の許可は、他社の産業廃棄物を収集・運搬する仕事のための許可です。建設業許可に「廃材も運べる権利」が含まれているわけではありません。
| 手続 | できること | 廃材の運搬 |
|---|---|---|
| 建設業許可 | 許可を受けた業種の建設工事を請け負う | 他社の産廃を運ぶ許可にはならない |
| 解体工事業登録 | 登録した都道府県内で解体工事を行う | 他社の産廃を運ぶ許可にはならない |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 許可範囲内で、他社の産廃を収集・運搬する | 品目、積む場所・下ろす場所などの許可範囲を守って運ぶ |
出典:国土交通省「建設業の許可とは」、東京都環境局「解体工事業者の方へ」。
許可が必要かは、建設業許可証ではなく工事の契約から判断します
解体・リフォーム工事で出る廃棄物については、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が「排出事業者」になります。実際に壊したり撤去したりしたのが下請業者でも、この基本は変わりません。
元請が自社の廃材を運ぶなら、原則は「自己運搬」です
自社が発注者から直接、住宅の解体工事や店舗の改装工事を請け負い、その工事で出た産業廃棄物を自社の車両・従業員で処分先まで運ぶ場合は、排出事業者による自己運搬に当たります。自己運搬のために産業廃棄物収集運搬業の許可を取る必要は、原則としてありません。
ただし、「許可が要らない」と「自由に運べる」は別です。飛散や流出を防ぐこと、車両の両側面に必要な表示をすること、運搬する産廃の種類・数量、積載日、現場、運搬先などを記載した書面を車内に備えることなど、自己運搬の基準を守ります。
処分場へ持ち込む前にも確認が必要です。
受入可能な品目、荷姿、搬入時間、契約やマニフェストの扱いは処分先によって異なります。現場を出る前に、処分先と受入条件を確認してください。
出典:埼玉県「排出事業者の処理責任」。
下請が元請の廃材を運ぶなら、原則として許可が必要です
下請業者が作業をして出た廃材であっても、法律上の排出事業者は原則として元請業者です。下請業者が現場から処分場まで運ぶと、元請業者の産業廃棄物を運ぶ関係になるため、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。
元請から「帰りに処分場へ持っていって」と口頭で頼まれた場合や、工事代金に廃材処分費が含まれている場合も、それだけで自己運搬にはなりません。自社がその工事で元請か下請かを、注文書、請書、工事請負契約書などで確認します。
下請業者が許可なしで運べる例外はありますが、少量であること、下請業者が自ら運搬する旨を工事の請負契約の書面で確認できることなど、法令上の条件をすべて満たす場合に限られます。「少しだけなら大丈夫」「元請に頼まれたから大丈夫」と判断しないでください。
現場から出た物が、すべて同じ「産廃」とは限りません
解体やリフォームの現場では、コンクリート片、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラス・陶磁器くずなど、複数の品目が出ます。品目によって処分方法や、収集運搬業許可で運べる範囲が変わります。
一方、工事前から家に残されていた家具や生活ごみ、建設現場の事務所から出たごみ、土砂、有価物などは、工事で出た産業廃棄物と同じ扱いになるとは限りません。「現場から持ち出す物は全部まとめて産廃」と考えず、どこから、どのように生じた物かを分けて確認します。
| 現場で出る物 | 確認する区分 | 注意点 |
|---|---|---|
| コンクリート片・レンガ片 | がれき類など | 工作物の除去に伴うかを確認する |
| 柱・床材などの木材 | 木くず | 建設工事から出た木くずかを確認する |
| ビニールクロス・断熱材 | 廃プラスチック類など | 素材や付着物を確認する |
| 残置された家具・生活ごみ | 一般廃棄物など | 工事から生じた廃棄物と分けて扱う |
| 掘削した土砂 | 廃棄物に当たるかを個別確認 | 泥状物や混入物がある場合は別の判断が必要 |
出典:環境省「建設廃棄物処理指針」。
あなたの現場は、どれに近いですか?
| 現場の状況 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 施主から店舗改装を直接請け負い、自社の車で廃材を運ぶ | 元請の自己運搬。収集運搬業許可は原則不要だが、自己運搬の基準を守る |
| 元請から内装解体を請け負い、出た廃材を自社の車で処分場へ運ぶ | 下請による運搬。原則として収集運搬業許可が必要 |
| 工事はせず、別会社の現場から廃材の運搬だけを請け負う | 他社の産廃を運ぶため、収集運搬業許可が必要 |
| 許可業者として運ぶ | 許可された品目、積む場所・下ろす場所、車両などの範囲内かを確認する |
廃材を運ぶ前は、この順で整理してください
注文書や工事請負契約書を見て、自社が元請か下請かを確認します。
現場から出る物を品目ごとに分け、産業廃棄物、一般廃棄物、土砂、有価物などの区分を確認します。
元請の自己運搬にするか、許可を持つ収集運搬業者へ委託するかを決めます。
許可業者へ委託する場合は許可範囲を確認し、書面の契約とマニフェストの準備を進めます。
許可証を見る前に、工事の注文書を見せてください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「建設業許可があるから廃材も運べるはず」と考えると、元請と下請の違いを見落とします。まず、どの会社が施主から工事を受けたのかを注文書や契約書で確認します。そのうえで、誰の廃材を、どの車で、どこへ運ぶのかを整理すると、許可が必要な運搬かどうかを判断しやすくなります。
相談前に、次の内容をご確認ください
工事の立場と運搬内容から、必要な許可を整理します
- 注文書・請書・工事請負契約書から、元請か下請かを確認します。
- 運ぶ物を品目ごとに整理し、産業廃棄物に当たる範囲を確認します。
- 積む現場、下ろす処分先、使用する車両から必要な許可範囲を確認します。
- 自己運搬にするか、許可業者へ委託するかを決めます。自社で運ぶ場合に許可が必要なら、収集運搬業許可の取得を検討します。
分かる範囲で「元請・下請」「工事の種類」「運ぶ廃材」「積む場所」「処分先」をお知らせください。
産廃収集運搬業許可のサポート内容を見る建設業許可の有無だけで判断せず、元請・下請の関係、廃棄物の種類、運搬先を確認してください。関連するQ&A
建設業許可に解体工事業があれば、廃材も運べますか?
解体工事業の建設業許可は、解体工事を請け負うための許可です。他社の産業廃棄物を運ぶ許可ではありません。元請として自己運搬するのか、下請として元請の廃材を運ぶのかを分けて判断します。
解体工事業登録があれば、産廃収集運搬業の許可は不要ですか?
いいえ。解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可は別の制度です。登録があっても、他社の産廃を運ぶ場合は原則として収集運搬業許可が必要です。
元請なら、どんな廃材でも許可なしで運べますか?
自社が排出事業者となる工事の産業廃棄物を自ら運ぶ場合は、収集運搬業許可は原則不要です。ただし、産廃の品目を確認し、車両表示、書面の携帯、飛散・流出防止などの処理基準を守る必要があります。
下請でも、少量なら許可なしで運べますか?
少量であることだけでは足りません。下請による運搬の例外は、工事の規模、廃棄物の種類・量、運搬先、距離、請負契約の書面など、法令上の条件をすべて満たす場合に限られます。現場ごとに確認してください。
工事代金に廃材処分費を含めれば、下請が運べますか?
処分費を工事代金に含めただけで、下請の運搬が自己運搬になるわけではありません。原則として元請が排出事業者となるため、下請が運ぶなら収集運搬業許可の要否を確認します。
元請が産廃処理を下請に任せてもいいですか?
元請は排出事業者として処理責任を負います。処理を委託する場合は、許可を持つ収集運搬業者と処分業者を確認し、それぞれと書面で契約し、マニフェストで処理の流れを管理します。