埼玉・東京・千葉・神奈川・群馬・栃木|産業廃棄物収集運搬業許可
産廃の許可と、
会社の登記。
別々の事務所に
頼まなくて済みます。
会社の設立や、目的・役員の変更で登記が要るときは、その登記と許可の申請を一緒にお引き受けします。埼玉県の申請窓口は、事務所から徒歩1分です。
- こんなご相談 01「元請から、産廃の許可を取るよう言われた」下請として現場の廃材を運ぶなら、原則として収集運搬業の許可が要ります。
- こんなご相談 02「会社にしてから、許可を取りたい」個人で取った許可は、会社には引き継げません。設立の登記を済ませてから、会社として新しく申請します。
- こんなご相談 03「決算が赤字。許可は取れる?」赤字の会社も申請できます。直近の決算が赤字なら財務の計画書を、3年通算で赤字なら専門家の診断書も添えて審査を受けます。
行政書士 × 司法書士
登記も要る手続きは、
こう進めます
- 01会社を設立してから許可を取る講習会は、会社をつくる前でも社長が受けられます。設立の登記が終わったら、車検証の使用者を会社に変えて、申請書類をそろえます。
- 02定款の目的に産廃が入っていない埼玉県は手引きで、目的に産業廃棄物の処理に関することを書くよう求めています(書いていなくても申請はできます)。目的を変える登記もこちらで行います。
- 03役員が変わった役員の変更登記と、都県への変更届を一緒に準備します。変更届は、登記事項証明書を添える変更なら30日以内に出します。
- 04複数の都県に申請する申請は都県ごとに別に出します。住民票や証明書は、全部の都県で使う分をまとめて取り寄せます。
- 05直近の決算が赤字県の様式の財務実績・計画書を添えます。3年分を通して赤字なら、中小企業診断士か公認会計士が作る財務診断書も添えます。
許可が要る都県
許可は、廃材を積む都県と
下ろす都県で取ります。
運ぶ途中で、会社の置き場に下ろして積み替えない場合です。
- 積む埼玉県の現場で積む埼玉県の許可が要ります
- 通る東京都は通るだけ東京都の許可は要りません
- 下ろす千葉県の処分場で下ろす千葉県の許可も要ります
料金と実費
報酬と実費の目安
役員が数名、運搬車両が数台の小さな会社を前提にした目安です(税込)。埼玉県は申請窓口が事務所から徒歩1分なので、ほかの都県より安くしています。書類の状況を伺って、最終的なお見積もりをお出しします。
会社設立から
会社設立+産廃の新規許可
株式会社・合同会社の設立登記と、1都県目の新規許可を一緒に行う場合です。
- 報酬
- 143,000円〜(埼玉県)/165,000円〜(ほかの都県)
- 実費
- 設立の登録免許税(株式会社15万円〜・合同会社6万円〜)、株式会社は定款の認証費用、申請手数料 81,000円(埼玉県)
産廃の新規許可
現場から処分場へ直接運ぶ許可を、1都県で取る場合です。
- 報酬
- 66,000円(埼玉県)
88,000円(ほかの都県) - 実費
- 申請手数料 81,000円(埼玉県)
2都県目からの申請
2つ目以降の都県に同時に申請する場合の、1都県あたりの額です。
- 報酬
- 1都県 44,000円
- 実費
- 都県ごとに申請手数料
許可の更新
許可の有効期間が切れる前に行う更新です。
- 報酬
- 44,000円(埼玉県)
55,000円(ほかの都県) - 実費
- 申請手数料 73,000円(埼玉県)
目的の変更登記+新規許可
いまある会社の目的に産業廃棄物の収集運搬を加える登記と、新規許可を一緒に行う場合です。
- 報酬
- 88,000円〜(埼玉県)
110,000円〜(ほかの都県) - 実費
- 登録免許税 3万円、申請手数料 81,000円(埼玉県)
役員の変更登記+変更届
役員の交代や代表者の変更の登記と、許可を受けた都県への変更届を一緒に行う場合です。
- 報酬
- 38,500円〜
- 実費
- 登録免許税 1万円(資本金1億円以下)
運搬車両の変更届
運搬車両を入れ替えたり、増やしたりしたときの届出です。登記は要りません。
- 報酬
- 16,500円〜
- 実費
- 証明書などの取得費用
役員や車両が多い場合や、複数の変更を一度に行う場合は、「〜」の額から加算します。住民票・登記事項証明書・納税証明書などの取得費用と郵送料は実費です。ほかの都県の申請手数料も、見積もりに入れてお伝えします。
ご依頼の流れ
ご依頼から許可が出るまで
- お問い合わせフォームから、運ぶ廃材と都県をお知らせください。
- お話を伺う運ぶ廃材の種類(品目)、積む場所と下ろす場所、使う車両、直近の決算を伺います。
- お見積もり要る許可と登記、報酬と実費をお伝えします。
- 講習会と書類集め社長か役員の方に講習会を受けていただき、そのあいだに車両の写真や証明書をそろえます。会社の設立や目的の変更があれば、その登記を先に済ませます。
- 申請と審査都県の予約をとって申請します。埼玉県の審査は、受理から43営業日が目安です(書類の修正にかかった日と、土日祝日・年末年始は数えません)。
- 許可のあと変更届と許可の更新もお引き受けします。
よくある質問
許可の要る・要らないと、申請の準備
建設業許可があれば、産業廃棄物の収集運搬もできますか?
建設業許可とは別に、収集運搬業の許可が要ります。ただし、元請として受けた工事の廃材を自社で運ぶだけなら、収集運搬業の許可はなくても運べます。その場合も、車体に産業廃棄物を運んでいることを表示し、会社名や廃棄物の種類を書いた書面を車に備えておきます。
下請で入った現場の廃材を、自分の車で運んでもよいですか?
原則として、収集運搬業の許可が要ります。現場で廃材を出したのが下請でも、法律上は元請業者が「排出事業者」(廃材の処理に責任を負う会社)になるからです。請負代金が小さい維持修繕工事や、瑕疵(欠陥)の補修工事で、一度に運ぶ量も少ないときは、許可なしで運べる例外があります。当てはまるかどうかは、工事の内容を伺ってからお伝えします。
東京の現場から、埼玉の処分場へ運びます。どこの許可が要りますか?
東京都と埼玉県の両方の許可が要ります。許可は会社のある場所ではなく、廃材を積む都県と下ろす都県で取ります。
許可が出るまで、どのくらいかかりますか?
申請してからは、埼玉県の審査で受理から43営業日が目安です。その前の講習会と書類集めにかかる期間は、会社によって変わります。
講習会は、誰が受ければよいですか?
会社の場合は、代表者か、監査役を除く役員が受けます。支店長など、契約を結ぶ権限を持つ常勤の使用人でもかまいません。講習会は日本産業廃棄物処理振興センターが開いていて、修了試験に合格すると修了証が出ます。新規の申請には、申請日の前5年以内に受けた、新規許可用の講習会の修了証が要ります。
リースの車や、社長個人の名義の車も運搬に使えますか?
会社が使う権利を書類で示せれば、運搬車両として申請書に書けます。借りている車両には、申出書などを添えます。
決算が赤字です。許可は取れますか?
赤字の会社も申請できます。県は、添えた書類を見て、事業を続けられるかどうかを審査します。直近の決算が赤字なら、県の様式の財務実績・計画書を添えます。3年分を通して赤字のときは、中小企業診断士か公認会計士が作る財務診断書も要ります。個人事業の方は、これらの書類は要りません。
工事の廃材を、一度会社の置き場へ持ち帰ってもよいですか?
元請として受けた工事の廃材なら、自社の置き場へ持ち帰れます。置き場の広さによっては、事前の届出が要ります。埼玉県内なら、置き場がさいたま市・川口市・川越市・越谷市にあるときはその市、ほかは埼玉県に届け出ます。下請として運んでいる廃材は、置き場に下ろせません。下ろすには、保管場所の基準がある「積替え保管」の許可が別に要ります。
扱う手続き
産業廃棄物の収集運搬業許可(積替え保管なし)
埼玉・東京・千葉・神奈川・群馬・栃木の新規申請、更新、変更届をご依頼いただけます。
スレート板など、石綿を含む建材の廃材を運ぶときは、品目に「石綿含有産業廃棄物を含む」と入れた許可を取ります。
- 運ぶ途中で、置き場に下ろして積み替える
保管場所の基準がある「積替え保管」の許可が要ります - 吹付け石綿などの「廃石綿等」を運ぶ
特別管理産業廃棄物の収集運搬業許可が要ります - 家庭から出た家具・家電を運ぶ
一般廃棄物にあたり、市町村の許可が要ります - ほかの会社の廃材を処分する
処分業の許可が要ります
担当
小野田 敦士
司法書士行政書士
産業廃棄物の収集運搬業許可と建設業許可、会社設立や役員変更の登記を扱っています。会社の設立や役員の変更で登記が要るときは、その登記と許可の申請を一緒にお引き受けします。登記事項証明書が取れたらすぐ申請できるように、ほかの書類は登記と並行して準備します。
- 事務所
- 浦和ホーム司法書士事務所/浦和ホーム行政書士事務所
- 所在地
- 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-1-304(埼玉県の申請窓口まで徒歩1分)
- 登録
- 司法書士 登録第2157号(埼玉司法書士会 中央支部)
行政書士 登録第10130549号(埼玉県行政書士会 浦和支部) - 対応エリア
- 埼玉・東京・千葉・神奈川・群馬・栃木
- ご連絡
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