産廃収集運搬・新規申請の書類

産廃の新規申請に必要な書類は?
フローチャートで確認

最終更新:

初めて産廃の許可を取ります。どんな書類が必要?

想定されるご相談

リフォーム工事の会社で、産廃収集運搬業の許可を取りたいと考えています。住民票や車検証が必要と聞きましたが、会社の決算書も必要でしょうか。設立して間もなく、トラックは社長個人の名義です。何を用意すればよいか教えてください。

申請書・事業計画に、申請する方と車両の書類を添えます

新規申請では、申請書、事業計画、講習会修了証、住民票、財務関係の書類、車検証等と車両写真などを用意します。法人と個人事業主では書類が違い、設立直後で決算書がない会社にも別の財務書類が必要です。

社長個人のトラックを会社で使う場合は、車検証等の「使用者」欄も確認してください。申請する会社と使用者が違う車両は、借上げの申出書や契約書などの準備も必要になります。

書類の準備前に確認すべき3つのポイント

  • 法人・個人のどちらで申請するか会社名で許可を取るのか、個人の氏名で取るのかによって、住民票の対象者や財務書類が変わります。
  • 決算の状況と、講習の修了証法人は決算が何年分あるか、講習は誰がどの課程を修了しているかを確認します。
  • 運ぶ品目と、使う車両・容器車検証等の使用者、車両と容器の写真、運搬先など、事業計画に必要な情報を用意します。

この記事は埼玉県の普通産廃収集運搬業(積替え保管なし)の新規申請を対象にしています。他の都県、特別管理産業廃棄物、積替え保管ありの申請は、必要書類や条件が異なります。

新規申請の必要書類をフローチャートで確認

埼玉県で、積替え保管なしの産廃収集運搬業を新しく始める方の書類です。会社の決算の状況や、ご自身の所得に合わせて答えてください。どの結果でも、申請書・事業計画・講習修了証・車両関係の書類は別に必要です。

埼玉県の産廃新規申請の書類。法人は初回決算の有無、個人は事業主としての所得の有無で、財務・納税関係の準備を分けます。
埼玉県の2026年10月版の手引に基づく書類の区分です。許可の可否を判定するものではありません。借上げ車両、講習受講者、先行許可などによる追加・省略は、本文と県の確認リストで確認してください。

かんたん診断:新規申請で用意する書類は?

あてはまるものを選んでください

4とおりの結論を、まとめて見る
  • 会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 法人会社を設立してから、最初の決算は確定していますか? 確定している

    法人は決算書類と法人税の納税証明書などを用意します

    • 直近3年分が基本です。設立後3年未満なら提出できる分を用意してください。
    • 定款、法人番号提供書、役員等の住民票も必要です。
    • 財務状況により財務実績・計画書や財務診断書が必要になるため、決算内容を早めに確認してください。
  • 会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 法人会社を設立してから、最初の決算は確定していますか? まだ確定していない

    設立直後は開始貸借対照表と、今後5年間の計画等を準備します

    • まだ確定していない決算書の代わりに、県の手引No.17・18の財務関係書類を確認してください。
    • 財務診断書などの準備については、会社の設立日、初回決算が未確定であること、資産・借入れの状況を県の申請窓口へ伝え、必要な書類と記載内容を確認してください。
    • 新設会社でも定款、法人番号提供書、役員等の住民票などは必要です。
  • 会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 個人事業主事業主としての所得がありますか? ある

    個人は資産調書と所得税の納税証明書などを用意します

    • 本人の住民票と、県の個人用の資産に関する調書を用意してください。
    • 所得税の納税証明書その1は直近3年分です。交付先は税務署です。
    • 法人の定款や決算書類一式ではなく、個人の書類で準備します。
  • 会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 個人事業主事業主としての所得がありますか? 事業主としての所得はない

    事業主としての所得がなければ、申告無の納税証明書等を用意します

    • 県の手引は「申告 無」の納税証明書と、直近3年分の源泉徴収票の写しを案内しています。
    • 本人の住民票と資産に関する調書なども必要です。
    • 源泉徴収票もない場合や、申告・未納の状況が分からない場合は、県や税務署へ必要書類を確認してください。

講習・財務書類・車両は、並行して準備できます

「講習の修了証が届いてから、書類を集めればよい?」と迷うところですが、講習と並行して、財務書類や車両の使用関係を確認できます。住民票や納税証明書は申請時期に合わせて取得するため、先に対象者と必要な年度を決めておきましょう。

スマートフォンでは、工程表を横にスクロールできます。

申請予定日の12週間前から準備する一例。講習の申込み・受講と並行して財務書類と車両を準備し、修了証を待つ間に申請書を作成。住民票・納税証明書は申請に近い時期に取得します。
初めて講習を受ける方の準備例で、12週間の準備が必須という意味ではありません。講習の空き状況、合否、追加書類、県の予約状況によって前後します。許可が出るまでの審査期間は含めていません。

講習は、希望する日・会場で受けられるとは限りません。JWセンターの開催日程で、課程・受講方式・試験会場の空きを先に確認してください。オンライン形式も、試験は指定の会場で受けます。試験結果は試験日から約3週間後に発送され、合格した方に修了証が交付されます。

講習の申込みと並行して、会社・経理担当者・税理士から財務資料を集め、車検証等の使用者や借上げ契約を確認します。修了証の受領時期が見えてきたら、県への申請予約と証明書の取得を進めてください。既に申請に使える修了証をお持ちの方は、受講し直す必要があるかを先に確認します。

講習の方式・修了証の発送:JWセンター「申込から修了証取得までの流れ」(2026年10月9日確認)。証明書の有効期間・予約制は埼玉県の2026年10月版手引に基づきます。工程表の帯の長さは、準備の予定例です。

法人・個人に共通する主な書類

県の確認リストには「新規・変更・更新」の列があります。初めて許可を取るときは、「新規」の列と、それぞれの注記を確認してください。次の表は主な書類です。借上げ車両など、条件付きの添付は後で説明します。

埼玉県の新規申請で用意する主な共通書類
書類準備する内容
許可申請書 第1~3面第1面は埼玉県電子申請・届出サービスで入力して出力したもの。第2・3面は役員、株主等、他の許可などを記載します。
事業計画の概要運ぶ産廃の品目、排出元・運搬先、運搬量、車両・容器、飛散や流出を防ぐ方法などを記載します。
資金の総額と調達方法正式名は「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」。設備投資などに要する資金と、自己資金・借入れ等の調達方法を記載します。
誓約書欠格要件に該当しないことなどを誓約する、県の指定様式です。
講習会修了証の写し申請に使える課程・受講日・受講者かを確認します。初めて許可を取る場合は、講習を修了してから申請するのが原則です。
車検証等の写し使用する全車両分の自動車検査証、または自動車検査証記録事項。申請日に有効なものを用意します。
車両・容器の写真新規登録する車両と、使用する運搬容器の写真を、県の貼付台紙にまとめます。容器を使わない場合、容器写真は不要です。

県の書式に加えて、住民票や納税証明書の取得も必要です。手元の決算書類・車検証等も、申請用に用意します。

出典:埼玉県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」2026年10月1日版(Word)4~7ページ。様式・記入例・提出書類チェックリストは、県のダウンロードページで確認できます。

法人と個人で、住民票・納税証明書・財務書類が違います

共通書類に加えて用意する主な書類
項目法人個人事業主
会社・本人の書類最新の定款の写し、法人番号提供書。本人の住民票。
関係者の住民票等役員等、該当する株主・出資者、支店等で契約権限を持つ使用人のもの。支店等で契約権限を持つ使用人がいる場合は、その人のものなど。
財務書類直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。設立直後などは下の区分によります。県の個人用様式「資産に関する調書」。
納税証明書直近3年分の法人税の「その1 納税額等証明用」。設立後3年未満は提出可能な分。直近3年分の所得税の「その1 納税額等証明用」。

住民票は、社長1人分とは限りません

法人では、代表者以外の取締役、監査役・相談役を含む役員等も対象です。さらに、役員以外に5%以上の株式・出資を持つ人がいる場合は、その人も確認します。その株主・出資者が法人なら、住民票ではなく法人番号提供書です。

たとえば、代表者と取締役のほかに、役員ではない個人が10%の株式を持つ会社なら、その株主の住民票も対象になります。これは説明用の架空例です。取締役だけを一覧にせず、定款・会社の登記内容・株主の情報を照合してください。

住民票は本籍が記載され、マイナンバーが記載されていない原本を用意します。一般の従業員全員の住民票を集めるわけではありません。

会社の登記事項証明書は、法人番号提供書に置き換わっています

埼玉県では2026年4月1日から、法人番号提供書を提出することで、法人の登記事項証明書の添付が不要になりました。法人番号提供書は、県の最新様式で作成します。

定款は最新のものを用意します。目的に産業廃棄物処理に関する記載がない場合、埼玉県の手引では必須要件とはせず、今後記載することを推奨しています。定款の目的と登記内容が異なると、変更時の株主総会議事録の添付を求められる場合があります。

出典:申請の手引5ページ「申請者に関する書類」、県ダウンロードページの2026年4月からの変更案内。外国籍の方など、本籍の記載によらない場合は県へ必要な記載を確認してください。

設立したばかりで、決算書がない会社は?

設立から3年たっていなくても、申請の準備はできます。最初の決算が確定しているかどうかで、用意する財務書類が変わります。

法人の決算書類の区分。最初の決算が未確定なら開始貸借対照表と今後5年の計画等、3年未満なら提出可能分、3年分あるなら直近3年分を用意します。
法人の財務書類の準備を示したものです。財務状況に応じた追加書類は、県の手引と申請窓口で確認します。書類の一覧だけで許可の可否は判断できません。

最初の決算が、まだ確定していない場合

設立直後で1回目の決算が確定していない会社は、通常の決算書類の代わりに、開始貸借対照表と、今後5年間の計画を記載する財務関係書類を準備します。

県の確認リストNo.17・18に、開始貸借対照表と「財務実績・計画書」「財務診断書」の案内があります。新設会社の財務実績・計画書では、今後5年間の計画部分を記入します。財務診断書などの準備については、会社の設立日、初回決算が未確定であること、資産・借入れの状況を県の申請窓口へ伝え、必要な書類と記載内容を確認してください。会社の資産や借入れの状況によっては、残高証明書、資産が分かる資料、融資証明書などを求められる場合もあります。

決算は確定しているが、3年分には足りない場合

設立後3年未満の会社は、提出できる分の決算書類と法人税の納税証明書を用意します。たとえば決算が2年分なら、その2年分を用意し、存在しない3年目の決算書を作る必要はありません。

決算書がある会社でも、債務超過などの状況に応じて、財務実績・計画書や財務診断書が必要です。どちらの書類が必要かは、手引13ページの図で決算内容に沿って確認します。財務診断書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成し、資格の登録書等の写しを添付する扱いです。

個人で、事業主としての所得がない場合

県の手引は、「申告 無」の納税証明書と、直近3年分の源泉徴収票の写しを提出する扱いを案内しています。源泉徴収票もない場合や、申告・未納の状況が分からない場合は、県や税務署へ必要書類を確認してください。納税証明書を省略してよいという意味ではありません。

出典:申請の手引5~6ページNo.14~18、13ページ「財政能力」。財務実績・計画書の新設法人の記入範囲は県ダウンロードページにも記載されています。個人の資産調書と、法人の財務診断書を混同しないでください。

トラックは、全車両の車検証等と写真が必要です

新規申請では、登録する車両を一覧にして、全車両の有効な車検証等の写しと、車両写真を用意します。トラックを持っているだけでなく、申請する会社や個人が使える車両かも確認します。

  • 車両写真:真正面と真横から、車両全体とナンバープレートが分かるように撮影します。既に他の自治体の許可がある場合は、許可番号等の表示も読み取れるようにします。
  • 運搬容器:使う容器の名称・数量・用途を事業計画へ記載します。写真は全体と内側が分かるように撮り、県の台紙にまとめます。
  • 運ぶ品目との関係:飛散・流出・悪臭を防げる車両や容器が必要です。申請する品目に合う方法を、手引12ページの例と照らし合わせます。

写真は県の台紙へカラー印刷する方法と、カラー写真を台紙に貼る方法があります。ほかの事業者の登録車両になっているものは登録できません。古いディーゼル車などは、排出基準への適合や追加の証明書類も確認してください。

社長個人の車やリース車両なら、使用者欄を確認

車検証等の「所有者」と「使用者」は同じとは限りません。使用者が申請する方と違う車両では、借上げ車両を登録する場合の申出書、賃貸借・使用貸借契約書の写し、駐車場の配置図・関係書類などが必要です。

たとえば、会社が申請するのに、車検証等の使用者が社長個人になっている場合です。無料で使う場合も、使用貸借契約書などで使用関係を示します。契約書には、車両番号、1年以上の期間、産廃収集運搬業に使うこと、独占して継続使用することなど、県が求める事項を記載します。

使用者と所有者が違う場合の所有者の承諾や、駐車場を誰が確保しているかによる添付もあります。「リースだから一律に不可」「社長の車だから添付不要」とは判断せず、車検証等と契約書を併せて確認してください。

出典:申請の手引6~7ページNo.20・21、12~13ページ、26~30ページ、提出書類チェックリスト。

講習や他県の許可によって、追加・省略がある書類

講習の受講者が、支店等で契約権限を持つ人の場合

埼玉県では、法人は代表者・役員(監査役を除く)または支店等で産廃業の契約権限を持つ使用人、個人は本人またはその使用人のうち、常勤者が受講者の対象です。一般の運転手が受講すれば足りるとは限りません。

この使用人を「政令使用人」といいます。その人の修了証で申請する場合は、申出書と、立場が分かる組織図も用意します。誰がどの課程を受けるかは、講習の受講者の記事で説明しています。

初めて許可を取得する場合、原則は新規課程の修了証です。既に他の自治体の許可がある場合などの例外は、新規講習と更新講習の違いの記事をご覧ください。更新申請で認められる講習に関する誓約書は、初めて許可を取るときの修了証の代わりにはなりません。講習の予約と受講を、申請より先に進めてください。

他県でも積み下ろす計画がある場合

県の確認リストでは、その自治体の許可証の写しを添付し、申請中なら収受印のある申請書表紙の写しを添付する扱いです。運ぶ経路だけでなく、どこで積み、どこへ下ろすかを事業計画に記載してください。

先行許可制度を使う場合

条件を満たす既存の許可を使って、役員等の住民票などの一部を省略できる制度です。利用する場合は、先行する許可証の写しと、その許可で最終的に提出した申請書第1~3面の写しなどを用意します。

ただし、個人申請者本人の住民票と、申請法人自身の法人番号提供書は省略できません。新しく加わった役員等や住所・本籍の変更がある人も、別に書類が必要です。他県の許可証が1枚あれば、添付書類が全部不要になる制度ではありません。

出典:申請の手引5~6ページ、8ページ、10~11ページ。先行許可に使える許可証の種類・期間・記載内容にも条件があります。

どこで用意する?先に集める資料と、後で取得する証明書

書類の主な取得先と準備時期
取得先・手元の資料用意するもの準備の目安
会社・経理担当者・税理士定款、役員・株主の情報、決算書類。新設法人は開始貸借対照表や計画の資料。早めに内容を確認し、追加の財務書類や関係者の書類を準備する時間を取ります。
車両・容器の現物と契約書車検証等、車両・容器写真、必要な借上げ契約・駐車場関係の資料。早めに使用者欄と契約を確認し、不足する写真を撮影します。
住所地の市区町村対象者の住民票。本籍あり、マイナンバーなし。申請時期に合わせて取得します。
税務署法人税または所得税の納税証明書「その1」。必要な税目・年度を確認して取得します。
県の公式様式・電子サービス申請書、事業計画、誓約書、各種台紙など。最新様式で作成し、提出前に県の確認リストで点検します。

住民票と納税証明書は、申請時点で発行翌日から3か月以内で、最新のものを用意します。講習や車両の準備がまだ先なら、まず必要な人と年度を確認し、証明書の取得は申請時期に合わせてください。

納税証明書は、法人県民税や法人事業税の証明書ではありません。県の手引では、法人税または所得税の「その1」で、未納額がないものを求めています。

電子サービスで入力・出力した申請書と、紙の添付書類を提出します

埼玉県は来庁・郵送とも予約制です。電子サービスで第1面を入力・出力し、紙の添付書類と合わせて提出します。来庁時は正本・副本の2部、郵送時は正本一式と副本の第1面を送り、それ以外の副本は手元に保管します。郵送には、副本返送用の宛名・切手付き封筒も必要です。

申請書類の控えは、許可取得後の車両・役員の変更届や更新でも使います。提出した内容が分かるよう、一式を保管してください。費用全体は産廃の許可にかかる費用の記事、既存許可の更新は更新申請の必要書類の記事で説明しています。

出典:申請の手引2~7ページ。提出方法・受付と納付の案内は、埼玉県の許可・届出案内で確認してください。

新規申請の準備で出てくる用語

似た書類名・講習名の違い
用語意味
JWセンター公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター。許可申請に関する講習会の実施機関です。
新規課程の修了証新規課程の講習を修了した証明書です。会社や個人の許可証そのものではありません。
法人番号提供書申請法人などの法人番号を県へ提供する書類。埼玉県では法人の登記事項証明書の添付に代わります。
開始貸借対照表会社を設立した時点の資産・負債・純資産を示す書類です。最初の決算が未確定の会社で準備します。
政令使用人支店等で産廃業の契約を締結する権限を持つ代表者等です。従業員全員を指しません。
使用貸借車両等を無償で借りて使う契約です。無料で借りる場合も、県が求める使用関係の資料を確認します。

何を集めるか分からない段階でも、ご相談ください

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

書類を全部集めてからでなくても、ご相談いただけます。会社か個人か、どんな廃材をどこからどこへ運ぶ予定か、使うトラックは決まっているかをお知らせください。手元にある資料を伺い、追加で用意する書類や県への確認事項をご案内します。

お手元の資料から、申請の準備をご案内します

法人・個人の必要書類と、車両の使用関係を確認します

  • 申請する方、役員・株主等、設立時期と決算の状況
  • 扱う産廃の品目、排出元・運搬先、使う車両・容器
  • 車検証等の使用者、借上げ契約・駐車場の状況
  • 講習の受講者・修了証、既に持っている他の許可

「会社を作ったばかり」「社長の車を会社で使いたい」「どの住民票を取ればよいか分からない」といった段階でも、現在分かっている内容をお知らせください。

産廃の新規申請の書類について相談する業務の範囲と費用は、産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。許可の可否や追加書類は、申請者・事業計画等の状況によります。

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