産廃収集運搬・新規申請の書類
産廃の新規申請に必要な書類は?
フローチャートで確認
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初めて産廃の許可を取ります。どんな書類が必要?
リフォーム工事の会社で、産廃収集運搬業の許可を取りたいと考えています。住民票や車検証が必要と聞きましたが、会社の決算書も必要でしょうか。設立して間もなく、トラックは社長個人の名義です。何を用意すればよいか教えてください。
申請書・事業計画に、申請する方と車両の書類を添えます
新規申請では、申請書、事業計画、講習会修了証、住民票、財務関係の書類、車検証等と車両写真などを用意します。法人と個人事業主では書類が違い、設立直後で決算書がない会社にも別の財務書類が必要です。
社長個人のトラックを会社で使う場合は、車検証等の「使用者」欄も確認してください。申請する会社と使用者が違う車両は、借上げの申出書や契約書などの準備も必要になります。
書類の準備前に確認すべき3つのポイント
- 法人・個人のどちらで申請するか会社名で許可を取るのか、個人の氏名で取るのかによって、住民票の対象者や財務書類が変わります。
- 決算の状況と、講習の修了証法人は決算が何年分あるか、講習は誰がどの課程を修了しているかを確認します。
- 運ぶ品目と、使う車両・容器車検証等の使用者、車両と容器の写真、運搬先など、事業計画に必要な情報を用意します。
この記事は埼玉県の普通産廃収集運搬業(積替え保管なし)の新規申請を対象にしています。他の都県、特別管理産業廃棄物、積替え保管ありの申請は、必要書類や条件が異なります。
新規申請の必要書類をフローチャートで確認
埼玉県で、積替え保管なしの産廃収集運搬業を新しく始める方の書類です。会社の決算の状況や、ご自身の所得に合わせて答えてください。どの結果でも、申請書・事業計画・講習修了証・車両関係の書類は別に必要です。
かんたん診断:新規申請で用意する書類は?
あてはまるものを選んでください
4とおりの結論を、まとめて見る
会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 法人会社を設立してから、最初の決算は確定していますか? 確定している
法人は決算書類と法人税の納税証明書などを用意します
- 直近3年分が基本です。設立後3年未満なら提出できる分を用意してください。
- 定款、法人番号提供書、役員等の住民票も必要です。
- 財務状況により財務実績・計画書や財務診断書が必要になるため、決算内容を早めに確認してください。
会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 法人会社を設立してから、最初の決算は確定していますか? まだ確定していない
設立直後は開始貸借対照表と、今後5年間の計画等を準備します
- まだ確定していない決算書の代わりに、県の手引No.17・18の財務関係書類を確認してください。
- 財務診断書などの準備については、会社の設立日、初回決算が未確定であること、資産・借入れの状況を県の申請窓口へ伝え、必要な書類と記載内容を確認してください。
- 新設会社でも定款、法人番号提供書、役員等の住民票などは必要です。
会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 個人事業主事業主としての所得がありますか? ある
個人は資産調書と所得税の納税証明書などを用意します
- 本人の住民票と、県の個人用の資産に関する調書を用意してください。
- 所得税の納税証明書その1は直近3年分です。交付先は税務署です。
- 法人の定款や決算書類一式ではなく、個人の書類で準備します。
会社として申請しますか、個人事業主として申請しますか? 個人事業主事業主としての所得がありますか? 事業主としての所得はない
事業主としての所得がなければ、申告無の納税証明書等を用意します
- 県の手引は「申告 無」の納税証明書と、直近3年分の源泉徴収票の写しを案内しています。
- 本人の住民票と資産に関する調書なども必要です。
- 源泉徴収票もない場合や、申告・未納の状況が分からない場合は、県や税務署へ必要書類を確認してください。
講習・財務書類・車両は、並行して準備できます
「講習の修了証が届いてから、書類を集めればよい?」と迷うところですが、講習と並行して、財務書類や車両の使用関係を確認できます。住民票や納税証明書は申請時期に合わせて取得するため、先に対象者と必要な年度を決めておきましょう。
スマートフォンでは、工程表を横にスクロールできます。
講習は、希望する日・会場で受けられるとは限りません。JWセンターの開催日程で、課程・受講方式・試験会場の空きを先に確認してください。オンライン形式も、試験は指定の会場で受けます。試験結果は試験日から約3週間後に発送され、合格した方に修了証が交付されます。
講習の申込みと並行して、会社・経理担当者・税理士から財務資料を集め、車検証等の使用者や借上げ契約を確認します。修了証の受領時期が見えてきたら、県への申請予約と証明書の取得を進めてください。既に申請に使える修了証をお持ちの方は、受講し直す必要があるかを先に確認します。
講習の方式・修了証の発送:JWセンター「申込から修了証取得までの流れ」(2026年10月9日確認)。証明書の有効期間・予約制は埼玉県の2026年10月版手引に基づきます。工程表の帯の長さは、準備の予定例です。
法人・個人に共通する主な書類
県の確認リストには「新規・変更・更新」の列があります。初めて許可を取るときは、「新規」の列と、それぞれの注記を確認してください。次の表は主な書類です。借上げ車両など、条件付きの添付は後で説明します。
| 書類 | 準備する内容 |
|---|---|
| 許可申請書 第1~3面 | 第1面は埼玉県電子申請・届出サービスで入力して出力したもの。第2・3面は役員、株主等、他の許可などを記載します。 |
| 事業計画の概要 | 運ぶ産廃の品目、排出元・運搬先、運搬量、車両・容器、飛散や流出を防ぐ方法などを記載します。 |
| 資金の総額と調達方法 | 正式名は「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法」。設備投資などに要する資金と、自己資金・借入れ等の調達方法を記載します。 |
| 誓約書 | 欠格要件に該当しないことなどを誓約する、県の指定様式です。 |
| 講習会修了証の写し | 申請に使える課程・受講日・受講者かを確認します。初めて許可を取る場合は、講習を修了してから申請するのが原則です。 |
| 車検証等の写し | 使用する全車両分の自動車検査証、または自動車検査証記録事項。申請日に有効なものを用意します。 |
| 車両・容器の写真 | 新規登録する車両と、使用する運搬容器の写真を、県の貼付台紙にまとめます。容器を使わない場合、容器写真は不要です。 |
県の書式に加えて、住民票や納税証明書の取得も必要です。手元の決算書類・車検証等も、申請用に用意します。
出典:埼玉県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」2026年10月1日版(Word)4~7ページ。様式・記入例・提出書類チェックリストは、県のダウンロードページで確認できます。
法人と個人で、住民票・納税証明書・財務書類が違います
| 項目 | 法人 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 会社・本人の書類 | 最新の定款の写し、法人番号提供書。 | 本人の住民票。 |
| 関係者の住民票等 | 役員等、該当する株主・出資者、支店等で契約権限を持つ使用人のもの。 | 支店等で契約権限を持つ使用人がいる場合は、その人のものなど。 |
| 財務書類 | 直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。設立直後などは下の区分によります。 | 県の個人用様式「資産に関する調書」。 |
| 納税証明書 | 直近3年分の法人税の「その1 納税額等証明用」。設立後3年未満は提出可能な分。 | 直近3年分の所得税の「その1 納税額等証明用」。 |
住民票は、社長1人分とは限りません
法人では、代表者以外の取締役、監査役・相談役を含む役員等も対象です。さらに、役員以外に5%以上の株式・出資を持つ人がいる場合は、その人も確認します。その株主・出資者が法人なら、住民票ではなく法人番号提供書です。
たとえば、代表者と取締役のほかに、役員ではない個人が10%の株式を持つ会社なら、その株主の住民票も対象になります。これは説明用の架空例です。取締役だけを一覧にせず、定款・会社の登記内容・株主の情報を照合してください。
住民票は本籍が記載され、マイナンバーが記載されていない原本を用意します。一般の従業員全員の住民票を集めるわけではありません。
会社の登記事項証明書は、法人番号提供書に置き換わっています
埼玉県では2026年4月1日から、法人番号提供書を提出することで、法人の登記事項証明書の添付が不要になりました。法人番号提供書は、県の最新様式で作成します。
定款は最新のものを用意します。目的に産業廃棄物処理に関する記載がない場合、埼玉県の手引では必須要件とはせず、今後記載することを推奨しています。定款の目的と登記内容が異なると、変更時の株主総会議事録の添付を求められる場合があります。
出典:申請の手引5ページ「申請者に関する書類」、県ダウンロードページの2026年4月からの変更案内。外国籍の方など、本籍の記載によらない場合は県へ必要な記載を確認してください。
設立したばかりで、決算書がない会社は?
設立から3年たっていなくても、申請の準備はできます。最初の決算が確定しているかどうかで、用意する財務書類が変わります。
最初の決算が、まだ確定していない場合
設立直後で1回目の決算が確定していない会社は、通常の決算書類の代わりに、開始貸借対照表と、今後5年間の計画を記載する財務関係書類を準備します。
県の確認リストNo.17・18に、開始貸借対照表と「財務実績・計画書」「財務診断書」の案内があります。新設会社の財務実績・計画書では、今後5年間の計画部分を記入します。財務診断書などの準備については、会社の設立日、初回決算が未確定であること、資産・借入れの状況を県の申請窓口へ伝え、必要な書類と記載内容を確認してください。会社の資産や借入れの状況によっては、残高証明書、資産が分かる資料、融資証明書などを求められる場合もあります。
決算は確定しているが、3年分には足りない場合
設立後3年未満の会社は、提出できる分の決算書類と法人税の納税証明書を用意します。たとえば決算が2年分なら、その2年分を用意し、存在しない3年目の決算書を作る必要はありません。
決算書がある会社でも、債務超過などの状況に応じて、財務実績・計画書や財務診断書が必要です。どちらの書類が必要かは、手引13ページの図で決算内容に沿って確認します。財務診断書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成し、資格の登録書等の写しを添付する扱いです。
個人で、事業主としての所得がない場合
県の手引は、「申告 無」の納税証明書と、直近3年分の源泉徴収票の写しを提出する扱いを案内しています。源泉徴収票もない場合や、申告・未納の状況が分からない場合は、県や税務署へ必要書類を確認してください。納税証明書を省略してよいという意味ではありません。
出典:申請の手引5~6ページNo.14~18、13ページ「財政能力」。財務実績・計画書の新設法人の記入範囲は県ダウンロードページにも記載されています。個人の資産調書と、法人の財務診断書を混同しないでください。
トラックは、全車両の車検証等と写真が必要です
新規申請では、登録する車両を一覧にして、全車両の有効な車検証等の写しと、車両写真を用意します。トラックを持っているだけでなく、申請する会社や個人が使える車両かも確認します。
- 車両写真:真正面と真横から、車両全体とナンバープレートが分かるように撮影します。既に他の自治体の許可がある場合は、許可番号等の表示も読み取れるようにします。
- 運搬容器:使う容器の名称・数量・用途を事業計画へ記載します。写真は全体と内側が分かるように撮り、県の台紙にまとめます。
- 運ぶ品目との関係:飛散・流出・悪臭を防げる車両や容器が必要です。申請する品目に合う方法を、手引12ページの例と照らし合わせます。
写真は県の台紙へカラー印刷する方法と、カラー写真を台紙に貼る方法があります。ほかの事業者の登録車両になっているものは登録できません。古いディーゼル車などは、排出基準への適合や追加の証明書類も確認してください。
社長個人の車やリース車両なら、使用者欄を確認
車検証等の「所有者」と「使用者」は同じとは限りません。使用者が申請する方と違う車両では、借上げ車両を登録する場合の申出書、賃貸借・使用貸借契約書の写し、駐車場の配置図・関係書類などが必要です。
たとえば、会社が申請するのに、車検証等の使用者が社長個人になっている場合です。無料で使う場合も、使用貸借契約書などで使用関係を示します。契約書には、車両番号、1年以上の期間、産廃収集運搬業に使うこと、独占して継続使用することなど、県が求める事項を記載します。
使用者と所有者が違う場合の所有者の承諾や、駐車場を誰が確保しているかによる添付もあります。「リースだから一律に不可」「社長の車だから添付不要」とは判断せず、車検証等と契約書を併せて確認してください。
出典:申請の手引6~7ページNo.20・21、12~13ページ、26~30ページ、提出書類チェックリスト。
講習や他県の許可によって、追加・省略がある書類
講習の受講者が、支店等で契約権限を持つ人の場合
埼玉県では、法人は代表者・役員(監査役を除く)または支店等で産廃業の契約権限を持つ使用人、個人は本人またはその使用人のうち、常勤者が受講者の対象です。一般の運転手が受講すれば足りるとは限りません。
この使用人を「政令使用人」といいます。その人の修了証で申請する場合は、申出書と、立場が分かる組織図も用意します。誰がどの課程を受けるかは、講習の受講者の記事で説明しています。
初めて許可を取得する場合、原則は新規課程の修了証です。既に他の自治体の許可がある場合などの例外は、新規講習と更新講習の違いの記事をご覧ください。更新申請で認められる講習に関する誓約書は、初めて許可を取るときの修了証の代わりにはなりません。講習の予約と受講を、申請より先に進めてください。
他県でも積み下ろす計画がある場合
県の確認リストでは、その自治体の許可証の写しを添付し、申請中なら収受印のある申請書表紙の写しを添付する扱いです。運ぶ経路だけでなく、どこで積み、どこへ下ろすかを事業計画に記載してください。
先行許可制度を使う場合
条件を満たす既存の許可を使って、役員等の住民票などの一部を省略できる制度です。利用する場合は、先行する許可証の写しと、その許可で最終的に提出した申請書第1~3面の写しなどを用意します。
ただし、個人申請者本人の住民票と、申請法人自身の法人番号提供書は省略できません。新しく加わった役員等や住所・本籍の変更がある人も、別に書類が必要です。他県の許可証が1枚あれば、添付書類が全部不要になる制度ではありません。
出典:申請の手引5~6ページ、8ページ、10~11ページ。先行許可に使える許可証の種類・期間・記載内容にも条件があります。
どこで用意する?先に集める資料と、後で取得する証明書
| 取得先・手元の資料 | 用意するもの | 準備の目安 |
|---|---|---|
| 会社・経理担当者・税理士 | 定款、役員・株主の情報、決算書類。新設法人は開始貸借対照表や計画の資料。 | 早めに内容を確認し、追加の財務書類や関係者の書類を準備する時間を取ります。 |
| 車両・容器の現物と契約書 | 車検証等、車両・容器写真、必要な借上げ契約・駐車場関係の資料。 | 早めに使用者欄と契約を確認し、不足する写真を撮影します。 |
| 住所地の市区町村 | 対象者の住民票。本籍あり、マイナンバーなし。 | 申請時期に合わせて取得します。 |
| 税務署 | 法人税または所得税の納税証明書「その1」。 | 必要な税目・年度を確認して取得します。 |
| 県の公式様式・電子サービス | 申請書、事業計画、誓約書、各種台紙など。 | 最新様式で作成し、提出前に県の確認リストで点検します。 |
住民票と納税証明書は、申請時点で発行翌日から3か月以内で、最新のものを用意します。講習や車両の準備がまだ先なら、まず必要な人と年度を確認し、証明書の取得は申請時期に合わせてください。
納税証明書は、法人県民税や法人事業税の証明書ではありません。県の手引では、法人税または所得税の「その1」で、未納額がないものを求めています。
電子サービスで入力・出力した申請書と、紙の添付書類を提出します
埼玉県は来庁・郵送とも予約制です。電子サービスで第1面を入力・出力し、紙の添付書類と合わせて提出します。来庁時は正本・副本の2部、郵送時は正本一式と副本の第1面を送り、それ以外の副本は手元に保管します。郵送には、副本返送用の宛名・切手付き封筒も必要です。
申請書類の控えは、許可取得後の車両・役員の変更届や更新でも使います。提出した内容が分かるよう、一式を保管してください。費用全体は産廃の許可にかかる費用の記事、既存許可の更新は更新申請の必要書類の記事で説明しています。
出典:申請の手引2~7ページ。提出方法・受付と納付の案内は、埼玉県の許可・届出案内で確認してください。
新規申請の準備で出てくる用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| JWセンター | 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター。許可申請に関する講習会の実施機関です。 |
| 新規課程の修了証 | 新規課程の講習を修了した証明書です。会社や個人の許可証そのものではありません。 |
| 法人番号提供書 | 申請法人などの法人番号を県へ提供する書類。埼玉県では法人の登記事項証明書の添付に代わります。 |
| 開始貸借対照表 | 会社を設立した時点の資産・負債・純資産を示す書類です。最初の決算が未確定の会社で準備します。 |
| 政令使用人 | 支店等で産廃業の契約を締結する権限を持つ代表者等です。従業員全員を指しません。 |
| 使用貸借 | 車両等を無償で借りて使う契約です。無料で借りる場合も、県が求める使用関係の資料を確認します。 |
何を集めるか分からない段階でも、ご相談ください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
書類を全部集めてからでなくても、ご相談いただけます。会社か個人か、どんな廃材をどこからどこへ運ぶ予定か、使うトラックは決まっているかをお知らせください。手元にある資料を伺い、追加で用意する書類や県への確認事項をご案内します。
お手元の資料から、申請の準備をご案内します
法人・個人の必要書類と、車両の使用関係を確認します
- 申請する方、役員・株主等、設立時期と決算の状況
- 扱う産廃の品目、排出元・運搬先、使う車両・容器
- 車検証等の使用者、借上げ契約・駐車場の状況
- 講習の受講者・修了証、既に持っている他の許可
「会社を作ったばかり」「社長の車を会社で使いたい」「どの住民票を取ればよいか分からない」といった段階でも、現在分かっている内容をお知らせください。
産廃の新規申請の書類について相談する業務の範囲と費用は、産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。許可の可否や追加書類は、申請者・事業計画等の状況によります。関連するQ&A
決算書が3年分ないと申請できない?
設立後3年未満の会社は提出可能な分を用意します。最初の決算が未確定なら、開始貸借対照表や今後5年間の計画等、別の財務書類を準備します。必要な添付と財務の状況を県へ確認してください。
役員が講習を受ければ、全員の修了証が必要?
役員全員が受講する扱いではありません。埼玉県が認める受講者の修了証を用意します。ただし、住民票の対象者とは別です。講習を受けていない役員等にも住民票が必要になります。
社長のトラックを無料で借りても、契約書が必要?
車検証等の使用者が申請する会社と違う場合は、借上げ車両の申出書や使用貸借契約書などを用意します。無料でも使用関係の確認が必要です。駐車場や所有者の承諾などの添付も確認してください。
前に取った住民票や納税証明書を使える?
申請時点で発行翌日から3か月以内で、最新のものが必要です。住民票は本籍・マイナンバーの記載条件、納税証明書は税目・年度・その1の種類も確認してください。
更新記事の書類一覧を使ってよい?
共通する書類は多いですが、そのまま同じではありません。新規では初回の車両・容器写真を用意し、設立直後なら財務書類も違います。一方、更新用の変更事項確認書は新規の確認リストでは不要です。