産廃収集運搬・更新申請の書類

産廃の更新申請に必要な書類は?
フローチャートで確認

最終更新:

新規のときと同じ書類でよい?トラックや役員も変わっています

想定されるご相談

産廃収集運搬業の許可を更新します。前回の申請書は残っているので、同じ書類を用意すればよいでしょうか。その後、トラックを買い替え、役員も交代しました。変更届を出したかはっきりしないのですが、更新のときに一緒に手続きできますか。

新規のときと似ていますが、車両や役員の変更届も確かめてください

更新でも、申請書、事業計画、講習の修了証、住民票や財務関係の書類などを用意します。申請書には現在の役員や車両を記載し、決算書類は直近のものを用意してください。

埼玉県では、車両や代表者以外の役員等の届出漏れは、更新用の「変更事項確認書」に記載し、対照表や車両一覧を添えて申告します。一方、社名・本店所在地・代表者などの変更は、別途変更届が必要です。

書類を取り寄せる前に確認すべき3つのポイント

  • 現在の許可証と、前回の申請の控え許可の期限、品目、役員・車両の一覧を確認します。
  • その後に出した変更届の控え変更があったかだけでなく、すでに届け出ているかも確認します。
  • いまの会社・車両の状況現在の役員等、使用車両、講習修了証、直近の決算を確認します。

以下は埼玉県の通常の産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の更新です。他の都県や、積替え保管あり・特別管理産業廃棄物の許可は、申請先の手引きを確認してください。

更新書類のフローチャート

埼玉県の通常収集運搬業(積替え保管なし)の更新を対象にしています。前回の申請と、その後に出した変更届の控えを見て答えてください。許可の期限を過ぎている場合は、先に県へ申請状況を確認してください。

埼玉県の産廃更新書類の確認フロー。届出漏れがあるときは変更内容を確認し、別途変更届か更新時の変更事項確認書かを分けます。届出済みなら法人・個人別の書類を準備します。
埼玉県の2026年10月版の更新様式に基づく確認です。変更届には本来の提出期限があり、届出漏れの記載によって過去の遅れがなくなるわけではありません。他の都県は各申請先の様式を確認してください。

かんたん診断:更新の書類、どこから確認する?

あてはまるものを選んでください

5とおりの結論を、まとめて見る
  • 前回の申請や変更届の控えで、届け出た内容を確認できていますか? 確認できている車両や役員などの変更で、まだ届け出ていないものはありますか? ない・すべて届出済み許可を持っているのは、法人ですか、個人事業主ですか? 法人

    法人は、定款・法人番号提供書・役員等の住民票・決算書類を用意します

    • 法人は、直近3年分の決算書類と法人税の納税証明書その1などを用意します。
    • 役員や5%以上の株主等について、誰の住民票が必要かを確認してください。
    • 継続して使う車両も含め、全車両の有効な車検証等の写しを確認してください。
  • 前回の申請や変更届の控えで、届け出た内容を確認できていますか? 確認できている車両や役員などの変更で、まだ届け出ていないものはありますか? ない・すべて届出済み許可を持っているのは、法人ですか、個人事業主ですか? 個人事業主

    個人事業主は、本人の住民票・資産調書・所得税の納税証明書を用意します

    • 法人の決算書類一式ではなく、個人用の資産に関する調書などを用意します。
    • 所得税の納税証明書その1は直近3年分です。事業主としての所得がない場合は別の添付も必要です。
    • 政令使用人がいる場合や借上げ車両を使う場合は、追加書類も確認してください。
  • 前回の申請や変更届の控えで、届け出た内容を確認できていますか? 確認できている車両や役員などの変更で、まだ届け出ていないものはありますか? 届け出ていない変更がある未届の変更に、社名・本店・代表者などの許可証記載事項や品目の減少がありますか? ある

    更新書類とは別に、変更届も準備してください

    • 社名・本店所在地・代表者、個人の氏名・住所、品目の減少は、県の更新様式で別途変更届とされています。
    • 変更日と届出状況を確認し、必要な添付書類と提出順序を県へ相談してください。
    • 品目を増やす場合などは変更許可申請です。更新書類に追記するだけでは追加できません。
  • 前回の申請や変更届の控えで、届け出た内容を確認できていますか? 確認できている車両や役員などの変更で、まだ届け出ていないものはありますか? 届け出ていない変更がある未届の変更に、社名・本店・代表者などの許可証記載事項や品目の減少がありますか? 車両・代表者以外の役員等のみ

    届出漏れを変更事項確認書に記載し、対照表・車両一覧を添えます

    • 車両や代表者以外の役員等の届出漏れは、更新用の変更事項確認書に記載する扱いがあります。
    • 新旧役員等対照表や登録車両一覧表と、該当する住民票・車検証・写真などを用意してください。
    • 更新まで届出を待ってよいという意味ではありません。変更日を伝え、県へ早めに確認してください。
  • 前回の申請や変更届の控えで、届け出た内容を確認できていますか? まだ確認できていない

    前回の申請と変更届の控えで、車両や役員等の登録を確認してください

    • 許可証だけでは、登録車両や役員全員の届出状況までは分かりません。
    • 車両一覧・役員等の一覧と、受付が分かる届出の控えを確認してください。
    • 控えがなく提出状況が分からないときは、重複提出をする前に県へ確認してください。

更新でも必要になる、共通の書類

まず、法人・個人に共通する主な書類です。前回の控えを参考にしながら、県の最新様式で準備してください。条件によって追加書類や省略できる書類があります。

埼玉県の更新申請で確認する主な共通書類
書類更新のときの確認点
許可申請書 第1~3面第1面は、県の電子申請・届出サービスで入力して出力したものです。役員等も現在の内容にします。
変更事項確認書前回の申請後の変更と、届出漏れの有無を確認します。新規申請にはない、更新時の確認書類です。
事業計画の概要扱う品目、排出元・運搬先、車両・容器、運搬方法などを記載します。継続する車両・容器も一覧に載せます。
資金の総額と調達方法更新でも必要です。新たな設備投資がなければ、その旨を記載します。
誓約書更新でも必要です。欠格要件に該当しないことなどを誓約する、県の指定様式です。
講習会修了証の写し今回の更新に使える課程・受講日・受講者かを確認します。前回この許可に使った修了証の使い回しはできません。
許可証の写し現在の埼玉県の許可証。県外で積み下ろす計画がある場合は、その自治体の許可証等も確認します。
車検証等の写し使用する全車両について、申請日に有効な自動車検査証、または自動車検査証記録事項の写しを用意します。
車両・容器の写真更新では、新規登録する車両・容器の写真が必要です。継続して登録するものを一律に撮り直す扱いではありません。

「更新だから事業計画や誓約書は不要」「前回と同じトラックだから車検証も不要」ではありません。一方で、写真のように、新規のときと提出範囲が違う書類もあります。

出典:埼玉県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」2026年10月1日版(Word)4~7ページの確認リスト、19~20ページの変更事項確認書、記入例・提出書類チェックリスト。最新様式は県のダウンロードページで確認できます。

法人と個人で、住民票・財務関係の書類が違います

共通書類に加えて用意する主な書類
項目法人個人事業主
法人・本人に関する書類最新の定款の写し、法人番号提供書。事業主本人の住民票。
役員等の住民票役員等(監査役・相談役を含む)、該当する個人株主等・政令使用人のもの。政令使用人がいる場合は、その人のものなど。
財務関係直近3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表。資産に関する調書。
納税証明書直近3年分の法人税の「その1 納税額等証明用」。直近3年分の所得税の「その1 納税額等証明用」。

住民票は本籍の記載があり、マイナンバーの記載がない原本です。5%以上の株式・出資を持つ人がいる場合は、その人の確認も必要です。法人株主・法人出資者の場合は、住民票ではなく法人番号提供書を用意します。

納税証明書の交付先は税務署です。法人県民税や法人事業税の証明書ではありません。未納額がないものを用意してください。個人で事業主としての所得がない場合は、「申告 無」の納税証明書と、直近3年分の源泉徴収票の写しを提出する扱いがあります。

また、埼玉県では2026年4月1日から、法人番号提供書の提出により、登記事項証明書の添付が不要になりました。前回の控えに登記事項証明書が入っていても、そのまま同じものを取り寄せる前に最新リストを見てください。ただし、登記事項証明書の添付が不要になっても、会社の登記や許可の変更届が不要になるわけではありません。

出典:埼玉県の申請の手引4~7ページ「申請者に関する書類」「財政能力に関する書類」。先行許可制度を利用する場合などの省略は、手引10~11ページの条件によります。

車両や役員の変更届を出し忘れていたら?

更新の準備で、トラックを買い替えたときや役員が交代したときの届出が見つからないことがあります。まず、何を、いつ変更したかを確認してください。「役員変更」といっても、代表者の交代か、それ以外の役員の交代かで、更新時の書類が違います。

埼玉県の更新用「変更事項確認書」での区分
届け出ていなかった変更更新に向けた準備
車両、代表者以外の役員等、株主・出資者等更新用の変更事項確認書に記載し、新旧役員等対照表・登録車両一覧表と、該当する添付書類で申告する様式があります。
社名、本店所在地、法人の代表者、個人の氏名・住所、品目の減少変更事項確認書では別途変更届を提出する区分です。更新申請書を現在の内容にするだけで済ませないでください。
扱う産廃の品目を増やすなど別途変更許可申請が必要です。更新や変更届だけで品目を増やすことはできません。

他の都県でも同じ扱いとは限りません。複数の都県の許可を更新する場合は、申請先ごとに変更届の提出状況と最新の様式を確認してください。

届出が済んでいるなら、重ねて出す前に控えを確認してください

前回の申請後に変更があっても、すでにすべて届け出ている場合があります。変更事項確認書の「変更事項はありません。全ての内容について、届出済みです」という選択肢は、前回から一度も変更していない会社だけのものではありません。受付が分かる届出の控えと、県に届け出た内容を確認してください。

更新まで届出を待ってよいわけではありません

変更届の期限は、原則として変更後10日以内です。法人の名称・本店所在地・代表者・役員など、登記事項証明書の変更を伴う場合は30日以内です。変更の種類によって届出の要否も違うため、県の変更届の手引きで確認してください。

更新時の確認書に記載しても、本来の届出期限を守ったことにはなりません。気付いた時点で変更日と現在の状況を県へ伝え、必要な書類と提出方法を確認してください。更新期限が近い場合は、変更届と更新申請の提出順序も併せて相談してください。

出典:埼玉県の申請の手引19~20ページ「変更事項確認書」「新旧役員等対照表」、「変更届出等」、「変更・廃止届出の手引」2026年7月版(Word)1~5ページ。品目追加のほか、石綿含有産業廃棄物の取扱いを無から有に変える場合も、別途変更許可申請の対象です。

トラックを入れ替えたなら、残す車・外す車・追加する車を分けます

たとえば、前回登録したのが車両A・B、いま使っているのが車両B・Cだとします。入替えの届出をしていなかった場合、車両Cだけの資料を集めるのではなく、Aを外し、Bを継続し、Cを追加することが分かるように一覧を確認します。

架空の車両入替え例。前回登録したAを外し、Bを継続、Cを追加。使うBとCの車検証等の写しを用意し、新規登録するCは写真も用意します。
説明用の架空の例です。継続する車両も一覧と車検証等の確認が必要で、写真は新規登録する車両について用意します。

車両Cの写真は、県指定の撮影方法で、車両の前面と側面などを撮ります。車検証等は、継続するBも含めて、申請日に有効なものを用意してください。

社長個人の名義やリース車両を使う場合は、所有者だけでなく、車検証等の「使用者」欄も確認します。使用者が申請者と違う車両は、借上げ車両の申出書、賃貸借・使用貸借契約書の写し、駐車場関係の書類などが必要です。所有者と使用者が違う場合の使用承諾書など、追加の条件もあります。

出典:埼玉県の申請の手引4~7ページ、12~13ページ、26~29ページ。車両の登録には、ほかの事業者への登録の有無やディーゼル車規制などの条件もあります。

役員が交代したなら、新任者だけでなく役員等の全員を確認します

更新用の新旧役員等対照表には、就任・退任した人だけでなく、登録されている代表者・役員等・政令使用人・株主等の全員を記載するよう案内されています。現在の役職と氏名を確認し、変更があった人を区別してください。

たとえば、代表者は同じで取締役が1人交代した場合と、代表取締役が交代した場合を分けて確認します。後者は、更新用の対照表だけでなく、別途変更届が必要な区分です。新任者の住民票など、必要な添付書類も確認します。

別途変更届を出すときは、更新用の対照表を、そのまま変更届用として使わないでください。同じような名前でも様式が違います。変更届用の新旧役員等対照表、新任者一覧、誓約書など、変更内容に応じた書類を使います。

なお、埼玉県では、役員個人の住所変更は変更届不要とされています。会社の本店所在地の変更とは別です。「役員に関係する変更は何でも同じ届出」とせず、何が変わったかを確認してください。

出典:埼玉県の申請の手引20ページ、変更・廃止届出の手引1~5ページ。役員等の住民票を省略できる条件がある場合も、現在の構成員と前回の資料が一致するかを確認します。

講習・財務の状況によって、追加書類が必要です

講習の修了証がまだ届いていないとき

埼玉県の更新申請では、申請時に修了証の写しを添付できない場合、県指定の講習に関する誓約書と、講習会の受講票を提出します。共通書類の誓約書とは別の様式です。新しい許可証が交付されるのは、修了証を提出した後になります。

この扱いがあっても、更新申請の期限を過ぎてよいわけではありません。講習の予定と許可の期限を伝え、早めに県へ確認してください。受講者や課程の選び方は、講習は誰がいつ受けるかの記事、新規・更新講習の違いの記事で説明しています。

債務超過など、財務状況の確認が必要なとき

決算の内容によっては、通常の決算書類に加えて「財務実績・計画書」「財務診断書」が必要です。赤字という言葉だけで一律に判断せず、県の手引きの財政能力チェックフローに、直近の決算数値を当てはめて確認します。

財務診断書などの用意には、時間がかかることがあります。決算書類は、住民票などを取り寄せるより先に確認しておくことをお勧めします。

出典:埼玉県の申請の手引5~8ページ、13ページ「財政能力」、36ページの講習に関する誓約書。先行許可制度、借上げ車両、許可品目の条件などによる追加・省略は、公式確認リスト全体で確認してください。

証明書は取得時期に注意し、予約日までに一式をそろえます

住民票や納税証明書は、申請時点で発行翌日から3か月以内で最新のものを用意します。前回の申請で使った証明書は使えません。申請がまだ先なら、先に対象者や必要年度を確認し、取得は申請時期に合わせてください。

  1. 許可期限と予約日を確認する。埼玉県の更新受付は期限3か月前からで、来庁・郵送とも予約制です。準備開始の目安や工程表は、更新はいつから準備するかの記事をご覧ください。
  2. 電子サービスで第1面を入力・出力し、紙の添付書類を整える。電子入力だけでは申請は完了しません。
  3. 正本・副本を作り、提出方法に合わせて送る。来庁は2部。郵送は正本一式と副本の第1面を送り、残りの副本は手元に保管します。宛名・切手を用意した副本返送用封筒も必要です。
  4. 受付後の案内に従い、手数料を納める。通常更新の県の申請手数料は73,000円です。電子サービスからの案内を確認してください。
  5. 受付済みの控えと、提出した書類一式を保管する。次の変更届や更新のときに、県へ届け出た内容を確認できるようにします。

郵送の場合も、予約や発送だけで期限内の申請が済んだとは考えないでください。県に届く日を考えて準備します。現在の許可証は、申請時には写しを添付し、原本の返納は新しい許可証の交付の案内に従って行います。

変更届そのものに手数料はかかりませんが、住民票などの取得費用は別です。品目追加などの変更許可申請とは分けて考えてください。費用全体は、産廃の許可にかかる費用の記事をご覧ください。

出典:埼玉県の申請の手引1~7ページ、変更・廃止届出の手引1~3ページ。郵送時の副本の範囲は、2026年10月版の申請の手引に基づきます。

更新の準備で出てくる用語

変更事項確認書と変更届は、別の書類です
用語今回の準備での意味
変更事項確認書埼玉県の変更許可・更新許可申請で、変更や届出漏れの有無を確認する書類。すべての変更届の代わりになるものではありません。
変更届・変更許可申請車両や役員等の変更を届け出るのが変更届。許可品目を増やすなど、事業の範囲を変えるときは変更許可申請が必要です。
政令使用人支店などで、産廃業に関する契約を締結する権限を持つ代表者等です。一般の従業員全員を指す言葉ではありません。
納税証明書その1納付すべき税額・納付済額・未納額等を証明する、税務署の証明書です。更新では法人税または所得税について用意します。
先行許可制度条件を満たす他の許可などを使い、住民票等の一部を省略する制度です。他県の許可があれば、書類がすべて不要になるわけではありません。

変更届の控えが見つからない段階でも、ご相談ください

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

車両を買い替えたときや役員が交代したときの届出が分からなければ、まず現在の許可証と、残っている申請・届出の控えをご用意ください。いま使っている車両や現在の役員と照合し、更新書類と変更届の準備をご案内します。代表者や本店も変わっている場合は、会社の登記の状況も併せてお知らせください。

すべての証明書がそろう前でも、ご相談いただけます

更新書類と、未提出の変更がないかを確認します

  • 現在の許可証、前回の申請と変更届の控え
  • 役員等の交代、社名・本店・代表者の変更とその時期
  • 現在使う車両の一覧、車検証等、借上げの状況
  • 講習修了証、直近の決算、許可期限までの期間

「変更届を出したか分からない」「更新の期限が近いけれど、書類がそろっていない」という段階でも、現在分かっている状況をお知らせください。必要な書類と、県へ確認する事項をご案内します。

産廃の更新書類と変更届について相談する業務の範囲と費用は、産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。状況によって追加資料や申請先への確認が必要です。

関連するQ&A

新規のときの申請書を、そのまま使ってよい?

参考にはできますが、そのまま提出するのではなく、最新様式で現在の役員・車両・事業計画に合わせます。財務書類は直近のもの、住民票や納税証明書は県の期間条件に合うものを用意してください。

何も変わっていなければ、更新の添付書類は不要?

不要にはなりません。事業計画や誓約書、講習修了証、住民票・財務関係、継続車両の車検証等も確認します。写真や先行許可制度など、提出範囲や省略条件が別に定められたものは、県の手引きに従います。

車両の変更届を忘れていたら、必ず更新と別に変更届を出す?

埼玉県では、車両の届出漏れを更新用の変更事項確認書に記載し、登録車両一覧表を添えて申告します。ただし、変更届を更新まで待ってよいという意味ではありません。変更日と現在の車両を県へ伝え、必要書類と提出方法を確認してください。

他県の許可証があれば、住民票を全部省略できる?

一律には省略できません。先行許可制度の条件を満たす必要があり、先行する許可の申請に記載されていない新任者などは別に確認が必要です。個人申請者本人の住民票や、法人申請者自身の法人番号提供書は省略できません。

変更届の対応をしているうちに、許可期限を過ぎそうです

すぐに県へ変更の内容と更新期限を伝え、提出順序を相談してください。予約や講習の申込みだけでは更新申請をしたことにはなりません。期限を過ぎた場合の扱いも含め、更新時期と期限管理の記事で説明しています。