産廃収集運搬・初めての許可費用

産廃収集運搬業の許可には、
全部でいくらかかる?

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申請手数料のほかに、何にお金がかかる?

想定されるご相談

元請から、現場の廃材を運ぶために産廃の許可を取ってほしいと言われました。埼玉県の申請手数料は81,000円と聞いています。講習や書類の費用も含めると、全部でいくら用意すればよいですか。自分で申請する場合と、事務所にお願いする場合の違いも知りたいです。

埼玉県の手数料とオンライン講習1人分で108,500円です

初めて取る場合、埼玉県への申請手数料81,000円と、JWセンターのオンライン講習1人分27,500円で、合計108,500円です。このほか、証明書の取得費用、郵送料、講習会場への交通費などがかかります。当事務所へ埼玉県の新規許可をご依頼いただく場合は、報酬66,000円(税込)を加えた174,500円に、これらの実費を加えます。

通常の産業廃棄物を現場から処分場へ直接運ぶ「積替え保管なし」の新規許可を取る場合の金額です。車両はすでに用意している前提で、会社の登記や財務診断などが必要なら、その費用も加わります。

見積もりの前に確認したい3点

  • どの都県で廃材を積み、どの都県で下ろすか申請する都県が増えると、申請手数料と、依頼する場合の報酬も増えます。
  • 申請に使える講習会の修了証があるかこれから受講するなら講習料がかかります。今回の申請に使える修了証があれば、改めて受講する必要はありません。
  • 会社の登記や財務の追加書類が必要か会社設立、目的変更、財務診断などが必要な場合は、それぞれの費用も見積もりに含めます。

自分で申請する場合と、依頼する場合はいくら?

埼玉県だけで許可を取り、オンラインの新規講習を1人が受ける場合の内訳です。

埼玉県の新規許可・積替え保管なし
費用自分で申請当事務所に依頼
県への申請手数料81,000円81,000円
オンライン講習・1人分27,500円27,500円
事務所報酬(税込)なし66,000円
上記の合計108,500円174,500円
別途かかる費用証明書代、郵送料、交通費など。追加手続がある場合は、その費用も必要です。

証明書代なども含めた総額は、役員や株主の人数、申請する都県、車両、決算の状況によって変わります。見積書では、報酬に含まれる作業と、別途かかる実費を確認してください。

申請手数料:埼玉県「収集運搬業(積替え保管を除く。)の許可・届出について」。講習料:JWセンター「各講習会の概要と受講料」。報酬:当事務所の料金表。金額は2026年10月3日確認。

講習は27,500円。対面で受けるなら33,000円です

初めて通常の産廃収集運搬業許可を取る方が受けるのは、JWセンターの「産業廃棄物の収集・運搬課程(新規)」です。申込画面では「産収」と略されることもあります。

新規・産業廃棄物の収集・運搬課程の受講料(税込・1人分)
形式受講料受け方
オンライン27,500円自宅や会社で講義動画を視聴し、指定の会場で修了試験を受けます。
対面33,000円会場で講義を受け、その会場で修了試験を受けます。

オンラインでも、試験のために会場へ行く必要があります。受講料に加え、交通費や、遠方なら宿泊費も考えてください。対面形式を選ぶ場合、前の表の合計は5,500円増えます。

料金だけでなく、受けられる日程も確認してください。各会場は定員になり次第締め切られます。直近に空きがなければ翌月以降の受講になることもありますので、希望する申請時期に間に合う会場の空きを確認してください。

許可申請に必要なのは、代表者など、申請先が認める受講者の修了証です。ここでは、その1人分の受講料で計算しています。講習と許可、運転免許の違いは、「産廃を運ぶには、どんな資格や免許が必要?」で説明しています。

出典:JWセンター「処理業(新規)講習会」。会場・空き状況は申込時に確認してください。

埼玉と東京の2都県で取ると、いくら増える?

埼玉県の現場で廃材を積み、東京都の処分場で下ろすなら、原則として両方の許可が必要です。新規の申請手数料は、埼玉県・東京都ともに81,000円なので、2都県で162,000円です。

同じ講習会の修了証を、複数の都県への申請に使えます。2都県へ申請する場合も、受講料は1人分で計算できます。課程、受講者、有効期間は、両方の申請先の条件を満たす必要があります。

埼玉県だけの新規申請は手数料とオンライン講習1人分で108,500円、埼玉と東京の2都県は189,500円。当事務所への依頼を加えると、それぞれ174,500円と299,500円で、証明書代などは別途。
新規・積替え保管なし、オンライン講習1人分の試算です。証明書代、郵送料、交通費、登記・財務診断などの追加費用は含みません。
当事務所へ埼玉県と東京都の新規許可を同時に依頼する場合
費用金額
申請手数料・2都県分162,000円
オンライン講習・1人分27,500円
報酬・埼玉県分(税込)66,000円
報酬・同時申請の2都県目(税込)44,000円
上記の合計299,500円+証明書代などの実費

東京都だけの新規許可をご依頼いただく場合は、報酬88,000円(税込)です。申請手数料とオンライン講習1人分を加えると196,500円で、証明書代などは別途かかります。2都県目の44,000円は、同時に申請する場合の報酬です。

出典:東京都環境局「許可申請・届出等」、JWセンター「複数の県で申請する場合の修了証」、当事務所の料金表。

ほかに、どんな費用を見ておけばよい?

証明書の取得費用のほか、会社の設立や車両の購入が必要な方は、その費用も用意してください。決算の状況によって、財務診断などの費用がかかる場合もあります。

申請手数料・講習料・通常報酬のほかに確認する費用
費用必要になる場合
証明書代・郵送料住民票や納税証明書などの取得にかかる費用です。金額は、必要な人数・通数、取得方法、申請先によって変わります。
会社の設立・目的変更の登記これから会社を設立する場合や、事業目的の変更が必要な場合は、登記の報酬や登録免許税などもかかります。
財務診断などの費用決算の状況により、中小企業診断士や公認会計士の診断書などが必要になる場合にかかります。必要になる条件は都県によって異なります。
車両・容器・表示の費用これから車両や容器を用意する方には、その購入費やリース料、車体表示の費用もかかります。

埼玉県では、令和8年4月1日から法人の登記事項証明書の添付が不要になり、代わりに法人番号提供書を提出します。「法人だから必ず登記事項証明書を買う」と決めず、最新の必要書類を確認してから取得してください。

営業を始めてからは、廃材を運ぶための燃料代、処分場への処分代、マニフェスト関係の費用もかかります。これらは、許可取得の費用とは別に用意してください。

講習料と申請手数料は、いつ払う?

  1. 講習を申し込み、JWセンターの案内に従って受講料を支払います。

  2. 試験会場へ行く交通費がかかります。遠方の会場なら、宿泊費も考えてください。

  3. 申請の準備で住民票や納税証明書などを取得するときに、証明書代を支払います。

  4. 埼玉県への申請手数料は、書類の形式審査が済んでから支払います。県から届くメールに従って電子納付してください。

講習料と県の申請手数料は、支払う相手も時期も異なります。事務所に依頼する場合は、報酬・実費をいつ支払うかも見積もりの際に確認してください。

見積もりには、これからかかる実費も含めて確認してください

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「いくら用意すればよいか」を知りたいときは、報酬だけでなく、県への手数料、講習料、証明書代も合わせて確認してください。使える修了証があれば、これから支払う講習料は変わります。会社設立や目的変更の登記も必要な場合は、その費用と産廃の許可費用を一緒に見積もります。

分かる範囲でお知らせください

必要な都県と会社の状況から、総額を見積もります

  • 運ぶ廃材の種類と、積む都県・下ろす都県
  • 講習会の修了証の有無、課程、受講日、受講者
  • 個人事業か法人か、役員・株主、車両の台数
  • 定款と直近の決算書。会社を設立する予定があれば、その時期

申請する都県や必要書類がまだ分からなくても、ご相談いただけます。現場と運搬先、会社の状況を伺い、許可と、必要であれば会社の登記も含めて費用をご案内します。

産廃収集運搬業許可の料金・相談内容を見る実際の費用は、申請する都県、書類、役員・車両、財務の状況などを確認してお見積もりします。

関連するQ&A

講習を受けていれば、これからいくらかかる?

今回の申請に使える修了証があれば、自分で埼玉県へ申請する場合は申請手数料81,000円と証明書代などがかかります。当事務所へ依頼する場合は、そこに報酬66,000円(税込)を加えます。

トラックを2台登録すると、申請手数料は2倍になる?

県への新規申請手数料は、車両が2台でも1件81,000円です。ただし、車両が増えると必要書類や写真も増えるため、事務所報酬などが変わる場合があります。

隣の県を通るだけでも、その県の手数料が必要?

通常の収集運搬で、廃棄物を積み下ろしせず通過するだけの都県の許可は原則不要です。積む都県と下ろす都県、積替え保管の有無を確認して申請先を決めます。

毎年、81,000円を払うの?

81,000円は新規申請時の手数料です。その後は、許可を更新するときに更新の申請手数料がかかります。講習料や依頼する場合の報酬も、新規とは異なります。

下請でも、自社の車で運ぶだけなら許可はいらない?

下請が元請の産業廃棄物を運ぶ場合は、自社の車でも原則として許可が必要です。詳しくは「下請で入った現場の廃材を、自分の車で運べますか?」をご覧ください。