産廃収集運搬・許可取得後の車両と書類

産廃を運ぶトラックの表示と携帯書類は?
フローチャートで確認

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県ごとに許可番号が違う。トラックには、どの番号を貼る?

想定されるご相談

埼玉県と東京都で産廃の収集運搬業の許可を取りました。許可証の番号が違うのですが、トラックに両方を貼るのでしょうか。現場へ行くときに、許可証も車に積んでおく必要がありますか。

車体に表示する番号は、共通の下6桁で足ります。許可証の写しは別に携帯します

許可番号の下6桁は、事業者ごとの固有番号です。複数の県で許可を取っていても、車体にはその下6桁を表示すれば足り、県境で表示を貼り替える必要はありません。環境省のQ&Aにも、複数自治体の許可がある場合の扱いが示されています。

一方、車内には、今回の収集運搬に必要な区域の許可証の写しを備えます。埼玉県で積んで東京都で下ろす運搬なら、両方の許可証の写しを用意します。マニフェストなど、併せて携帯する書類は、紙・電子の別や、自社が排出事業者かどうかで変わります。

運搬前に確認すべき3つのポイント

  • 誰の廃棄物を運ぶか排出事業者として自ら運ぶ場合と、許可業者として他社から委託される場合では、表示と携帯書類が異なります。
  • 車体の左右から読めるか産廃を運ぶ車であること、氏名・名称、許可業者なら番号の下6桁を、必要な大きさで表示します。
  • 今回の運搬に必要な書類があるか許可証の写し、紙マニフェスト、電子の加入証や運搬情報などを、実際の運用に合わせて準備します。

表示と携帯書類をフローチャートで確認

自社が排出事業者か、許可業者として他社から運搬を委託されているかで選びます。下請が自社の車を使うだけでは自己運搬になりません。元請・下請の関係や、誰の廃棄物かが分からない場合もご相談いただけます。

フローチャート:運搬時の表示と携帯書類

5とおりの結論を、まとめて見る
  • 今回は、どちらの立場で産廃を運びますか? 自社が排出事業者として運ぶ必要事項を記載した自己運搬の書面を、車内に備えていますか? 必要事項を記載して備えている

    許可番号の表示は不要です。表示と今回の書面内容を確認してください

    • 産廃を運ぶ旨と、排出事業者の氏名・名称を両側面に表示します。自己運搬でも表示は必要です。
    • 書面の積載日・種類・数量・場所・運搬先が、今回の運搬と合っているかを確認してください。
    • 自社が排出事業者か分からないときは、誰から工事を請け負ったか、何の作業で廃材が出たかを一緒に確認しましょう。
  • 今回は、どちらの立場で産廃を運びますか? 自社が排出事業者として運ぶ必要事項を記載した自己運搬の書面を、車内に備えていますか? まだない・記載が足りない

    自己運搬の携帯書面が必要です。表示と併せて準備してください

    • 産廃を運ぶ旨と、排出事業者の氏名・名称を両側面に表示します。許可番号の表示は不要です。
    • 氏名・名称と住所、種類・数量、積載日、積載場所と運搬先の名称・所在地・連絡先を書面に記載し、携帯します。
    • 廃材の種類や数量の書き方に迷った場合も、ご相談いただけます。
  • 今回は、どちらの立場で産廃を運びますか? 許可業者として他社から受託今回の運搬は、紙と電子のどちらのマニフェストを使いますか? 紙のマニフェスト

    下6桁を表示し、必要な許可証の写しと紙マニフェストを携帯します

    • 車体の両側面に、産廃を運ぶ旨、許可証の氏名・名称、許可番号の下6桁を表示します。
    • 車内に今回必要な区域の許可証の写しと、交付された紙マニフェストを備えます。
    • 共通の下6桁を表示しても、複数県の許可証写しを1枚で代用することはできません。
  • 今回は、どちらの立場で産廃を運びますか? 許可業者として他社から受託今回の運搬は、紙と電子のどちらのマニフェストを使いますか? 電子マニフェスト今回の運搬情報を、その場で直ちに確認できる準備はありますか? 書面や端末等で確認できる

    下6桁を表示し、運搬情報に加えて許可証と加入証の写しを携帯します

    • 車体の両側面に、産廃を運ぶ旨、許可証の氏名・名称、許可番号の下6桁を表示します。
    • 確認できる運搬情報とは別に、今回必要な区域の許可証の写しと、電子マニフェスト加入証の写しを用意します。
    • 端末表示等で情報を確認する場合は、通信できない場所や、夜間の連絡先の対応にも注意してください。
  • 今回は、どちらの立場で産廃を運びますか? 許可業者として他社から受託今回の運搬は、紙と電子のどちらのマニフェストを使いますか? 電子マニフェスト今回の運搬情報を、その場で直ちに確認できる準備はありますか? 確認できない・準備がない

    許可証・加入証の写しに加え、今回の運搬情報も準備する必要があります

    • 車体の両側面に、産廃を運ぶ旨、許可証の氏名・名称、許可番号の下6桁を表示します。
    • 今回必要な区域の許可証と加入証の写し、廃棄物・委託者・積載日・積載場所・運搬先の情報を確認できる資料を用意します。
    • その場で必要事項を直ちに確認できないまま、スマホを持つだけで出発しないでください。

普通産廃の道路運搬について、排出事業者の自己運搬と許可業者の受託運搬を比較しています。運搬の許可要否や特例の適用を判定するものではありません。

埼玉と東京の許可番号、どちらを貼る?

同じ事業者であれば、後ろの6桁は共通です。その6桁を表示します。許可番号の前方には、許可した自治体や業の区分などを示す数字があり、許可証ごとに違う部分があります。前から6桁ではなく、末尾から6桁です。先頭に0が含まれる固有番号も、0を省かず6桁で表示してください。

同じ会社の許可番号を見比べる例

埼玉県の許可証:01100 123456

東京都の許可証:01300 123456

車体に表示する番号:123456

番号は説明用の架空例です。空白は区切りを示すために入れています。実際には、自社の許可証の下6桁を使います。

許可番号全体を表示しても差し支えありませんが、複数県の番号をすべて車体に並べる必要はありません。表示のために6桁へ短くすることと、許可証自体の番号を書き換えることは別です。元請へ提出する写しや申請書類は、許可証やその様式の指定どおりに扱います。

手元の許可証で下6桁まで違っていたら、どちらかを選んで貼る前に、名義と番号の転記を確認してください。社長個人の許可と会社の許可、協力会社の許可証などを取り違えていないかも確かめます。同じ事業者なのに一致しない場合は、交付した自治体へ照会します。

出典:環境省「表示・書面備え付け義務」Q7、「許可番号取扱要領」、施行通知・第四一(二)。番号が共通でも、許可の地域・品目・期限はそれぞれの許可証で確認します。

車のどこに、どの大きさで表示する?

表示するのは、車体の外側の両側面です。後ろだけ、片側だけでは足りません。左右で貼る位置が違っていても構いませんが、荷物やシートで隠れず、外からはっきり読める必要があります。

許可業者のトラックの両側面に、産業廃棄物収集運搬車、許可証の氏名・名称、許可番号の下6桁を表示する例。産廃を運ぶ旨は140ポイント以上、氏名・名称と番号は90ポイント以上。
許可業者の表示の架空例です。図は実寸ではありません。排出事業者の自己運搬は、産廃を運ぶ旨と氏名・名称を表示し、許可番号の表示は不要です。
道路で普通産廃を運ぶときの車体表示
表示する事項許可業者の受託運搬排出事業者の自己運搬
産廃を収集運搬する車であること必要。「産業廃棄物収集運搬車」など。140ポイント以上(約5cm以上)。同じく必要。140ポイント以上(約5cm以上)。
運ぶ事業者の氏名・名称必要。原則として許可証と同じ氏名・名称。90ポイント以上(約3cm以上)。必要。排出事業者の氏名・名称。90ポイント以上(約3cm以上)。
許可番号下6桁を表示。90ポイント以上(約3cm以上)。自己運搬に係る許可番号の表示は不要。

大きさはシート全体ではなく、表示する文字・数字の基準です。小さなシートに細かな字で一式を収めても、基準を満たすとは限りません。車体やシートの色と区別しやすい文字色にします。氏名・名称が一見して分からない屋号だけ、ロゴだけの表示は避けてください。

車体への塗装だけでなく、マグネットシートなどの着脱式も使えます。産廃を収集運搬するときに貼る扱いも認められていますが、走行中に脱落しないこと、汚れや荷台の覆いで見えなくならないことが必要です。車を追加・入替した場合は、表示の準備とは別に車両の変更届も確認します。

出典:埼玉県FAQ Q9-1、環境省施行通知・第四一、宮城県「表示及び書面の備え付けの義務付け」。ポイント表記を基準とし、cmは公的資料の概数です。

許可証のコピーだけ、車内にあればよい?

許可業者が他社の産廃を運ぶ場合は、許可証の写しだけでは足りません。紙マニフェストならその管理票、電子マニフェストなら加入証の写しと今回の運搬内容を確認する資料などが必要です。

許可業者が受託運搬するときの携帯書類
運用車に備えるもの取り違えやすい点
紙マニフェスト今回の収集運搬に係る許可証の写しと、交付された産業廃棄物管理票。空欄の用紙を積むだけではなく、今回の廃棄物について交付されたものを携帯する。
電子マニフェスト今回の収集運搬に係る許可証の写し、電子マニフェスト加入証の写し、今回の運搬情報を記載した書面等。運搬情報は、必要事項をその場で直ちに確認できる電子データ等でもよい。許可証や加入証の準備まで不要になるわけではない。

許可証の写しは、会社に保管してあるだけではなく、運ぶ車に備えます。複数県の許可を持っている場合は、今回の運搬に必要な区域のものを選び、品目・条件が分かる別紙も含めて用意してください。原本と同じ大きさである必要はありませんが、内容が読める写しにします。

例えば、埼玉県の現場で積み、東京都の処理施設で下ろすなら、車体の番号は共通の下6桁でも、埼玉県と東京都の許可証の写しが必要です。必要な地域の考え方は積む県・下ろす県の許可で説明しています。元請へ送ったPDFと、運ぶ車内に備える書類の両方を確認してください。

出典:環境省施行通知・第四二(三)(四)、埼玉県FAQ Q9-1。許可証を元請へ提出する場面は前回の記事で案内しています。

電子マニフェストなら、スマホだけで運べる?

スマホを持っているだけでは足りません。運転者が今回の運搬情報をその場で直ちに確認できるかが重要です。JWNETは、次の情報が携帯電話などで常に表示・確認できる状態なら、この情報を電子データで携帯してよいと案内しています。

  • 運ぶ産廃の種類と数量
  • 運搬を委託した者の氏名・名称
  • 産廃を積んだ日
  • 積んだ事業場の名称・連絡先
  • 運搬先の事業場の名称・連絡先

今回の情報を記載した受渡確認票などを紙で携帯する方法もあります。事務所への電話で確認する方法では、圏外や夜間に必要事項を聞けないことがあります。その場合に備え、車内の書面や端末のデータで、運転者が必要事項をその場で確認できるようにしてください。

この運搬情報の電子化と、許可証の写し・加入証の写しは分けて準備してください。本記事では、許可証と加入証は紙の写しを車内に備える方法を案内しています。許可証の写真をスマホに保存しただけで、すべての携帯義務を満たすとは考えないでください。加入証はJWNETのマイページから印刷できます。

出典:JWNETFAQ Q11-002、スタートガイド、環境省施行通知・第四二(四)。紙の受渡確認票の様式名ではなく、必要な情報を確認できることが条件です。

自社の廃材なら、表示も書類も不要?

排出事業者が自ら産廃を運ぶ場合も、道路を走るなら、原則として車体表示と必要事項を書いた書面の携帯が必要です。自己運搬のための収集運搬業許可が不要でも、表示や携帯書類まで不要になるわけではありません。

建設工事では、原則として元請が排出事業者です。下請が自分のトラックで運ぶだけでは、ここでいう自己運搬にはなりません。元請の廃材を下請が運ぶ場合の許可や、限定的な例外は下請が現場の廃材を運ぶ場合の記事を確認してください。

自己運搬で携帯する書面には、次の事項を記載します。指定の用紙でなくても、必要事項を満たす書類で構いません。

排出事業者の自己運搬で携帯する書面の記載事項
項目記載内容
排出事業者氏名又は名称と住所。
運ぶ廃棄物産廃の種類と数量。
積んだ日と場所積載日、積載した事業場の名称・所在地・連絡先。
運搬先運搬先の事業場の名称・所在地・連絡先。

自己運搬の携帯書面は、どんな書き方になる?

次は、自社が元請の工事で出た廃材を、自ら処理施設へ運ぶ架空例です。住所・電話欄は説明用の伏せ字です。実際には、所在地と連絡先を省略せず記載してください。

排出事業者の氏名・名称と住所
架空建設株式会社/埼玉県○○市○○町○番地
産廃の種類・数量
木くず/1立方メートル
積載日
令和8年10月30日
積載した事業場
架空A邸改修工事現場/埼玉県○○市△△町○番地/連絡先:000-0000-0000
運搬先の事業場
架空リサイクル工場/埼玉県△△市○○町○番地/連絡先:000-0000-0000

数量の単位は重量に限られず、体積などでも記載できます。自社運搬後に処分を他社へ委託する場合は、処分の委託契約やマニフェストの手続も別に必要です。携帯書面を作れば、どこに持ち込んでもよいという意味ではありません。

出典:埼玉県FAQ Q9-1・Q10-1、環境省Q&A Q2・Q6と施行通知・第四二(一)。専ら構内だけの運搬や個別の特例は、一般の道路運搬と分けて確認します。

出発前、運転者と何を確認する?

車ごとに、外側の表示と車内の書類を確かめます。事務所のファイルが最新でも、車内のコピーだけ古いままになっていないか、次の点を確認してください。

  • 車体の両側面から、表示が読める。マグネットが剥がれたり、シートで隠れたりしていない。
  • 表示の氏名・名称と下6桁が、運ぶ事業者の許可証と合っている。
  • 今回必要な区域の許可証の写しがあり、期限・品目・条件を確認できる。
  • 紙の管理票又は電子の加入証・運搬情報など、今回の運搬に合う資料を運転者が取り出せる。
  • 自己運搬なら、実際の積載日・種類・数量・積載場所・運搬先が書面に記載されている。

これは表示と書類の点検です。車両の登録、飛散・流出の防止、積載量などの条件も別に守る必要があります。車両と設備の準備は産廃の許可に登録する車両の記事で説明しています。

車体表示と携帯書類の用語

許可番号の下6桁・固有番号
許可を受けた事業者を示す番号です。同じ事業者が複数の自治体で許可を受けても共通です。その番号だけでは、運べる地域や品目までは分かりません。
自己運搬
自分が排出事業者である産廃を自ら運ぶことです。自分の車を使う、無償で運ぶというだけで自己運搬になるわけではありません。
産業廃棄物管理票・マニフェスト
委託した産廃の処理を確認するための管理票です。紙と電子があり、運搬時の携帯資料も異なります。
JWNET・電子マニフェスト加入証
JWNETはJWセンター(日本産業廃棄物処理振興センター)が運営する電子マニフェストのシステムです。加入証は利用者であることを示すもので、産廃収集運搬業の許可証や講習修了証とは異なります。

車の表示や書類に迷っている方へ

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

どの番号を表示するのか、どの許可証を車に積むのか、分からないままでもご相談ください。今の仕事や運びたい廃材について、分かる範囲でお話しいただければ構いません。許可の名義や必要な地域、書類の準備は一緒に確認しましょう。写真や許可証が必要な場合は、何を用意すればよいかをご案内します。

普通産廃収集運搬業・積替え保管なし

産廃許可の取得・変更や運搬準備の相談

今の許可で足りるか、車両の届出が必要かが分からない段階からご相談いただけます。資料を一式そろえてからでなくても構いません。

産廃許可の相談・業務案内

車体表示と携帯書類でよくある疑問

ナンバープレートの番号を表示すればよい?

ここで表示するのは、産廃収集運搬業の許可番号の下6桁です。自動車の登録番号や車台番号とは別です。車検証からではなく、運ぶ事業者の許可証から確認します。

会社名が長いので、屋号やロゴだけでもよい?

許可業者は原則として許可証と同じ氏名・名称を表示します。許可を受けた者が一見して分からない屋号だけの表示では足りません。必要な文字の大きさを保ちながら、表示位置や行分けを検討してください。

マグネットなら、産廃を運ぶ日だけ貼ってよい?

着脱式の表示も認められています。産廃を収集運搬するときは両側面に貼り、走行中に脱落せず、外から鮮明に読める状態にしてください。

他社のトラックを借りたら、その会社の表示でよい?

借りた車だからといって、貸主の名義・許可番号で自社の運搬をするものではありません。誰が運搬を引き受けるか、その事業者の許可と車両の使用・届出の条件、表示を確認します。自社の番号へ貼り替えるだけで、必要な車両手続が済むわけではありません。

2026年10月30日時点の公的資料に基づく案内です。普通産廃を道路で運ぶ場合を中心に説明しています。例示の会社名・番号・運搬情報は架空です。表示や携帯書類を用意するだけで、無許可運搬や許可範囲外の運搬ができるわけではありません。積替え保管、特別管理産廃、一般廃棄物、個別法の特例等は、別途条件を確認してください。