産廃収集運搬・車両変更の届出

産廃の車両を追加・入替したら届出は必要?
フローチャートで診断

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トラックを買い替えたら、産廃の届出も必要?

想定されるご相談

産廃の許可に登録したトラックを売って、別のトラックを買いました。車検証の手続は販売店で済んでいます。産廃の手続も済んだと思ってよいのでしょうか。次の更新まで待って、まとめて直しても大丈夫ですか?

追加・入替・削除は、原則として変更後10日以内に届出が必要です

埼玉県の産廃収集運搬業(積替え保管なし)では、登録車両を追加・入替・削除した場合、原則として変更後10日以内に変更届を提出します。車検証の手続を済ませても、産廃の車両変更届まで済んだことにはなりません。許可の更新とは別の手続です。

入替では、新しく使う車の追加と、使わなくなった車の削除を届け出ます。追加する車には写真と車検証記録事項が必要です。削除する車の写真と車検証記録事項は省略できます。売却やリース返却で車を使わなくなった場合も、届出の確認が必要です。

車両変更で確認すべき3つのポイント

  • 追加する車と、削除する車前回の車両一覧と、現在使う車のナンバーを比べてください。入替では両方の変更を確認します。
  • 実際に変更した日と、届出の控え変更後10日以内が原則です。以前の変更届を出したか不明なら、受付済みの副本も探してください。
  • 新しい車の車検・名義・写真車検証記録事項の使用者、車検の期限、車両写真を確認してください。借りる車や規制対象車には追加書類があります。

この記事は埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの変更届が対象です。どんな車種・設備を使えるかは、登録できる車両の記事で説明しています。

車両変更の届出をフローチャートで診断

前回の運搬車両一覧と、変更後の車検証記録事項をご用意ください。埼玉県の普通産廃・積替え保管なしの許可について、変更内容に応じた届出と必要書類が分かります。

埼玉県では車両の追加・入替・削除に変更届が必要です。追加車は写真と車検証記録事項、使用者が違う車は借上げ書類も必要です。積載量・駐車場・容器だけの変更は手引上、届出不要です。
埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの変更手引に基づきます。車両の届出で許可品目を増やすことはできません。登録可否や個別の変更日は行政窓口へ確認してください。

かんたん診断:車を変えたときの届出は?

あてはまるものを選んでください

6とおりの結論を、まとめて見る
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替する車がある追加する車の使用者は、許可を持つ会社・本人と同じ名義ですか? 会社・本人と同じ

    変更届に、追加する車の写真と車検証記録事項を添付します

    • 車両変更は原則変更後10日以内です。届出書、新旧対照表1、許可証写し、運搬車両一覧と、追加する車の資料を用意してください。
    • 入替で外す車は、一覧の備考欄にある抹消の区分を選びます。その車の写真・車検証記録事項は省略できます。ディーゼル規制の対象車には追加資料が必要な場合があります。
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替する車がある追加する車の使用者は、許可を持つ会社・本人と同じ名義ですか? 社長個人や他社の名義

    追加車の資料に加え、借上げの申出書なども必要です

    • 車検証記録事項の使用者が、許可を持つ会社・本人と違う場合は、借上げの申出書、契約書、駐車場の資料も用意してください。所有者の承諾が必要になる場合もあります。
    • 新しい車を登録できるか県へ確認し、変更後10日以内に提出できるよう書類を用意してください。他の事業者が産廃の許可に登録している車は登録できません。車両の設備条件も満たす必要があります。
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替ではない今回の変更は、次のどれですか? 車を削除するだけ

    削除だけでも変更届が必要で、車の写真等は省略できます

    • 原則変更後10日以内に、届出書、新旧対照表1、許可証写し、運搬車両一覧を提出します。削除する車の写真と車検証記録事項は省略できます。
    • 削除する車は、一覧の備考欄にある抹消の区分を選びます。最後の1台を外す場合は、代わりの車を用意するのか、事業を続ける予定なのかも県へ伝え、必要な手続を確認してください。
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替ではない今回の変更は、次のどれですか? ナンバー・車体形状の変更

    同じ車でも、ナンバーや車体の形状の変更は届出が必要です

    • 原則変更後10日以内です。変更前後のナンバーや車体形状が分かる車検証記録事項等を用意し、変更内容に応じた添付資料を県へ確認してください。
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替ではない今回の変更は、次のどれですか? 積載量・駐車場・名義などの変更変わったのは、最大積載量・駐車場・運搬容器だけですか? その変更だけ

    埼玉県では、積載量・駐車場・容器だけの変更は届出不要です

    • 普通産廃・積替え保管なしの許可についての扱いです。車両の追加・削除、ナンバーや形状の変更もあれば、変更届が必要です。
    • 届出の要否とは別に、車両・容器が運ぶ品目に合うことや、車検・規制などの条件は必要です。ほかの県ではその県の案内を確認してください。
  • 追加・入替する車がありますか? 追加・入替ではない今回の変更は、次のどれですか? 積載量・駐車場・名義などの変更変わったのは、最大積載量・駐車場・運搬容器だけですか? 名義など、ほかの変更もある

    名義や契約など、ほかの変更は県へ資料を示して確認してください

    • 変更前後の車検証記録事項、借上げ契約、車両一覧の控えなどを用意してください。役員や会社住所も変わった場合は、それぞれの変更届についても県へ確認してください。

台数が変わらない買替えでも、変更届が必要です

「1台を売って1台を買ったから、台数は同じ」という場合も、県に登録している車両が変わります。新しい車と古い車のナンバーを確認し、追加・削除を届け出てください。

埼玉県の普通産廃・積替え保管なしの変更届
変更内容手引の扱い
車両を追加する変更届が必要。追加する車の資料を添付
買替え・入替追加と削除の変更届が必要
売却・返却などで削除だけする変更届が必要。削除する車の写真・車検証記録事項は省略可
同じ車のナンバーが変わる変更届が必要
車体の形状が変わる変更届が必要
最大積載量だけが変わる手引では届出不要
駐車場・運搬容器だけが変わる手引では届出不要

最後の二つは、埼玉県のこの許可区分の手引での扱いです。駐車場が変わるときに、会社住所や借上げ契約も変わるなら、その変更は別に確認してください。積替え保管施設の変更に、この「駐車場は届出不要」という説明を当てはめないでください。

出典:埼玉県の変更・廃止届出手引「変更事項についてよくある問い合わせ・車両」。届出不要の変更でも、車両・容器が運ぶ品目や規制に適合することは必要です。

追加する車と削除する車で、用意する資料が違います

車両だけを変更する場合の共通書類は、次のとおりです。

  1. 産業廃棄物処理業変更届出書
  2. 新旧対照表1
  3. 埼玉県の許可証の写し
  4. 運搬車両一覧

追加・入替の場合は、新しく登録する車の写真と、有効な自動車検査証記録事項の写しを添付します。削除する車については、この2点を省略できます。車検証記録事項は、届出時点で車検が有効なものが必要です。

許可証の写しも忘れずに用意してください。普通産廃の車両変更届に、事業廃止で求められる許可証の原本をそのまま送る必要はありません。役員や会社住所などの変更もある場合は、それぞれの追加資料を確認します。

新規・更新の申請用紙を使い回してよい?

県の手引は、変更届の新旧対照表・運搬車両一覧を、新規・更新申請の「変更事項確認書」などで代用しないよう注意しています。県の様式ダウンロードページでは、「変更廃止(手引様式)」を選んでください。

出典:変更手引「届出に必要な書類一覧」「届出に際しての留意事項」。ナンバー・形状など、同じ車の登録内容の変更は、旧・新の記録事項を用意して県へ添付資料を確認してください。

車両一覧は「継続・新規・抹消」で書き分けます

新しい車だけを書いて終わりにせず、使い続ける車と外す車も区別してください。県の運搬車両一覧の備考欄には、「継続・新規・抹消」の区分があります。

架空の車両入替例。外す旧車は抹消、使い続ける車は継続、追加する新車は新規として、運搬車両一覧の備考を区別します。
埼玉県の変更手引「運搬車両一覧」「記入例4」の欄を一部抜粋した模式図です。車両番号は架空。実際の用紙には車体の形状・最大積載量・使用者なども記載し、この図を提出用紙として使わないでください。
  • 継続:これまで登録していた車を、そのまま使う
  • 新規:今回、新しく登録する車
  • 抹消:今回、産廃の登録から外す車

ここでいう「抹消」は、産廃の車両登録から外す区分です。運輸支局で行う自動車の抹消登録そのものとは別です。車を売って次の所有者が使う場合や、リース会社へ返却する場合も、産廃の車両一覧から外す届出を確認してください。

追加する車の写真は、正面と真横の2枚が基本です

県の手引では、車両全体が写る前面・側面の写真を求めています。正面の写真でナンバーを、真横の写真で車体の表示を読めるように撮影してください。

写真は鮮明なカラー写真を台紙へ貼るか、台紙へ直接カラー印刷します。大型車で「産業廃棄物収集運搬車」「会社名・事業者名」「固有番号」の表示が読めないときは、表示部分を写した写真も追加してください。

車検証記録事項の使用者が許可を持つ会社・本人と違う場合は、借上げの申出書、車両契約、駐車場の資料なども必要です。所有者がリース会社でも、使用者が自社なら、使用者不一致の場合とは区別します。ディーゼル規制の対象車には、DPF装着証明等の追加資料が必要になる場合があります。

追加する車も、産廃の登録に必要な設備や名義の条件を満たす必要があります。他の事業者が産廃の許可に登録している車は、登録できません。新しい車を使う予定が決まったら、運ぶ品目・名義・車検・規制への適合を確認してください。

出典:変更手引「車両の登録についての注意点」「登録車両の写真」「借上げ車両を登録する場合の添付書類」。車種や設備の詳しい説明は車両・設備の記事をご覧ください。

更新まで待たず、変更後10日以内が原則です

車両の変更は、原則として変更後10日以内に提出する手続です。更新申請の時期まで待ってよい、という期限ではありません。会社の役員変更などには別の期限がありますが、車両変更をその期限と同じに扱わないでください。

提出が遅れていたり、いつ変更したかがはっきりしなかったりする場合は、購入・納車・売却・返却の資料と車両一覧の控えを用意し、県へ事情を伝えて提出方法を確認してください。届出日を新しくするために、実際の変更日を別の日へ書き換えないでください。

更新申請が近い場合も、未提出の車両変更を先に知らせてください。埼玉県では、未届の変更について更新申請とは別に変更届の確認が必要です。更新全体の準備は、更新書類と届出漏れの記事で説明しています。

出典:変更手引「届出方法等・提出期限」。変更日や期限の個別判断は、変更内容と資料を県へ示して確認してください。

埼玉県への変更届は、郵送が原則です

県の案内では郵送が原則で、変更届の県手数料はかからず、予約も不要です。新規・更新の許可申請で使う予約や電子納付の手続と、車両変更届を混同しないでください。

  • 届出書類は正本と副本の2部を用意する
  • 副本を返してもらうため、宛名と必要な切手を付けた返信用封筒等を同封する
  • 埼玉県産業廃棄物指導課・収集運搬業担当へ送る

宛先は〒330-9301 埼玉県産業廃棄物指導課 収集運搬業担当です。公式ページはこの郵便番号では住所記載不要と案内しています。持参する場合の受付時間や、提出先の最新情報は県の変更届出案内をご覧ください。

県手数料が無料でも、郵送等の実費や事務所へ依頼する費用は別です。届出後は、返送された副本と車両一覧を保管してください。車両のみの変更について、手引の表では許可証の書換えはありません。新しい許可証が送られてくるのを待つのではなく、届出の控えで変更内容を管理します。

複数の県の許可を持つ場合、埼玉県への届出がほかの県の届出を代わりに済ませるわけではありません。新しい車を使う許可ごとに、提出方法・必要書類を確認してください。

出典:県「変更届出等について」提出方法、変更手引「届出方法等」「届出書の提出が必要な事項一覧」。

車両変更で使う言葉

変更届と車両一覧の用語
用語意味
変更届・変更許可車両の変更は変更届です。許可品目を増やすなど、事業範囲を広げる場合は変更許可申請が必要です。
自動車検査証記録事項電子車検証の使用者・所有者・車検期限などを確認できる資料です。車両変更届では、追加する車についてこの資料の写しが必要です。
新規・抹消車両一覧で新しく登録する車、登録から外す車の区分。「新規」は事業の新規許可を取り直すという意味ではありません。
副本提出書類の控えです。県から返されたものを保管しておくと、次回の変更や更新の際に、登録内容を確認できます。

届出を出したか分からない場合も、ご相談いただけます

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

前回の申請書や届出の控え、現在使っている車の車検証記録事項をご用意ください。古い車を売った日や、新しい車を使い始めた日が分かる資料もあると、変更内容を確認しやすくなります。役員や会社住所の変更も含め、届出が済んでいるか分からない場合は、その状況のままご相談いただけます。

追加・入替・未提出の車両変更がある方へ

車両一覧と必要書類の確認をご相談ください

  • 現在の車と登録済みの車の照合
  • 追加・削除・借上げに応じた添付資料の確認
  • 更新が近い場合の未提出変更の整理

許可証と車両一覧の控え、追加する車の記録事項があればお知らせください。過去の資料がそろわない場合も、分かる範囲の変更内容からご相談いただけます。

産廃の車両変更届について相談する対応範囲と費用は産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。個別の届出方法と期限は行政窓口の案内に従います。

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埼玉県では、使用者が許可を持つ会社と違う場合の借上げ資料を用意します。会社と社長の契約、申出書、駐車場等の条件を確認してください。会社と個人は、同じ代表者でも名義が一致するわけではありません。

新しい車は、いつから使える?

車両変更届の期限は原則変更後10日以内ですが、車検・設備・品目・名義などの登録条件は満たす必要があります。使用予定日と車検証記録事項、借上げ資料を県へ示して確認してください。届出後に許可証が書き換わることを前提に予定を組む手続ではありません。