産廃収集運搬・品目追加の変更許可

運べる産廃の品目を増やすには?
変更許可をフローチャートで確認

最終更新:

木くずの運搬も頼まれた。今の許可に追加するには?

想定されるご相談

リフォーム現場の廃材を運んでいます。今の許可は、廃プラスチック類・金属くず・がれき類です。元請から、次の現場では木くずも運んでほしいと言われました。同じトラックで運べるので、車両の変更届に木くずを足せばよいのでしょうか。更新も近づいています。

品目を増やすには、運搬を始める前に変更許可が必要です

今の許可にない産廃の品目を追加する場合は、原則として「事業範囲の変更許可」を受けます。車両の追加・入替を届け出る「変更届」とは違い、申請して審査を受ける手続です。同じトラックで運べても、許可品目が自動的に増えるわけではありません。

追加する品目を運べるのは、変更許可を受けてからです。申請の受付や手数料の支払いだけでは、運搬を始められません。更新時に追加したい場合も、更新申請とは別に変更許可申請が必要です。

品目追加の前に確認すべき3つのポイント

  • 現在の許可証にある品目と限定条件品目名だけでなく、「○○に限る」「○○を除く」などの記載も照合します。
  • 積む場所・下ろす場所の許可関係する県の許可証をそれぞれ確認します。埼玉県での品目追加が、他県の許可にも反映されるわけではありません。
  • 運びたい物と、車両・容器・運搬開始の予定固形物か液状か、漏れや飛散を防ぐ設備が必要かによって、準備する物が変わります。

この記事は、埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしを中心に説明します。品目の名前が分からないときは、リフォーム廃材と品目の照合も参考にしてください。分からない箇所を全部調べてから相談する必要はありません。

品目追加の手続をフローチャートで確認

普通産廃・積替え保管なしの許可について、今の許可証と、運びたい物が分かる範囲で答えてください。石綿・水銀の取扱い、特別管理産廃、一般廃棄物、積替え保管の追加は、この図の対象外です。

フローチャート:品目を増やす前の確認

6とおりの結論を、まとめて見る
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? 照合できているその品目は、限定条件も含めて今の許可範囲に入っていますか? 今の許可範囲に入る

    今の許可範囲内なら、品目追加の変更許可は不要です

    • 許可の地域・期限、車両・容器、搬入先の条件を確認して運搬してください。
    • 車両を追加・入替する場合は、品目追加とは別に変更届を確認してください。
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? 照合できているその品目は、限定条件も含めて今の許可範囲に入っていますか? 品目の追加・限定の解除が必要積む場所・下ろす場所で必要な地域の許可は持っていますか? 必要な地域の許可はある追加品目を漏れ・飛散なく運ぶ車両や容器は用意できていますか? 運搬方法と設備を確認済み

    変更許可を申請し、許可を受けてから追加品目を運びます

    • 埼玉県の現行手引の「変更」欄で、事業計画・財務・講習・車両等の必要書類を確認してください。
    • 更新が近いときは、変更許可と更新許可の同時申請も検討します。申請の受付だけでは追加品目を運べません。
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? 照合できているその品目は、限定条件も含めて今の許可範囲に入っていますか? 品目の追加・限定の解除が必要積む場所・下ろす場所で必要な地域の許可は持っていますか? 必要な地域の許可はある追加品目を漏れ・飛散なく運ぶ車両や容器は用意できていますか? 準備が必要・まだ分からない

    追加品目に合う車両・容器の準備が必要です

    • 液状の汚泥や粉状の物など、追加する物の状態に応じた漏れ・飛散防止が必要です。
    • 設備が決められないときも、分かる範囲でご相談ください。購入前に申請先へ確認したい内容も、一緒に確かめましょう。
    • 車両・容器等の資料を整え、変更許可を受けてから追加品目を運びます。
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? 照合できているその品目は、限定条件も含めて今の許可範囲に入っていますか? 品目の追加・限定の解除が必要積む場所・下ろす場所で必要な地域の許可は持っていますか? ない地域がある・未確認

    許可のない地域では新規許可、持っている地域では変更許可等を確認します

    • 積む場所・下ろす場所に対応する許可が必要です。埼玉県の品目追加だけで他県の許可は変わりません。
    • 地域ごとに、現在の許可の有無と追加したい品目を確認し、必要な許可を受けてから運搬してください。
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? まだ照合できていない運びたい物の材質や、どこから出た物かは分かりますか? 材質・発生元は分かる

    今の許可で扱えるか、品目と限定条件の確認が必要です

    • 廃材の名前と許可品目は一致しないことがあります。材質や発生元から、必要な品目を確認します。
    • 現在の許可範囲を超えるなら、原則として変更許可が必要です。分からない部分は一緒に確かめましょう。
  • 今の許可証と、運びたい物の品目を照合できていますか? まだ照合できていない運びたい物の材質や、どこから出た物かは分かりますか? どちらもよく分からない

    品目を決める前に、運びたい物について一緒に確認しましょう

    • 元請等から聞いている内容や、どんな現場で出た物かを、分かる範囲でお話しください。
    • 資料を全部そろえる前でも構いません。必要な確認や、用意する資料は状況に応じてご案内します。
    • 普通産廃かどうかや必要な許可が分からないまま、運搬を始めないでください。

許可証が有効で、普通産廃・積替え保管なしの範囲を検討する図です。品目の分類や登録の可否を確定するものではありません。限定解除の取扱い等は埼玉県の案内を中心に説明しています。

変更許可と変更届、どこが違う?

変更する内容と、埼玉県で必要になる手続
変更したい内容手続注意点
普通産廃の品目を追加する変更許可申請追加する品目の運搬を始める前に許可が必要です。
許可証の限定条件を広げる変更許可申請品目名が同じでも、今の範囲を超える場合があります。
車両だけを追加・入替する変更届品目を増やす許可とは別です。
取り扱う品目を減らす一部廃止の届出品目の追加とは手続が違います。
今の許可を更新する更新許可申請品目も増やすなら、変更許可申請も行います。

出典:埼玉県「変更届出等について」、県の現行手引・変更事項確認書。車両の手続は追加・入替の変更届の記事で説明しています。

「同じ変更なのに、なぜ手続が違うの?」と感じますよね。許可を受けて運べる範囲を広げるのが変更許可、車両などの変更を報告するのが変更届です。品目と車両を両方増やす場合は、一方だけ済ませればよいとは限りません。

品目名が同じなら、変更許可はいらない?

許可証に書かれた限定条件まで確認する必要があります。たとえば「汚泥」の許可でも、運べる物が特定の汚泥に限定されていれば、別の汚泥を扱うために限定の解除・変更が必要になる場合があります。埼玉県は、限定を解除して取扱範囲を広げる場合も変更許可の対象としています。

また、埼玉県では、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を「取扱いなし」から「あり」にする場合も変更許可が必要です。がれき類やガラスくず等の品目名があっても、石綿・水銀の取扱いまで許可されているとは限りません。

特別管理産廃に当たる物は、普通産廃の品目を追加するだけでは扱えません。一般廃棄物や、積替え保管を行う場合も別の確認が必要です。区分によって必要な許可が違うため、分からない場合は運搬前に所管窓口へ確認が必要です。この記事では、普通産廃・積替え保管なしの品目追加を説明します。

出典:埼玉県「変更届出等について」。

埼玉県で品目を増やせば、東京でも運べる?

埼玉県の変更許可で増えるのは、埼玉県の許可の範囲です。積む場所・下ろす場所で必要な許可について、それぞれ追加する品目が含まれているか確認してください。

たとえば、埼玉県で積んで東京都で下ろす場合(架空例)

埼玉県の許可に木くずを追加しても、東京都の許可に木くずがなければ、そのまま運べるわけではありません。東京都側でも必要な変更許可等を確認します。そもそも東京都の許可を持っていない場合は、東京都では変更許可ではなく新規許可の検討が必要です。

通過するだけなら、その県の収集運搬業の許可は原則として不要です。地域の基本は積む県・下ろす県の許可の記事、東京都の事業範囲変更は東京都の処理業者向け案内も参照してください。

今使っているトラックで、そのまま申請できる?

車両の大きさより、追加する産廃を漏らさず、飛散させずに運べる設備かが大切です。今の車両で条件を満たせる場合もありますが、品目や状態に合う容器などを用意する必要があります。

追加する物に応じた、運搬方法の確認例
運ぶ物の例手引にある設備・措置の例申請前の確認
木くずなどの固形物荷台へのシートがけなど追加する品目と、実際の荷姿に合う飛散防止方法。
液状の汚泥蓋付きオープンドラム缶、タンク車など荷台や容器から流出しない構造・運搬方法。
粉状の物密閉容器、密閉車両など積込み・運搬時に飛散しない方法。

出典:埼玉県手引「収集運搬方法」「登録車両・容器の写真」。設備の例であり、表だけで登録の可否が決まるものではありません。詳しくは登録できる車両と運搬方法を参照してください。

新しい車や容器を購入する前に、運びたい物の状態と運搬方法を申請先へ確認すると、必要な設備を選びやすくなります。廃棄物の名前や容器が分からない段階でも、まず運びたい物についてお話しください。

埼玉県の変更許可には、どんな書類が必要?

品目名を書いた申請書だけではなく、事業計画・財務・講習・車両等の資料をそろえます。県の現行手引の「変更」欄で、提出の要否を確かめてください。主な書類は次のとおりです。

埼玉県・品目追加の変更許可で準備する主な書類
書類のまとまり主な内容変更許可で気をつけたい点
申請書と変更事項確認書事業範囲変更許可申請書、変更事項確認書等今の許可内容と、追加・変更する内容を明確にします。
事業計画扱う品目、予定する排出元・搬入先、運搬方法等変更する部分を明確に記載します。
申請者・役員等の資料定款、法人番号提供書、対象者の住民票等法人・個人、役員等の構成や省略制度によって変わります。
財務・資金の資料決算書、納税証明書、資金の調達方法等直近3年分が基本となる資料や、財務状況による追加資料があります。
講習会修了証申請に使える修了証の写し変更許可でも必要です。課程・受講者・使用履歴を確認します。
車両・容器の資料全車両・全容器の一覧、車検証記録事項、必要な写真等継続使用分も一覧に記載し、新規登録する車両・容器は写真も用意します。
他の自治体の許可等他県の許可証の写し、申請中の受付済み資料等予定する排出元・搬入先の地域と品目を照合します。

法人の場合、埼玉県では令和8年4月から、登記事項証明書の代わりに法人番号提供書を提出します。古い申請控えをそのまま写さず、現行様式を使ってください。車両・役員などの届出漏れがあれば、その変更も確認します。許可証の記載事項を変える場合などは、別途変更届が必要です。

講習は、変更許可であれば新規課程・更新課程のどちらも対象になります。ただし埼玉県の現行手引では、有効期間だけでなく、前回の新規・更新申請で使った修了証は使用できないとされています。「まだ期限内だから使える」と決めず、修了証の受講日と使用履歴を申請先へ確認してください。

出典:埼玉県・令和8年10月修正の手引「申請書類等の確認リスト」「修了証」。この表は主な書類であり、全件共通の完備リストではありません。提出資料や省略の可否は申請条件によって変わります。

申請してから、いつ木くずを運べる?

追加する木くずを運べるのは、変更許可を受けてからです。取引先との運搬開始日は、書類を出す日ではなく、許可を受けるまでの準備と審査を考えて調整してください。

品目と許可地域の確認、車両・容器と書類・講習の準備、予約と申請、審査、変更許可の順で進み、追加品目の運搬は許可後に開始する。
期間の縮尺を示す工程表ではありません。埼玉県手引の申請手順・審査期間をもとに作成。準備と審査を含めた完了日を保証するものではありません。

埼玉県手引の標準処理期間は申請書受理後43営業日です。支払い、書類の修正・追加にかかった期間は含まれません。土日祝日・年末年始も除かれ、予約や講習・設備の準備にかかる期間は別に考えます。「43日たてば必ず許可が出る」という意味ではありません。

県の案内に沿って予約し、電子申請・届出サービスでの入力と手数料の納付、紙の申請書類の提出を進めます。電子申請の入力だけで、添付書類の提出まで終わるわけではありません。許可証の郵送交付では、県の案内後に旧許可証の原本等を送る扱いです。

出典:埼玉県「許可申請手続きの流れ」、現行手引「申請の流れ」「審査期間」「許可証の交付」。

変更許可の費用はいくら?更新と一緒にできる?

埼玉県の普通産廃収集運搬業では、変更許可申請の手数料は71,000円です。品目1つごとの料金ではなく、変更許可申請の手数料です。容器の購入、講習の受講、証明書の取得、専門家への報酬等は別にかかります。

更新許可と変更許可は同時に申請できます。ただし、更新の手続だけで品目を増やすことはできません。埼玉県の普通産廃の場合、更新の73,000円と変更の71,000円で、申請手数料は合計144,000円です。

予約も申請ごとに必要です。県の予約案内では、更新で1件、変更で1件の計2件を同じ日に予約する扱いです。添付書類は、省略書類一覧表を付けることで一部を共通化できますが、すべてを省略できるわけではありません。更新期限が近い場合は、品目追加を待つことで更新の準備が遅れないよう、先に申請先へ相談してください。

出典:埼玉県の申請手数料表、手引「同時申請による書類の省略」、埼玉県許可申請予約システムの案内。更新準備は更新を始める時期の記事を参照してください。

品目追加で出てくる用語

事業範囲の変更許可
今の許可で扱える廃棄物の種類などを広げるため、あらかじめ受ける許可。この記事では積替え保管なしの品目追加を中心に説明しています。
限定条件
「○○に限る」「○○を除く」など、品目名だけでは分からない取扱範囲の制限です。
変更事項確認書
埼玉県の変更・更新申請で、車両や役員等の変更と、これまでの届出状況を確認する書類です。品目追加の変更許可申請に代わる書類ではありません。
省略書類一覧表
同時申請等で、どの書類をどちらの申請に添付し、どちらで省略したかを示す一覧表です。

追加する品目が分からないままでも、相談してよい?

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

「元請から別の廃材も頼まれたけれど、今の許可で運べるか分からない」という段階でも、ご相談ください。運びたい物や、いつごろ始めたいかを、分かる範囲でお話しいただければ構いません。必要な品目と申請先、車両・容器の準備を一緒に確かめましょう。更新も近い場合は、どの手続から進めるかもご案内します。必要な写真や書類は、ご相談の内容に応じてご案内します。

品目追加と更新、何から始めればよい?

  • 現在の許可証と、運びたい廃材の品目・限定条件の照合
  • 積む場所・下ろす場所に応じた申請先と、必要な手続の確認
  • 車両・容器・講習・更新期限を踏まえた申請準備

申請書類を全部そろえたり、手続を一人で判断したりしてからでなくても大丈夫です。新しい仕事の予定から、何を先に確認するかを一緒に考えましょう。

産廃の品目追加について相談する取扱業務と費用は、産廃収集運搬業許可のご案内をご覧ください。この記事の相談案内は普通産廃・積替え保管なしが対象です。

品目追加・変更許可でよくある疑問

品目を1つ増やすだけでも変更許可は必要?

今の許可範囲を超えて品目を追加する場合は、原則として必要です。少量、同じ車両、1回だけという理由で追加手続が不要になるわけではありません。

申請を受け付けてもらったら、先に運んでよい?

追加する品目は、変更許可を受けてから運びます。申請中であることだけでは扱えません。開始に間に合わないときは、その品目・地域の許可を持つ別の業者へ排出事業者から適正に委託してもらうなど、取引先と調整してください。

変更許可を申請している間、今の品目も運べなくなる?

変更許可の申請中であることだけを理由に、現在の許可範囲での運搬までできなくなるわけではありません。既存許可の期限・条件、車両等の基準を満たし、追加品目を混ぜずに運搬してください。更新期限が来る場合は、更新申請を別に確認します。

木くずとほかの廃材が混じっている場合は?

木くずを追加すれば混合物を何でも運べる、という意味ではありません。混じる物の品目と許可の条件、分別方法、搬入先の受入条件を確認する必要があります。

品目を減らすときも71,000円かかる?

埼玉県では、品目を減らす場合は一部廃止の届出です。変更許可申請とは異なり、届出の手数料はかかりません。必要な様式や許可証原本等を県の現行案内で確認してください。

2026年11月3日時点の公的資料に基づく案内です。埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしを中心に扱います。他の自治体の添付書類・講習修了証の扱い等は、各申請先で確認が必要です。一般廃棄物、特別管理産廃、処分業、積替え保管の申請案内は含みません。石綿・水銀関係は許可範囲の確認が必要であることの説明にとどめています。