産廃収集運搬・引越業者の許可確認
引越業者は処分品も回収できる?
フローチャートで確認
最終更新:
引っ越しで出た処分品も、一緒に回収してよい?
引越業をしています。お客様から「新居へ運ばない家具や家電も、一緒に引き取ってほしい」と頼まれました。事務所移転でも、古い机や棚の処分を頼まれます。運送業の許可はありますが、産廃の許可も取れば、こうした不用品を回収できるのでしょうか。
家庭の処分品と、事務所の不用品では、必要な許可が違います
家庭の引越しで出る処分品は、原則として一般廃棄物です。運送業や産廃収集運搬業の許可だけで、自由に回収できるわけではありません。市区町村のルールと、一般廃棄物の収集運搬業の許可等を確認する必要があります。引越しに伴う書面での委任運搬には、後述する条件があります。
事務所移転で出る不用品は、材質や発生状況によって、産廃と一般廃棄物に分かれます。普通産廃を依頼されて運ぶ場合は、原則として、その品目と地域に対応する産廃収集運搬業の許可が必要です。
新居・新事務所で使う荷物を運ぶ仕事と、不要になった物を廃棄するために回収する仕事を分けて、引受けの可否を判断してください。
処分品の回収を引き受ける前の3つの確認ポイント
- 家庭の引越しか、事務所移転か処分品を出すのが家庭か事業者かを確かめます。事務所から出る物にも、一般廃棄物があります。
- 運ぶ荷物か、廃棄する処分品か転居先で使う物、売却・再使用する物、廃棄する物を分けます。「不用品」という呼び名だけでは決まりません。
- どの許可で、どこへ運ぶのか一般廃棄物は市区町村のルールを、産廃は自社の許可証の品目・地域・期限と搬入先を確認します。
引越しの処分品回収をフローチャートで確認
依頼されたのが転居先へ運ぶ荷物か、処分品の回収かを確かめてください。家庭の引越しか事務所移転か、処分品の写真・材質、運搬先、自社の許可証をもとに答えます。
フローチャート:引越しの処分品を回収できる?
図の選択肢を押すと、その先が開きます。途中の回答も変更できます。
5とおりの結論を、まとめて見る
今回の依頼は、次のどれですか? 転居先で使う荷物の運送
廃棄物でない引越荷物の運送には、産廃の許可は不要です
- 運送業の許可等の範囲で、転居先で使う荷物を運びます。
- 廃棄する処分品がある場合は、引越荷物と分けて必要な許可を確認してください。
- 売却・再使用するという名称だけでなく、物の状態や取引の実態を確かめます。
今回の依頼は、次のどれですか? 家庭の処分品の回収
家庭の処分品は、運送業・産廃の許可だけでは回収できません
- 一般廃棄物の収集運搬業の許可等と、市区町村の処理ルールを確認してください。
- 引越しに伴う委任運搬には、家庭の事情、書面での委任、所定の場所と引渡し先などの条件があります。
- 委任状だけで何でも回収できるわけではありません。本文の条件を確認し、市区町村の担当へ相談してください。
今回の依頼は、次のどれですか? 事務所の不用品の回収事務所の不用品は、普通の産廃と確認できていますか? 確認できていない・対象外
分類や必要な許可が不明な物は、引受けを保留してください
- 写真、材質、排出元、発生した作業を確認します。
- 一般廃棄物や特別管理産廃などは、普通産廃の許可とは扱いが異なります。
- 分類が不明な物は、排出場所を管轄する自治体の廃棄物担当へ相談してください。
今回の依頼は、次のどれですか? 事務所の不用品の回収事務所の不用品は、普通の産廃と確認できていますか? 普通の産廃と確認済み自社の産廃許可は、今回の品目・地域に合っていますか? ない・範囲が足りない
原則として、必要な産廃許可を取得してから運びます
- 運送業の許可だけでは、他社の産廃を運べません。法令上の例外に当たるかは別途確認が必要です。
- 自社の品目・地域に不足がある場合も、必要な申請を確認してください。
- 急ぎの運搬は、廃棄物を出す依頼者と許可業者が直接契約する方法もあります。
今回の依頼は、次のどれですか? 事務所の不用品の回収事務所の不用品は、普通の産廃と確認できていますか? 普通の産廃と確認済み自社の産廃許可は、今回の品目・地域に合っていますか? 有効な許可が合っている
許可範囲が合えば、運搬前に委託契約と車両等を準備します
- 登録車両、容器、表示・携帯書類を確認します。
- 排出事業者との書面の委託契約とマニフェスト等を準備します。
- 積替え保管なしの許可で行えるのは、途中で積替え保管をせず、排出場所から搬入先まで運ぶ仕事です。
家庭の処分品と事務所移転の不用品を分ける図です。家庭の委任運搬の条件は本文で確認してください。産廃は普通産廃・積替え保管なしが対象で、個々の分類・契約の適法性を自動判定するものではありません。
家庭の引越しと事務所移転で、処分品の扱いはどう違う?
同じように見える家具でも、どこで使い、誰が廃棄するのかによって分類が違います。家庭で使っていた棚と、事務所で使っていた金属製の棚を、すべて同じ産廃品目として回収することはできません。
表が画面に収まらない場合は、横にスクロールして事務所移転の列をご覧ください。
| 確認すること | 家庭の引越し | 事務所移転 |
|---|---|---|
| 誰が廃棄するか | 引越しをする家庭 | 移転する会社・個人事業主など |
| 処分品の分類 | 家庭生活で使った家具・家電などは、原則として一般廃棄物 | 金属製の棚などは産廃に該当し得ます。通常の事務所の木製家具など、事業系一般廃棄物になる物もあります |
| 回収・運搬の確認 | 一般廃棄物の収集運搬業の許可等と、市区町村の処理ルール。引越時の委任運搬は条件を別途確認 | 産廃なら該当品目・地域の収集運搬業許可。一般廃棄物なら市区町村のルールと必要な許可等 |
| 運送業許可だけでよいか | 荷物の運送と処分品の回収は別です | 産廃や一般廃棄物を回収する許可の代わりにはなりません |
分類と引越業者の役割:環境省「引越し廃棄物の取り扱いについて」。家庭と事務所の違いを参考にし、個別品目・受入れ条件は最新の自治体案内で確認してください。
事務所の家具なら、全部が産廃になるわけではありません
金属製の棚なら金属くず、プラスチック製品なら廃プラスチック類など、材質をもとに産廃の品目を確認します。一方、通常の事務所から出る木製家具は、事業系一般廃棄物として扱われることがあります。木くずが産廃になるのは、建設工事など、法令で定められた業種・発生状況の場合です。金属やプラスチックが組み合わされた家具もあるため、現物の材質を確かめてください。
売却・再使用する物と廃棄する物も区別します。「まだ使える」「リサイクル品」という言葉だけでは、廃棄物かどうかは決まりません。物の状態、引渡し先での使い道、代金や処理費用など、取引の実態を確認する必要があります。
産廃と一般廃棄物の区分:埼玉県「排出事業者の処理責任」。普通産廃は、特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物を指します。
家庭の処分品は、委任状があれば何でも回収できる?
家庭の処分品は一般廃棄物なので、産廃の許可だけでは回収できません。市区町村の収集や許可業者への依頼など、家庭ごみを出す場所のルールに従って処理します。テレビや冷蔵庫などは、家電リサイクル法に沿った引渡し方法も確認してください。
環境省のマニュアルでは、家庭の事情で市町村の指示どおりに排出することや、自ら処理施設へ運ぶことが難しい場合、一定の範囲で引越業者が運搬できるとしています。その場合は、次の2つを、引越しをする方から引越業者へ書面で委任する必要があります。
- 引越業者が管理する所定の場所まで、引越しで出た廃棄物を運ぶこと
- その場所で、市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡すこと
この条件付きの運搬は、家庭の不用品を何でも回収・処分できる許可とは違います。引越しとの関係、委任する内容、運搬先と引渡し先を明らかにして、市区町村の担当へ事前に確認してください。「委任状だけ用意すればよい」として回収を引き受けないように注意が必要です。
出典:環境省マニュアル5.1・5.2。これは引越しに伴う条件付きの取扱いで、一般的な不用品回収全般へ広げられるものではありません。
事務所移転で「古い棚も処分して」と頼まれたら
例えば「埼玉県の事務所を移転するので、古い金属製の棚は新事務所へ運ばず、千葉県の処分施設へ持っていってほしい」と頼まれたとします。次は架空の依頼を使った確認例です。棚の材質に加え、運ぶ会社の許可と搬入先を確かめます。
架空の依頼を使った確認例です。品目の判断、搬入先の受入れ条件、保有する許可をそれぞれ確認します。
| 確認する内容 | 資料・情報の例 | 分かること |
|---|---|---|
| 誰の、どんな作業で出た物か | 排出事業者名、発生した作業の説明 | 廃棄物を出した事業者と、分類に必要な発生状況 |
| 材質と混ざっている物 | 全体と中身の写真、材質・数量の一覧 | 許可証のどの品目と照合するか。他の品目や危険物が混ざっていないか |
| 積む場所と下ろす場所 | 両方の住所、搬入先の施設名・許可内容 | 収集運搬の許可が必要な都県と、処分施設が受け入れられる物 |
| 運ぶ会社と使用車両 | 自社の許可証、登録車両の一覧、車検証等 | 契約する法人・許可名義・車両が今回の運搬に対応しているか |
この例で普通産廃の金属くずと確認できた場合は、原則として埼玉県と千葉県の収集運搬業許可で、その品目を扱えるかを照合します。埼玉県の許可があるだけでは、千葉県で下ろす今回の運搬には足りません。通過するだけの都県や県と市の許可の区別は、積む都県・下ろす都県の許可の記事も参考にしてください。
写真だけで材質や有害な物の混入まで分からない場合は、排出事業者から追加の情報をもらいます。処分施設の受入れ了解があっても、自社の収集運搬の許可が不要になるわけではありません。
産廃の許可があっても、許可証の名義・品目・地域を照合
許可証の表題が「産業廃棄物収集運搬業」であることに加え、許可を受けた会社名、事業の範囲に記載された品目、積替え保管の有無、有効期限を確認します。別法人であるグループ会社の許可や、社長個人の許可を、自社の許可として使うことはできません。
また、廃プラスチック類の許可があっても、金属くずなど別の品目まで運べるとは限りません。条件付きの記載や除外事項がないかも確認してください。普通産廃の許可と特別管理産廃の許可も別です。
使うトラックが産廃の登録車両に含まれているか、車両の一覧と車検証等を照合してください。運送業で使用中でも、運ぶ産廃に適した荷台・容器などが必要です。車両や容器の条件は産廃の許可に登録できる車両の記事で確認できます。
許可範囲が合っていれば、排出事業者との書面による委託契約、マニフェスト、車体表示・携帯書類などを準備してから運搬します。通常の配送伝票だけで済ませず、取引先と自社で委託契約を結び、取引先によるマニフェストの交付や、自社の車体表示・携帯書類を確認してください。
委託契約とマニフェストの根拠:埼玉県「排出事業者の処理責任」。紙・電子の運用等は、実際の契約と処理方法に合わせて確認します。
事務所の産廃も運びたい引越業者の申請準備
事務所移転で普通産廃を運ぶのに必要な許可がない場合は、自社で運び始める前に許可を取得する必要があります。講習会へ申し込んだだけ、申請書を提出しただけでは、許可を受けたことにはなりません。急ぎの運搬は、廃棄物を出す依頼者と許可業者が直接契約する方法もあります。
自社で今後も引き受けたい場合は、予定する排出事業者、品目、積む都県・下ろす都県、車両・容器を決めます。そのうえで講習の受講者と修了証、法人・財務・車両の書類を準備します。運送業の許可証があることだけで、産廃申請に必要な講習や書類を省略できるわけではありません。
埼玉県の新規申請の書類は産廃の新規申請に必要な書類の記事、受講者と申込みの注意点は産廃講習会は誰がいつ受けるかの記事で確認できます。
産廃の許可があれば、緑ナンバーなしで運べる?
2026年3月16日の国土交通省の事務連絡では、廃棄物処理業者が包括的な委託等契約に基づき、収集又は処分と運搬を一体的に行う場合、その業務に付帯する運搬は貨物自動車運送事業の許可等を要しないと整理されています。一方、収集又は処分を伴わず運搬だけを行う場合は、同法の許可等が必要としています。
これは、運送業の許可があれば産廃の許可が不要になる、という説明ではありません。産廃の許可だけで通常の商品配送まで自由にできるという意味でもありません。運送業の許可等の要否に迷う契約は、実際の作業と委託内容を示し、主たる事務所を管轄する地方運輸局等へ確認してください。
出典:環境省・国土交通省の2026年3月16日事務連絡(PDF、2〜3ページ)。同資料は従前の取扱いを変更するものではないとしています。
事務所移転の処分品を回収したい方へ

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
処分品の回収を頼まれたものの、何の許可が必要か分からないときは、ご相談ください。家庭の引越しか事務所移転か、どんな物を引き取る予定かを、分かる範囲でお聞かせください。材質や必要な許可は一緒に確認し、追加で確かめたいこともご案内します。
事務所移転で普通産廃も運びたい引越業者の方へ
運ぶ品目・都県と、産廃申請に必要な書類のご相談
- 取引先の依頼内容と、申請する品目・都県の確認
- 保有する産廃許可の範囲と、新規申請の必要性
- 講習・車両・財務など、申請に必要な書類
事務所移転で運ぶ普通産廃の品目や、必要な許可・申請書類についてご相談いただけます。家庭ごみの処理方法は、市区町村の担当へ確認してください。
産廃収集運搬業許可の相談・業務案内を見る普通産廃・積替え保管なしの申請を対象としています。一般廃棄物は市区町村、運送業許可等の要否は地方運輸局等へ確認してください。引越業者の不用品回収と許可のよくある疑問
運賃をもらわず、サービスで運ぶなら産廃の許可は不要?
運搬料を別に請求しないことだけでは、許可不要とは判断できません。取引に伴って他社の産廃を引き受けて運ぶ場合は、契約や作業の実態で判断されます。無料・短距離・少量を理由に、無許可のまま引き受けないでください。
お客様の処分品を自社倉庫へ運べば、自社のごみになる?
倉庫で預かっただけで、お客様の廃棄物が自社の排出した廃棄物に変わるわけではありません。普通産廃の積替え保管なしの許可で、お客様の産廃をいったん自社置場へ下ろして保管することはできません。家庭の引越しに伴う委任運搬は、前述の条件付きの取扱いとして区別してください。
古紙や金属だけを回収する場合にも許可が必要?
専ら再生利用の目的となる廃棄物のみを扱う者など、法令で許可が不要とされる例外はあります。ただし、リサイクルする物なら何でも該当するわけではありません。他の廃棄物が混ざる場合を含め、対象物と扱い方を自治体へ示して確認してください。
資格・免許・講習修了証の全体像は産廃を運ぶための資格や免許の記事をご覧ください。