埼玉県・一般建設業の資格と技術者
給水装置工事主任技術者で管工事の許可を取れる?
かんたん診断【埼玉県】
最終更新:
給水装置工事主任技術者の資格があります。管工事の許可を取れますか?
水道工事をしていて、給水装置工事主任技術者の免状があります。水道局の指定も受けていますが、元請から管工事の建設業許可を求められました。今の資格と経験で申請できるのでしょうか?
免状交付後に、管工事の実務経験が1年以上必要です
給水装置工事主任技術者の免状の交付を受けた後に、管工事に関して1年以上の実務経験があれば、一般建設業の管工事業の営業所技術者(従来の専任技術者)を検討できます。
免状交付後に必要な1年に、交付前の経験を足すことはできません。水道局の指定を受けている場合も、管工事の内容と経験期間を資料で証明する必要があります。現在の専任・常勤、経営体制、財産、社会保険など、ほかの許可要件も確認します。
免状と経歴で確認すべき3つのポイント
- 免状が交付された時期試験の合格日ではなく、免状の交付を受けた時期を確認します。カード型の主任技術者証と免状は区別してください。
- 取得後に担当した管工事と期間給排水・給湯設備など、実際の工事内容を確認します。勤続年数や、取得後に経過した年数だけでは判断しません。
- 当時の勤務先と、許可・工事の資料管工事業の建設業許可通知書か、工事内容・入金の分かる資料などを確認します。水道局の指定事業者証は、建設業の許可通知書ではありません。
給水装置の資格と管工事の経験をかんたん診断
免状と、取得後に担当した工事のメモを見ながら答えてください。一般建設業の管工事業を対象にしています。
フローチャート:免状・経験・資料を確認
図の選択肢を押すと、その先が開きます。途中の回答も変更できます。
4とおりの結論を、まとめて見る
給水装置工事主任技術者の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状の交付を受けた後に、管工事の施工や指揮・監督等を1年以上経験していますか? 取得後の経験が1年以上あります取得後1年以上の勤務先や管工事を確認できる資料はありますか? 確認できる資料があります
一般建設業の管工事業の営業所技術者を検討できます
- 免状と実務経験証明書(第9号)、裏付け資料で、免状交付後1年以上の管工事の内容・期間を証明します。
- 現在の営業所への専任・常勤、経営体制、財産、社会保険などの許可要件も満たす必要があります。
給水装置工事主任技術者の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状の交付を受けた後に、管工事の施工や指揮・監督等を1年以上経験していますか? 取得後の経験が1年以上あります取得後1年以上の勤務先や管工事を確認できる資料はありますか? 資料が不足・未確認です
取得後1年以上の経験を、資料で証明する必要があります
- 前の勤務先へ、担当工事・期間の確認と第9号の証明を相談してください。当時の管工事業の許可状況によって、必要な工事資料が異なります。
- 書類が揃っていない場合や証明者が見つからない場合も、経歴と手元の資料を示して県へ相談してください。
給水装置工事主任技術者の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状の交付を受けた後に、管工事の施工や指揮・監督等を1年以上経験していますか? 取得後の経験は1年未満です
免状取得後の管工事の経験が、必要な1年に達していません
- 免状交付後に必要な1年に、交付前の経験を足すことはできません。交付後に管工事を担当した期間を確認してください。
- ほかの資格・学歴・経験で条件を満たすか、条件を満たす役員・従業員を技術者とする方法があるか、ご相談ください。
給水装置工事主任技術者の免状は、交付されていますか? まだ交付されていません
建設業許可の技術者資格には、免状交付後1年以上の管工事経験が必要です
- 試験に合格した方は、免状の交付手続きを確認してください。合格日から1年たっただけでは、この資格による管工事業の技術者要件を満たしません。
- 免状交付前の経験についても、ほかの資格・学歴・実務経験による技術者要件を満たせるかを確認します。経歴と持っている資格をお知らせください。
一般建設業の管工事業について、免状・取得後の経験・資料を確認する図です。実際の工事内容と期間を証明し、専任・常勤や会社側の要件も満たす必要があります。
どの業種に使えますか?「水道施設工事業」も取れますか?
この資格で検討できるのは、一般建設業の管工事業です。埼玉県の資格表では、給水装置工事主任技術者はコード65で「取得後実務経験1年」とされています。水道施設工事業は、この資格の対応業種ではありません。
管工事には、給排水・給湯設備、冷暖房設備、衛生設備等の工事が含まれます。ただし、「水道の仕事」「配管工事」という呼び方だけで業種は決まりません。取水・浄水等の施設を造る工事や、公道下の下水道工事などは分類が異なるため、契約書や図面で施工内容を確認してください。
受験する前の経験も、「取得後1年」に加えられますか?
この資格を使う場合は、免状交付後の管工事の実務経験が1年以上必要です。給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して3年以上の経験が受験資格とされていますが、その受験前の経験を、免状交付後に必要な1年へ加算することはできません。
また、免状の交付から1年以上たっていても、管工事を担当していない期間まで数えるものではありません。取得後の勤務先ごとに、どんな工事を、いつからいつまで担当したかを書き出してください。
| 経歴 | 取得後1年を満たすか |
|---|---|
| 取得前の給水工事3年+取得後の管工事8か月 | 取得後の8か月を数えます。この資格で必要な1年以上には足りません。 |
| 免状取得後、管工事を1年以上担当 | その仕事内容と期間を資料で証明できるかを確認します。 |
| 取得から2年たったが、管工事の担当は6か月 | 取得後に経過した2年ではなく、管工事を担当した6か月を確認します。 |
技術上の経験には、実際の施工や指揮・監督等が含まれます。一方、単なる雑務や事務だけの経験は含まれません。前の会社で従業員として担当した管工事も、免状交付後の経験であれば、仕事内容と期間を示して証明できます。社長として経験した工事に限られるわけではありません。
水道局の指定を受けています。それでも建設業許可は必要ですか?
給水装置工事主任技術者の免状、管工事業の建設業許可、水道局の指定は別の制度です。免状は本人の資格であり、建設業許可と指定は、法人や個人事業主が受ける手続きです。
| 制度・書類 | 対象 | 確認すること |
|---|---|---|
| 給水装置工事主任技術者免状 | 個人の資格 | 免状取得後の管工事経験1年以上など、一般建設業の技術者要件を確認します。 |
| 管工事業の建設業許可 | 法人・個人事業主 | 資格・経験のほか、専任・常勤、経営体制、財産等の要件を満たして申請します。 |
| 指定給水装置工事事業者 | 事業者に対する水道事業者の指定 | 給水装置工事を行う区域ごとに、水道事業者の指定・届出等を確認します。 |
水道局の指定事業者証と、県の管工事業の許可通知書は別の書類です。工事を行う区域の水道事業者で、必要な指定・届出等を確認してください。
さいたま市の指定申請では、主任技術者の選任届、免状の写し、機械器具調書等を用意します。一方、管工事業の建設業許可では、免状交付後1年以上の管工事の経験と、経営体制・財産等の要件を満たすことを証明します。
逆に、管工事業の建設業許可を取っただけで、水道事業者の指定手続きまで済むわけではありません。請け負う工事に建設業許可が必要かは、工事の種類や請負金額等でも確認します。金額の基準は、小さな工事でも建設業許可が必要になる場合をご覧ください。
免状のほかに、必要な資料は?
営業所技術者等証明書(様式第8号)、免状の写し、取得後1年以上の経験を記す実務経験証明書(第9号)などを用意します。第9号に記した期間と工事内容を、次の資料で確認します。
| 確認すること | 主な資料と注意点 |
|---|---|
| 免状の種類と交付時期 | 給水装置工事主任技術者免状の写しを用意します。紛失・再交付等で免状の初回交付日が分からない場合は、交付窓口へ確認してください。 |
| 当時の勤務先と在職期間 | 他社での従業員経験なら、年金等の記録で在職を確認します。役員だった場合は当時の登記事項等を確認します。証明者が元個人事業主本人、又は申請者と同一の場合は、この当時の在職資料が不要とされています。 |
| 当時の管工事業の建設業許可 | 証明する期間全体の許可通知書等を確認します。水道局の指定事業者証で置き換えないでください。証明期間全体で管工事業の許可を受けていたことを確認できれば、工事実績の資料は原則省略できます。 |
| 実際の工事と入金 | 工事資料が必要な場合は、契約書・注文書・請求書等で管工事の内容を示します。その工事の入金は、通帳の写しで確認します。現場名しかない資料では、内容が分からないため追加資料を探します。 |
| 申請する事業者での現在の常勤 | 法人・個人、役員・事業主・従業員の立場に応じ、保険加入や住民税の特別徴収、確定申告書等の県が指定する直近の資料を確認します。 |
勤務先が当時の管工事業の許可を受けていても、証明期間中の許可を確認できない場合や、決算報告から工事実績を確認できない場合などには、工事資料が必要です。「許可業者だから請求書は不要」と決めつけず、残っている資料をお知らせください。
請求書と通帳を何か月おきに何件用意するかは、証明する期間と県の扱いを確認してから決めます。工事の内容、免状の交付日、勤務先の許可状況を示し、証明する期間に必要な資料を県へ確認してください。
前の会社には、何を頼めばよいですか?
前の勤務先には、免状取得後に担当した管工事と期間を確認し、第9号で証明してもらえるかを相談してください。あわせて、当時の管工事業の許可通知書等があるかを尋ねます。工事資料が必要な場合は、注文書・請求書等と入金の資料も確認します。
前の会社がなくなっている場合などには、当時の元代表者・元役員による証明や自己証明の扱いもあります。理由の記載と当時の在職等の資料が必要です。証明者や資料が足りないときは、先に前の勤務先へ経験証明を依頼するときの確認事項を参考に、経歴と手元の資料をご相談ください。
1年の経験があれば、ほかの条件も満たしますか?
この資格と取得後1年の経験は、技術者の資格要件です。許可申請には、現在の営業所での専任・常勤、経営を適切に行う体制、財産、適切な社会保険への加入等も必要です。
社長自身が免状を持つ場合も、条件を満たす役員・従業員を技術者とする場合もあります。他社で働いている方や他社の役員を兼ねている方は、実際の勤務状況を伝えてください。名義だけを借りて申請することはできません。
まだ取得後1年に足りない方は、ほかの資格や指定学科等による条件を満たすかも確認できます。資格以外の学歴・実務経験で技術者を検討する方法と、新規許可全体の確認順もご覧ください。
根拠:県手引き14〜33頁・許可の要件。
免状と、取得後に担当した工事からご相談ください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
免状の交付日と、その後どんな管工事を担当してきたかをお知らせください。水道局の指定を受けている方も、建設業許可に必要な資料を確認します。前の会社へ連絡する前や、請求書が全部揃っていない段階でも、手元の資料からご相談いただけます。
給水装置の資格で管工事業を検討する方へ
免状・取得後の経験と、会社の許可条件を確認します
- 免状の交付時期と、取得後の管工事の経験を照合する
- 当時の管工事業の許可・工事・在職の資料を確認する
- 現在の専任・常勤と経営体制、財産等を確認する
免状の交付時期、取得後に勤務した会社と担当工事、水道局の指定や建設業許可の有無を、分かる範囲でお知らせください。
資格と管工事の経験について相談する会社全体の条件は、建設業許可の判定チャットでも確認できます。関連するQ&A
給水装置工事主任技術者の免状だけでは足りませんか?
一般の管工事業の技術者資格として使うには、免状交付後1年以上の管工事の実務経験と、その証明が必要です。会社の許可には、専任・常勤や経営体制等の条件もあります。
合格してから1年たっていますが、免状交付は最近です。
免状交付後の経験を数えるため、試験合格後の年数だけでは判断しません。最初の交付時期と、その後の管工事の内容・期間を確認してください。
古い厚生労働大臣名の免状も使えますか?
給水工事技術振興財団は、令和6年4月の水道行政移管前の厚生労働大臣名の免状も、そのまま使えると案内しています。交付後1年以上の管工事経験等は別に確認します。
免状の更新や、カードの有効期限はどう考えますか?
給水工事技術振興財団は、給水装置工事主任技術者の資格自体に更新はないと案内しています。カード型の主任技術者証の発行・更新や、水道事業者の指定更新と混同しないでください。建設業許可では免状の写しを用意します。
免状とカード等の扱い:給水工事技術振興財団の資格・免状・技術者証FAQ。免状の新規交付・書換え・再交付:国交省の免状交付案内。