産廃収集運搬・新規許可/会社の登記
定款に産廃の記載がない。目的変更は必要?
フローチャートで確認
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定款にはリフォーム工事しか書いていません。産廃の許可を申請できますか?
株式会社で内装・リフォームの仕事をしています。産廃収集運搬業の許可を取りたいのですが、会社を作ったときの定款には、産廃の記載がありません。先に定款を変更しないと申請できませんか。会社の登記まで直す必要があるなら、そこもまとめて相談したいです。
産廃を続けるなら、目的への記載を整えておくのがおすすめです
今後も産廃収集運搬業を行うなら、定款と登記の目的に、その事業を明記しておくことをおすすめします。申請先によって扱いが違い、千葉県のように目的への明記と登記を求めるところもあります。ほかの県での仕事を始める際、目的変更から準備しなければならない場合があります。
埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの手引では、現状未記載でも必須要件とはせず、今後の記載を推奨しています。株式会社で目的を追加する場合は、定款変更の決議と目的変更登記まで必要です。何を変更すればよいか分からない段階から、まとめてご相談いただけます。
目的変更を考えるときの確認ポイント
- 申請するのは、どこの許可か会社の所在地にかかわらず、許可を申請する自治体の手引で、定款の目的に何を記載すべきかを確認します。
- 今の定款と、設立時の定款を区別するその後に目的を変えていれば、設立時の定款だけでは現在の内容を確認できません。変更した際の議事録も確認します。
- 目的変更の決議と登記が済んでいるか目的を追加する決議が済んでいる場合は、その内容を法務局で登記したかも確認します。
定款と目的変更をフローチャートで確認
株式会社の目的を追加する前と、追加を決議した後では、確認する手続が違います。分かる範囲で答えてください。決議や登記の状況が分からない場合も、ご相談いただけます。
フローチャート:産廃の目的記載と変更登記
図の選択肢を押すと、その先が開きます。途中の回答も変更できます。
4とおりの結論を、まとめて見る
産廃の目的を追加・変更する株主総会の決議は、済んでいますか? はい、決議済みです変更後の目的は、法務局で登記も済んでいますか? 登記はまだです
目的変更を決議した場合は、法務局への変更登記も必要です
- 株式会社の目的は登記事項です。定款や議事録だけを直して終わりにはできません。
- 期限は、目的変更の効力が生じてから2週間以内です。すでに過ぎている場合も、実際の決議日・効力発生日を確認します。
- 登記の手続と産廃申請の書類をまとめてご相談いただけます。
産廃の目的を追加・変更する株主総会の決議は、済んでいますか? はい、決議済みです変更後の目的は、法務局で登記も済んでいますか? 登記も済んでいます
登記済みなら、変更後の定款と申請書類を照合します
- 設立時の古い定款だけでなく、目的変更を反映した現在の定款を確認します。
- 登記済みであることだけで、産廃の許可を取得したことにはなりません。申請先の必要書類も確認してください。
産廃の目的を追加・変更する株主総会の決議は、済んでいますか? いいえ、まだ決めていません今回申請する産廃の許可は、埼玉県だけですか? 埼玉県だけです
埼玉県では必須要件ではありませんが、今後に備えて目的記載を整えるのがおすすめです
- 普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの許可申請では、現状未記載でも必須要件とはしていません。
- 千葉県のように目的の明記を求める申請先もあります。産廃を継続して事業にするなら、今後の申請も見据えて目的を整えておくことをおすすめします。
- 今の目的の内容と事業予定を確認し、追加する場合は定款変更の決議と登記まで行います。
産廃の目的を追加・変更する株主総会の決議は、済んでいますか? いいえ、まだ決めていません今回申請する産廃の許可は、埼玉県だけですか? 東京都や他県も含みます
東京都や他県も申請する場合は、その申請先の目的記載の条件を確認します
- 埼玉県の推奨という扱いを、他県へそのまま使うことはできません。
- 例えば千葉県の新規書類一覧は、目的の明記を求め、未記載時の目的追加の議事録も案内しています。登記の条件も併せて確認してください。
許可申請の扱いは、埼玉県の手引(令和8年10月版)5ページと千葉県の新規提出書類一覧、定款変更・登記は会社法466条・911条・915条等に基づきます。埼玉県の「必須要件ではない」は許可申請の扱いです。会社の目的の範囲についての個別判断や、他県の条件を省略するものではありません。
埼玉県でも、申請前に目的変更が必要?
県の手引5ページの「最新の定款の写し」には、目的に産業廃棄物処理に関することを記載するよう案内したうえで、現状記載されていない場合は必須要件ではなく、今後の記載を推奨する旨が書かれています。
これは、県への許可申請における取扱いです。目的変更をするか考える際は、会社として新しく行う事業が現在の目的の範囲に含まれるか、取引先から目的の明記を求められているか、他県にも申請するかなども確認します。
「内装工事」と「これに附帯関連する一切の事業」があるから産廃の運搬も全て含まれる、とご自身で決める必要はありません。実際に受ける仕事と定款の内容から、一緒に確認できます。
出典:埼玉県・普通産廃収集運搬業の手引(令和8年10月版・Word)5ページ、No.9注2。新規・変更許可・更新の定款の提出欄にある案内です。
産廃の目的記載は必要?埼玉・東京・千葉・栃木・群馬を比較
法人が普通産廃収集運搬業・積替え保管なしを申請する場合について、目的記載の扱いと必要な書類を比較します。
| 申請先 | 目的記載の扱い | 公式資料が案内する書類・条件 |
|---|---|---|
| 埼玉県 | 記載を推奨 現状未記載でも必須要件とはしない。 | 最新の定款の写し。定款の目的と登記が異なる場合、定款変更時の議事録を求めることがある。 手引5ページ・No.9(Word) |
| 東京都 | 未記載なら窓口確認 参照した手引には、産廃の目的記載の要否を明記していない。 | 最新の定款の写し。変更後の内容を定款に反映していない場合は、その事項を決めた株主総会議事録も添付する。 手引・冊子5ページ、No.9(PDF) |
| 千葉県 | 目的への明記を求める 当該事項の登記も必要。 | 目的に産業廃棄物収集運搬業等を行う旨を明記した定款等。古い定款に記載がなければ目的追加の議事録の写しを添付し、登記事項証明書は当該事項が登記済みのものを提出する。 新規提出書類一覧1ページ・ア、イ(PDF) |
| 栃木県 | 未記載なら窓口確認 参照した一覧表には、産廃の目的記載の要否を明記していない。 | 最新の内容の定款等。原本証明は不要。目的や決算期等が最新でない場合は、変更を決議した株主総会等の議事録の写しを添える。 法人用提出書類一覧1ページ・添付書類1(PDF) |
| 群馬県 | 未記載なら窓口確認 参照した手引には、産廃の目的記載の要否を明記していない。 | 定款等に、原本と相違ない旨を申請者が記入して提出する。 手引4ページ・添付書類⑩(PDF) |
千葉県は新規申請の一覧、ほかは新規・更新等の対象資料を参照しています。東京都は公式サイト掲載の令和5年11月版、栃木県は令和8年4月適用の一覧、群馬県は2026年10月版の手引です。表で「要否を明記していない」とした申請先も、記載不要と確認したわけではありません。申請時の取扱いは各窓口へ確認します。
今すぐ必須でなくても、目的を追加しておく?
産廃を継続して事業にするなら、必要な目的を定款と登記に明記しておくことをおすすめします。今は埼玉県だけへの申請でも、今後ほかの県へ申請する際に、目的変更が必要になる場合があるためです。目的に事業内容が明記されていれば、取引先に会社の事業を説明する際にも分かりやすくなります。
目的変更が必要かは、現在の目的に予定の事業が含まれるか、どこへ許可を申請するかによって確認します。追加する文言と申請の時期も、まとめてご相談いただけます。ご自身で判断して定款を直してから依頼する必要はありません。
定款・登記・議事録は、同じ目的になっていますか?
会社設立時の定款を保管していても、その後に目的を追加した決議があれば、現在の定款の内容は設立時と変わっています。設立時の定款、変更した際の株主総会議事録、登記事項証明書の目的欄を照合することで、どこまで手続が済んでいるかを確認します。
| 手元の書類・状況 | 確認する内容 |
|---|---|
| 会社設立時の定款だけがある | 設立後に目的変更などを決議していないか。議事録や、現在の目的を反映した定款がほかにないか。 |
| 定款の目的を書き換えた | その内容で定款を変更する決議がされているかを確認します。文章を編集しただけなら、決議の手続も必要です。 |
| 目的追加の議事録はあるが、登記は古い | 決議内容と効力発生日、登記の申請状況を確認します。未登記なら目的変更登記が必要です。 |
| 登記には産廃の目的があるが、定款は古い | 目的を変更した決議と変更履歴を調べ、現在の定款の内容を確かめます。 |
埼玉県の手引も、定款の目的と登記内容が異なる場合、定款変更の際の株主総会議事録の添付を求めることがあるとしています。議事録があれば登記義務がなくなる、という意味ではありません。
なお、埼玉県は令和8年4月1日から、対象となる産廃の申請・届出で、申請法人の登記事項証明書の添付を法人番号提供書へ変更しています。県へ証明書を添えなくなっても、会社の登記を変更しなくてよいわけではありません。
出典:埼玉県手引5ページ、No.9注1・No.10、県の手引・様式掲載ページのお知らせ。通常の必要書類は産廃の新規申請の書類で説明しています。
目的を追加するなら、定款変更の決議と変更登記が必要です
株式会社の目的は定款に定める事項であり、会社の登記事項でもあります。目的を追加する場合は、原則として株主総会の特別決議で定款を変更し、その内容を法務局で登記します。
特別決議の定足数や可決の条件は、その会社の定款によって変わる場合があります。会社法と定款に基づく決議が必要です。株主全員が書面等で同意して、株主総会の決議を省略する方法が使える場合もあります。
登記の期限は、目的変更の効力が生じてから2週間以内です
決議で別の効力発生日を定めている場合は、その内容も確認します。すでに目的を追加したのに登記していなかったときも、ご相談ください。決議日などが分からなければ、書類から一緒に確認します。登記が遅れていても、実際の決議日・効力発生日に基づいて手続を行います。
法務局への書類と、県への申請書類は違います
通常の目的変更登記では、株主総会議事録、株主リスト、代理人が申請する場合の委任状などを用意します。具体的な書類は決議方法や同時に行う登記によって確認します。
県への産廃申請と、法務局への目的変更登記では、必要な書類を分けて用意します。県へ出す最新の定款の写しと、登記に使う議事録・株主リストなどを混同しないよう確認してください。
出典:会社法27条・309条・319条・466条・911条・915条、法務局「株式会社変更登記申請書(目的の変更)」、法務省「株主リストに関するよくあるご質問」。合同会社などは決定方法が異なります。
追加する目的は「産廃」でよい?
普通産廃の収集運搬を事業として行う場合の記載例は、「産業廃棄物の収集及び運搬」です。実際の文言は、現在の目的、これから行う事業、申請する自治体の案内に合わせて決めます。
収集運搬だけを考えている会社に、処分業まで行うような事業目的を機械的に追加する必要はありません。また、定款や登記に目的を追加しても、産廃を運ぶ許可を取得したことにはなりません。許可を取得したうえで、その許可の地域・品目・事業範囲に従って運びます。
必要な事業目的を決めるところからご相談いただけます。ご自身で例文を選び、議事録を作ってから依頼する必要はありません。
目的変更の費用と、公証人の認証
目的変更登記の登録免許税は、申請1件につき3万円です。これは法務局への登記の税金で、産廃許可の申請手数料や事務所の報酬とは別です。ほかの登記も同時にする場合は、登記内容に応じて税額を確認します。
また、株式会社設立後の定款変更で、公証人の認証を取り直す必要はありません。設立時の定款認証と、設立後の目的変更を混同しないようにしてください。登記と産廃の許可を併せて依頼する場合の報酬や実費は、必要な手続を確認したうえでお見積もりします。
出典:国税庁No.7191「登録免許税の税額表」の会社の商業登記、法務局の目的変更申請書、法務省「公証人による定款認証について」2ページ。産廃の新規許可の費用全体は許可にかかる費用の記事を参照してください。
定款・目的変更で使う用語
- 定款・事業目的
- 定款は会社の基本的なルールを定める書類です。その「目的」に、会社が行う事業を記載します。設立時の定款から変更している場合は、現在の内容を確認します。
- 目的変更登記
- 定款の目的を変更したとき、法務局の会社の登記にもその変更を記録する手続です。産廃の許可申請とは別です。
- 株主総会議事録
- 目的変更など、株主総会で決議した内容を記録する書類です。目的の書き換えが、どの決議に基づくのかを確認する資料にもなります。
- 株主リスト
- 登記の際、必要な範囲の株主の氏名・住所・議決権数等を証明する書類です。登記用の株主リストに記載する人と、産廃申請で書類が必要になる株主の範囲は、同じとは限りません。
定款の確認から目的変更登記・産廃の申請まで、ご相談いただけます

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「定款が古いかもしれない」「目的変更が必要か分からない」という段階からご相談ください。今の定款や登記がどうなっているか、一緒に確認しましょう。変更が必要なら、議事録などの書類作成と法務局への目的変更登記も、司法書士としてお受けできます。産廃の許可については行政書士として、申請先に合う準備をご案内します。定款を直してから、別の司法書士を探してから、と分けて進める必要はありません。書類が必要なときはこちらからご案内します。
普通産廃収集運搬業・積替え保管なし
産廃の許可と、会社の目的変更登記をまとめて相談
目的を追加したほうがよいのか、定款と登記が食い違っていないか、まだ分からなくても構いません。司法書士・行政書士へ、必要性の確認から目的変更登記、産廃許可の準備までご相談いただけます。
定款・目的変更登記と産廃許可の相談・業務案内定款と産廃の目的記載でよくある疑問
定款に産廃がないと、埼玉県では必ず不許可?
県の対象手引は、現状未記載でも必須要件とはせず、今後の記載を推奨しています。ほかの許可要件や、会社として行う事業と目的の関係も併せて確認します。
定款の目的だけを書き換えればよい?
株式会社では、定款変更の決議と目的変更登記が必要です。パソコンで定款の文言を編集しただけでは、手続を済ませたことにはなりません。過去の決議や登記が分からないときも、ご相談いただけます。
役員や社長が決めれば、株主総会は不要?
株式会社の定款変更は原則として株主総会の特別決議によります。会社法上の決議省略が使える場合などはありますが、社長や取締役会の判断だけで当然に定款を変えられるわけではありません。株主構成と定款で確認します。
個人事業主も定款を用意する?
個人事業主には会社の定款や目的変更登記はありません。埼玉県の定款の写しの欄は法人向けです。個人の申請は個人事業主の資産に関する調書の記事で説明しています。
目的変更の登記も、ここで頼める?
ご依頼いただけます。司法書士として目的変更の登記、行政書士として産廃の許可に関する準備を、まとめてご相談いただけます。目的変更が必要かどうかを、ご自身で決めてから相談する必要はありません。
2026年10月26日時点の資料に基づく案内です。普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの許可申請と、主に株式会社の目的変更を説明しています。合同会社その他の法人、他県、積替え保管あり・処分業・特別管理産廃は、各制度と申請先の条件で確認してください。産廃許可取得後に目的を変える場合の届出の要否も、保有する許可と変更内容に応じて別途確認が必要です。