産廃収集運搬・新設法人の財務書類
会社を作ったばかりで決算書がない。
産廃の申請書類をフローチャートで確認
最終更新:
会社を作ったばかり。3年分の決算書がなくても申請できる?
会社を設立し、これから産廃収集運搬業の許可を申請したいと思っています。必要書類に「直近3年分の決算書」とありますが、まだ一度も決算をしていません。資本金を払い込んだ通帳があればよいのでしょうか。何を用意すればよいか分からず、申請の準備が進みません。
3年待つ必要はありません。設立時の貸借対照表と今後の計画を用意します
埼玉県では、設立直後で初回決算が確定していない法人も、新規申請の準備ができます。まだ存在しない3年分の決算書を作るのではなく、開始貸借対照表と、今後5年間の計画を記入した財務実績・計画書を用意します。
資本金の額が分かるだけでは、財務書類は完成しません。設立時に会社が持つ資産と負債、これから見込む売上と費用を説明します。納税証明書の扱いや財務診断書等の追加資料は、会社の状況を県へ伝えて確認します。財務以外の講習・車両などの要件も必要です。
決算書がない会社で確認すべき3つのポイント
- 最初の決算が確定しているか会社の設立から何か月かではなく、初回の決算が確定しているかを確認します。決算済みなら、提出できる期の書類を用意します。
- 設立時の会社の資産・負債出資金、会社の資産、会社が負う借入れなどを、資料と照合します。社長個人に残る財産と混ぜないようにします。
- 今後の仕事と必要な費用受注の見込み、車両の費用、燃料・保険・人件費などから、5年間の計画を考えます。売上だけを増やした計画にしないことが大切です。
決算書がない会社の申請書類を確認
最初の決算が確定したか、開始貸借対照表や今後の計画があるかで、用意する財務書類が変わります。2〜3問で準備の進め方を確認できます。書類の名前や数字が分からない場合も、一緒に確認できます。
フローチャート:設立直後の会社が用意する財務書類
図の選択肢を押すと、その先が開きます。途中の回答も変更できます。
6とおりの結論を、まとめて見る
会社の最初の決算は、もう確定していますか? まだ確定していない開始貸借対照表は、すでに用意していますか? まだ用意していない
設立時の資料から、開始貸借対照表と今後の計画を用意します
- 埼玉県では、初回決算が確定していない新設法人は、通常の決算書類は提出せず、開始貸借対照表など設立直後の法人向け書類を準備します。会社設立時の払込みや資産・借入れを確認します。
- 財務実績・計画書は、今後5年間の計画部分を作ります。本文に数字の確認資料と架空の計算例を載せています。
- 法人税の納税証明書や追加資料は、決算前だから一律不要とは決めず、申請先等へ確認します。分からないところからご相談いただけます。
会社の最初の決算は、もう確定していますか? まだ確定していない開始貸借対照表は、すでに用意していますか? 用意している今後5年間の売上や費用は、根拠をもとに考えていますか? これから考える
開始貸借対照表をもとに、今後5年間の財務計画を作ります
- 売上は単価・運搬回数など、費用は燃料代・車両費・人件費などから考えます。許可が出るまで受託運搬はできないため、開始時期も見込みに反映します。
- 利益の予想だけでなく、貸借対照表の見込みなど様式の各欄も確認します。借入金や資本金の払込みを、売上に足すことはできません。
- 数字が決まっていなくてもご相談いただけます。納税証明書や診断書などの要否も、申請先の条件に合わせて確認します。
会社の最初の決算は、もう確定していますか? まだ確定していない開始貸借対照表は、すでに用意していますか? 用意している今後5年間の売上や費用は、根拠をもとに考えていますか? 見込みと根拠を整理している
開始貸借対照表と計画書の内容、納税証明書などを確認します
- 開始貸借対照表の数字と、今後5年間の計画に矛盾がないかを確認します。売上・費用の見込みだけで、様式がすべて完成するわけではありません。
- 法人税の納税証明書その1について、初回決算前の取扱いを申請先と税務署へ確認します。診断書などの追加資料も、一律不要とは断定できません。
- この結果は許可取得の判定ではありません。講習・車両など、財務以外の必要書類も確認します。まとまっていない部分も一緒に相談できます。
会社の最初の決算は、もう確定していますか? 決算は確定している直近3年分の法人の決算書を用意できますか? 3年分を用意できる
通常の法人の財務書類として、直近3年分を用意します
- 埼玉県の手引きに沿って、直近3年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表を用意します。
- 法人税の納税証明書その1も直近3年分を確認します。未納がないことを示す「その3」とは別の証明書です。
- 決算内容に応じて財務実績・計画書や診断書等が必要になる場合があります。赤字・債務超過の場合の説明は、関連記事で確認できます。
会社の最初の決算は、もう確定していますか? 決算は確定している直近3年分の法人の決算書を用意できますか? 3年分はまだない確定している期の決算書は、手元にありますか? 手元にある
3年分を待たず、確定している期の決算書等を用意します
- 設立後3年未満で決算が確定している会社は、確定した期の決算書を提出します。存在しない年度の決算書を作るわけではありません。
- 法人税の納税証明書その1も、確定した期をもとに確認します。まだ決算が確定していない新設法人とは取扱いを分けます。
- 財務実績・計画書や診断書等の要否は、決算内容と県の条件に照らして確認します。手元の書類がそろっていなくてもご相談いただけます。
会社の最初の決算は、もう確定していますか? 決算は確定している直近3年分の法人の決算書を用意できますか? 3年分はまだない確定している期の決算書は、手元にありますか? まだ手元にない
確定した決算書の保管先や作成状況から確認します
- 決算が確定しているのに書類が見つからない場合と、初回決算がまだ確定していない場合は別です。開始貸借対照表だけで代用することはできません。
- 税理士や経理担当者に、決算書一式の保管・交付状況を確認します。何を頼めばよいか分からない場合も、一緒に確認できます。
- 確定している期の書類と法人税の納税証明書をもとに、申請に必要な財務資料を確認します。
埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの新規申請について、法人の財務書類を確認する図です。他の都県の取扱いや財務以外の要件、許可の可否を判定するものではありません。
初回決算前は、どの財務書類を用意する?
「決算書がないから申請できない」のではなく、設立直後の会社に対応する書類で、会社の財務を説明します。以下は、埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの新規申請で確認する財務関係の書類です。申請書類一式は新規申請の必要書類の記事で案内しています。
| 書類 | 初回決算前の扱い | 確認すること |
|---|---|---|
| 通常の決算書類 | 初回決算が確定していない設立直後の法人は提出不要。 | 決算が確定した後は、その期の決算書類で準備する。 |
| 開始貸借対照表 | 用意する。 | 設立時の会社の資産・負債・純資産。資産等の資料や融資証明を求められる場合がある。 |
| 財務実績・計画書 | 今後5年間の計画部分を記入する。 | 実績のない過去の期を作らず、売上・費用・資産・負債等の見込みを説明する。 |
| 法人税の納税証明書 | 「決算書が不要だから不要」とは判断しない。 | 県の一覧は「その1 納税額等証明用」、設立後3年未満は提出可能な分。未決算であることを伝え、県と税務署へ確認する。 |
| 財務診断書等 | 一律に必須・不要とはせず、追加資料の要否を確認する。 | 初回決算前であること、開始貸借対照表、資産・借入れの状況を県へ伝える。 |
決算が1期または2期だけ確定している会社は、確定した分の決算書類を用意します。法人税の納税証明書も提出可能な期間分を確認し、不明点は県や税務署へ相談してください。会社設立から3年未満というだけで、すべての会社が開始貸借対照表だけでよいわけではありません。
出典:埼玉県の申請手引(令和8年10月版・Word)「申請書類一覧」No.14・15・17・18、「財政能力」。県の様式ダウンロードページにも、新設法人の計画部分の記入案内があります。
開始貸借対照表は、何の数字をまとめる書類?
会社設立時点の「会社が持つ資産」「会社が負う負債」「資本金などの純資産」を示す書類です。会社へ移していない社長個人のお金やトラックは、会社の財産として記載しません。個人事業から法人成りした場合も、何を会社へ移したか、個人に残したかを確認します。
| 確認資料 | 確認する内容 | 会社の書類との対応 |
|---|---|---|
| 定款・設立登記の内容・出資金の払込資料 | 会社の成立日、資本金、実際の払込額。 | 開始貸借対照表の日付、資本金、出資に対応する会社の現金・預金等を確認。 |
| 通帳・入出金の記録 | 設立時点で法人に帰属する金額。 | 口座の残高全額を写すのではなく、個人のお金と区別する。 |
| 資産の契約・請求書、借入れの契約・残高資料 | 会社が取得した資産、会社が負う債務、その時点。 | 個人に残る車・個人の借入れを混在させず、必要な評価・会計処理は税理士等と確認。 |
会社を作った後に車を購入したり、借入れをしたりする場合もあります。設立時点の開始貸借対照表と、申請時点の残高・借入残高は、同じ日付の数字ではありません。設立後の動きは別途記録し、県から直近の資料を求められた場合に説明できるようにします。
資本金300万円の会社なら、どんな形になる?
以下は、出資金300万円だけで関係を示す説明用の架空例です。借入れ・現物出資はなく、設立費用などの処理を省いた簡略例としています。実際の会社で同じ仕訳になるという意味ではありません。
| 区分 | 科目 | 金額 |
|---|---|---|
| 資産 | 現金・預金 | 3,000,000 |
| 負債 | 借入金等 | 0 |
| 純資産 | 資本金 | 3,000,000 |
この例では、資産300万円=負債0円+純資産300万円です。資本金300万円は許可の基準額を示した数字ではありません。実際には、会社が負担する設立費用、社長による立替え、現物出資などがあれば、その内容も税理士等に確認して作成します。
県手引No.17は、法人の資産の状況により残高証明書・資産資料、融資を受けている場合には融資証明書を求める場合があると案内しています。上の資料対応と金額は説明用で、県の提出用様式を完成させたものではありません。
実績がない会社の5年計画は、何から考える?
これから運ぶ仕事の見込みと、仕事を続けるための費用から考えます。「黒字にすればよい」と先に利益の数字を決めるのではなく、運搬単価×回数、車両・燃料・保険・人件費などの根拠を整理します。許可が出る前から、法人が受託運搬を始めてよいという意味ではありません。
例えば、1回の売上2万円×月20回×12か月なら、年間売上は480万円です。これは計算方法を示す架空例で、実際の相場や受注を保証する数字ではありません。初年度に営業できる月数、運搬先までの距離、1日に運べる回数なども反映してください。
| 計画年度 | 売上高 | 売上原価 | 販売費・一般管理費 | 営業利益 |
|---|---|---|---|---|
| 1年後 | 4,800,000 | 2,400,000 | 1,800,000 | 600,000 |
| 2年後 | 5,280,000 | 2,640,000 | 1,920,000 | 720,000 |
| 3年後 | 5,760,000 | 2,880,000 | 2,040,000 | 840,000 |
| 4年後 | 6,240,000 | 3,120,000 | 2,160,000 | 960,000 |
| 5年後 | 6,720,000 | 3,360,000 | 2,280,000 | 1,080,000 |
2年後以降は、単価を変えず月の運搬回数が22・24・26・28回になる想定です。原価は運搬回数に応じて増え、管理費等も年ごとに増える例にしています。受注増を見込む理由や、車と人で対応できるかも、説明できるようにします。実際の会社では、取引先との話、見積り、雇用・車両の予定から見直します。
県の計画書には、どの欄へ書く?
- 売上高・売上原価・販売費及び一般管理費:見込む仕事と、その仕事・会社の運営にかかる費用を整理します。同じ費用を原価と管理費へ二重に入れないよう、科目の分け方は税理士等に確認します。
- 営業外収益・営業外費用、経常利益:借入利息なども反映します。借入金を受け取った額は売上ではなく、元金の返済額をそのまま経費にするものでもありません。
- 法人税等充当額、税引後当期利益:税金の見込みも必要です。上のメモは営業利益までで、税金や営業外損益を含めた完成計画ではありません。
- 資産・負債・純資産の各欄:開始貸借対照表をもとに、車の購入、借入れ・返済、利益、税金等を反映して各年度の残高を考えます。営業利益だけを現預金や純資産へそのまま足すものではありません。
車を購入する場合は、購入代金の支出と減価償却費を区別します。借りる場合は賃借料などを見込み、資金が実際に足りるかも併せて確認します。車の取得方法を変えたら、資金調達や費用の計画も見直してください。
新設法人は、財務実績・計画書の今後5年間の計画部分を記入します。様式の「イ」にある債務超過を解消するための具体的内容は、新規設立法人の場合は記入不要との注記があります。過去の実績があるように数字を埋める必要はありません。金額は、使用する様式に表示された単位に合わせて記入してください。
出典:埼玉県「財務実績・計画書」の案内と公式様式、県手引の同名様式。上のメモは金額の考え方を示す抜粋であり、提出用の完成書類ではありません。実際には貸借対照表の見込みを含め、必要な全欄を作成します。
納税証明書も、決算がないから不要?
決算書類の提出不要という案内と、納税証明書の扱いは分けて確認します。埼玉県の一覧は、法人税の「その1 納税額等証明用」を挙げ、設立後3年未満は提出可能な分としています。初回決算前であることを県へ伝え、対象期間と提出書類を確認し、発行については税務署へ相談してください。
「未納がない証明ならどれでもよい」と、別の種類に置き換えないようにします。国税庁は「その1」を納付税額等、「その3」等を未納税額の有無の証明として分けています。社長個人の所得税の証明を、法人税の証明の代わりに添付するものでもありません。
出典:県手引No.15、国税庁No.9208「納税証明書の請求」。個別の未申告・未納への対応や税務申告は、税務署・税理士へ確認してください。
決算前でも、専門家の財務診断書が必要?
「財務実績・計画書」と「財務診断書」は別の書類です。埼玉県は新設法人に5年間の計画を案内していますが、初回決算前なら財務診断書が一律に必須、あるいは一律に不要、と決めつけないでください。会社の設立日、未決算であること、開始貸借対照表や資産・借入れの状況から、県へ追加資料の要否を確認します。
県の案内では、財務実績・計画書の作成者は限定されていません。一方、財務診断書は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成し、資格を証する登録書等の写しを添付する扱いです。診断書が必要か分からない段階で、先に作成を依頼する必要はありません。
すでに決算が確定した会社は、決算の内容に沿って追加資料を判断します。赤字・債務超過と診断書の記事で、埼玉県の判断と他県との違いを説明しています。他県へも申請する場合は、埼玉県と同じ書類だけで足りるとは限りません。
出典:県手引「財政能力」「財務実績・計画書及び財務診断書」。許可は書類の提出だけで保証されるものではなく、財務以外の要件も審査されます。
新設法人の申請で使う用語
- 開始貸借対照表
- 会社設立時点の資産・負債・純資産を示す貸借対照表です。決算前の会社が、設立時の財産の状況を説明するために用意します。
- 財務実績・計画書
- 過去の財務実績と今後の計画を記載する県の書類です。初回決算前の新設法人は、今後5年間の計画部分を記入します。
- 財務診断書
- 所定の資格を持つ人が、会社の財務や改善の見込み等を説明する書類です。新設法人の計画書と同じものではありません。
- 純資産・資本金
- 純資産は資産から負債を差し引いたものです。資本金は純資産の一項目で、日々の預金残高と同じ意味ではありません。
- 減価償却費
- 車両などの購入額を、会計上の一定期間に分けて費用にするものです。購入時に出ていくお金と、各年度の費用は区別します。
決算書も計画書も、何から始めるか分からない方へ

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
「会社を作ったばかりで、何もそろっていない」という段階でもご相談ください。開始貸借対照表という名前を初めて聞いた方も、ご自身で完成させてから相談する必要はありません。会社の状況と、これからどんな仕事をしたいかを、一緒に確認しましょう。必要な資料はこちらからご案内し、会計処理の確認が必要な場合は税理士等とも相談して進めます。まだ設立前であれば、司法書士としての会社設立登記の相談と、行政書士としての産廃許可の準備を、併せてお受けできます。
普通産廃収集運搬業・積替え保管なし
会社設立直後の産廃許可を相談
決算書がない会社の必要書類、講習、車両の準備を、分からないところからご相談いただけます。個人の許可からの切替えは、法人成りと産廃許可の記事もご覧ください。
新設法人の産廃許可の相談・業務案内設立したばかりの会社でよくある疑問
3年分の決算書ができるまで申請できない?
3年待つ必要はありません。埼玉県は初回決算が未確定の新設法人の書類を案内しています。開始貸借対照表と今後5年間の計画を用意し、その他の必要書類・要件も確認します。
個人事業の確定申告書を代わりに出せる?
個人の実績を、そのまま新しく作った法人の決算実績として記入することはできません。引き継ぐ仕事の見込み等を説明する参考資料にする場合も、法人の財務書類とは区別して確認します。
決算が終わったのに、決算書が見つからない場合も同じ?
設立直後で初回決算が未確定の会社とは違います。確定した期の決算書類を、税理士や会社の保管資料から確認します。紛失したことを理由に開始貸借対照表で置き換えるものではありません。
資本金の全額が、今も通帳に残っていないと駄目?
資本金と現在の預金残高は別です。車両購入や事業の費用に使うこともあるため、設立時点と現在の状況、使い道を区別して確認します。残高があることだけで許可の可否は決まりません。
2026年10月28日時点の公式資料に基づき、埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの新規申請を説明しています。主な対象は初回決算前の法人です。金額例は説明用の架空例で、財務基準額・相場・受注保証・税務判断を示すものではありません。個別の会計処理は税理士等、追加資料は申請先へ確認してください。