埼玉県・一般建設業の資格と技術者

第一種電気工事士で建設業許可を取れる?
かんたん診断【埼玉県】

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第一種電気工事士を持っています。免状を取ってからの経験も必要ですか?

想定されるご相談

第一種電気工事士の免状があります。電気工事業の建設業許可を取りたいのですが、第二種のように、免状を取ってからさらに3年働く必要がありますか?免状以外に何を用意するのでしょうか?

第一種免状なら、技術者資格として取得後の追加実務経験は不要です

第一種電気工事士の免状が交付されていれば、一般建設業の電気工事業の営業所技術者(従来の専任技術者)の資格として使えます。この資格を使うために、免状取得後さらに3年の実務経験を積む必要はありません。

ただし、試験に合格しただけで免状が交付されていない場合は別です。また、免状があっても、営業所への専任・常勤や、会社・事業主の経営体制、財産、社会保険等の許可要件は確認が必要です。

申請前に確認すべき3つのポイント

  • 第一種電気工事士の免状が交付されているか試験の合格通知ではなく、免状の種類・氏名・交付の記載を確認します。
  • 申請する営業所で専任・常勤として働けるか社長だけでなく役員や従業員も候補になります。他社勤務や兼任の有無も確認します。
  • 定期講習の受講状況と、ほかの許可要件第一種の法定講習を確認し、経営経験や財産など、資格以外の条件も調べます。

第一種電気工事士から許可をかんたん診断

手元の免状と、今の勤務先・勤務時間を確認しながら答えてください。一般建設業の電気工事業を対象に、免状の種類と現在の常勤状況を確認します。

フローチャート:免状と今の勤務状況を確認

4とおりの結論を、まとめて見る
  • 手元にあるのは、どの書類ですか? 第一種電気工事士の免状申請する事業者の営業所で常勤し、ほかの会社では勤務していませんか? はい、他社では勤務していません

    第一種免状を使う場合、取得後の追加実務経験は不要です

    • この資格を使う場合、免状取得後の追加実務経験は不要です。免状の写しと現在の常勤資料等を用意し、営業所への専任も確認します。
    • 技術者の資格だけで許可が出るわけではありません。経営体制、財産、社会保険、営業所などの条件も確認します。定期講習の受講状況も確認してください。
  • 手元にあるのは、どの書類ですか? 第一種電気工事士の免状申請する事業者の営業所で常勤し、ほかの会社では勤務していませんか? 他社勤務あり・常勤していません

    資格に加えて、営業所への専任・常勤を確認する必要があります

    • 第一種の免状があっても、名義だけを借りて申請することはできません。他社での職務・勤務時間と、申請する営業所での勤務実態を確認します。
    • 兼任できるかは役職名だけでは決まりません。他社の登記事項や勤務条件、報酬の資料を整理し、県へ相談してください。
  • 手元にあるのは、どの書類ですか? 第一種の合格通知だけ

    第一種の試験合格だけでは、この資格として申請できません

    • 第一種の資格を使うには、免状の交付を受ける必要があります。試験合格者の交付申請では、原則として対象となる3年以上の実務経験を証明します。
    • 第一種免状の交付に必要な経験と、建設業許可で免状取得後に求める経験は別です。第二種等を持っていれば、その資格の条件でも検討できます。
  • 手元にあるのは、どの書類ですか? 第二種電気工事士の免状

    第二種の免状を使う場合は、取得後3年以上の電気工事の経験が必要です

    • 第二種は、第一種とは追加経験の条件が異なります。免状取得後の電気工事の実務経験が3年以上あることと、その証明資料を確認します。
    • 前の勤務先での経験を使う場合も、免状取得後の仕事内容・期間と、証明を頼める相手を確認してください。

一般建設業の電気工事業を対象にしています。第一種免状で追加経験が不要でも、専任・常勤や会社側の許可要件を満たす必要があります。兼任の可否は、勤務実態と資料を示して県へ確認してください。

第一種電気工事士で、どの業種を申請できますか?

第一種電気工事士の資格で検討できるのは、一般建設業の電気工事業です。埼玉県の資格表では、第一種電気工事士はコード55で、免状取得後の実務経験は必要ないとされています。

電気通信工事業や管工事業など、ほかの業種にもこの免状だけで対応できるわけではありません。電気配線と通信設備の工事を両方請け負う場合は、実際の工事内容と、各業種に対応する技術者の条件を確認します。

電気工事士本人が直接作業できる電気工作物の範囲は、電気工事士法等に従います。建設業許可を取得しても、免状等で認められる作業の範囲が広がるわけではありません。特定建設業を申請する場合は、特定の技術者要件を確認する必要があります。

根拠:県手引き25頁・表4、第一種電気工事士の行と電気工事業の列。作業範囲は県の電気工事士免状の案内を参照。

「第一種合格」と「第一種免状」は、何が違いますか?

試験合格の通知だけでは、第一種電気工事士の免状を持っていることにはなりません。試験合格者が第一種免状の交付を受けるには、原則として対象となる実務経験3年以上等の条件を満たし、交付申請をする必要があります。

免状交付を受けるために実務経験は必要ですが、交付済みの第一種免状を建設業許可の技術者資格として使うときは、取得後にさらに経験を積む必要はありません。

第一種の試験合格者は、対象実務経験等を確認して免状交付を申請します。交付後、一般の電気工事業の技術者資格として使う際には、取得後の追加実務経験は不要です。
試験合格者は、対象実務経験等を確認して免状交付を申請します。電気主任技術者等からの認定による免状交付は、別の条件を確認します。

合格通知しかない方は、先に免状交付の条件と手続きを調べてください。第二種の免状も持っている場合は、第二種免状取得後の電気工事の実務経験3年以上で申請できるかを検討する方法もあります。

根拠:県の免状交付案内、県手引き25頁・第一種と第二種の追加経験の違い。

第一種と第二種で、建設業許可の条件はどう違いますか?

一般建設業・電気工事業の技術者資格として比較
確認すること第一種電気工事士第二種電気工事士
資格を示す書類第一種免状の写しで確認します。合格通知だけでは足りません。第二種免状の写しで確認します。
免状取得後の追加経験この資格では不要です。取得後3年以上の電気工事の実務経験が必要です。
実務経験証明書(第9号)この資格による技術者要件のために、取得後の追加経験を第9号で証明する必要はありません。取得後3年以上の経験について、第9号と裏付け資料を確認します。
現在の専任・常勤資格とは別に確認します。資格・経験とは別に確認します。

第一種でも、会社の経営体制に必要な経験まで省略できるわけではありません。技術者の資格と、経営を担当する方の経験は別の要件です。会社設立前や前の勤務先の経歴を使いたい方は、個人事業・前の会社での経験の確認方法をご覧ください。

根拠:県手引き25頁・資格表、38頁・第8号、資格証明書、第9号。

免状のほかに、何を用意しますか?

第一種免状で技術者要件を証明する場合は、営業所技術者等証明書(様式第8号)、免状の写し、現在の常勤を確認する資料などを用意します。

  • 第一種免状の記載事項氏名や免状番号、交付の記載を読める写しを用意します。氏名変更や紛失がある場合は、交付元への手続きも確認します。
  • 申請する事業者での現在の勤務法人では、事業所名のある資格確認書や標準報酬決定通知書など、県が指定する直近の資料で確認します。個人事業主本人は確定申告書等による確認が案内されています。
  • 他社での職務や勤務時間ほかの会社の代表者・役員・従業員を兼ねている場合は、その内容を伝えてください。資格者として名前を貸すだけの申請はできません。

法人と個人、役員と従業員では、常勤の確認資料が異なります。申請する事業者と本人の立場に合わせて、県の資料一覧を確認してください。保険の記号・番号やマイナンバーなど、県が指定する箇所はマスキングします。

令和8年4月の改訂で、資格証等の原本提示は廃止され、写しで確認する扱いになりました。資格証は写しを用意し、現在の常勤は上記の保険・税務等の資料で証明します。

根拠:県手引き38〜39頁・申請書類、54頁・法人と個人の常勤確認資料及び注意事項、令和8年4月の改訂案内。

第一種の定期講習は、建設業許可とは別に必要ですか?

第一種電気工事士には、免状の交付を受けた日から5年ごとの法定講習があります。県は、経済産業大臣が指定する講習機関で受講するよう案内しています。免状の交付日と受講履歴を確認し、期限までに受講できる日程で申し込んでください。

この講習は、建設業許可を取得するための講習や、第二種で必要な実務経験3年の代わりではありません。受講履歴が分からない場合や期限を過ぎている場合は、県の案内にある窓口・講習機関へ相談してください。

根拠:埼玉県第一種電気工事士の法定講習制度に関するお知らせ。

建設業許可を取れば、電気工事業の登録・届出は不要ですか?

建設業許可を取得しても、電気工事業法に基づく登録・届出等の確認が必要です。たとえば、一般用電気工作物等の電気工事を行い、建設業許可を取得した事業者には、県が「電気工事業の開始届」を案内しています。扱う電気工作物と現在の登録・許可を伝え、必要な手続きを確認してください。

「主任電気工事士」の選任は電気工事業法の手続きで、「営業所技術者」の証明は建設業許可の申請で行います。県の開始届では、第一種免状の写しを添付する場合、法定講習の受講履歴が確認できる部分も添付するよう案内されています。それぞれの提出先の指示に合わせて書類を用意します。

根拠:埼玉県電気工事業の開始届・主任電気工事士の条件と提出書類。

第一種の免状があれば、会社を作ってすぐ申請できますか?

設立直後でも申請を検討できますが、免状に加えて経営体制、財産、社会保険、営業所等の要件を満たす必要があります。設立からの年数だけで判断せず、経営を担当する方の過去の経験や、会社の現在の財務状況等を確認します。

社長が経営を担当し、技術者も兼ねる場合は、それぞれの条件を満たしているかを確認します。資格は従業員のものでも構いませんが、その方が申請する営業所で専任・常勤として勤務する必要があります。申請全体の確認順は、元請から建設業許可を求められた方への案内をご覧ください。

根拠:県手引き14〜33頁・許可の要件。

免状と、今の勤務状況からご相談いただけます

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

第一種の免状がある方は、免状の写しと、今どこでどのように働いているかをお知らせください。取得後の追加経験が不要でも、会社側の経営経験や常勤を示す資料は確認が必要です。前の勤務先に資料を頼む前に、何を証明するための書類なのかを一緒に確認しましょう。

第一種電気工事士から許可を検討する方へ

資格と会社の条件を確認し、必要な資料をご案内します

  • 免状の種類と申請する工事業種を照合する
  • 現在の専任・常勤を確認する資料を整理する
  • 経営体制、財産、社会保険など、残る許可要件を確認する

第一種の免状が交付されているか、これから請け負う工事と現在の勤務先をお知らせください。会社設立前や、合格通知しかない段階でもご相談いただけます。

第一種電気工事士での許可申請について相談する会社全体の条件は、建設業許可の判定チャットでも確認できます。

関連するQ&A

第一種免状を取得したばかりでも、技術者資格として使えますか?

交付済みの第一種免状を使う場合、一般の電気工事業の技術者資格として取得後の追加実務経験は不要です。ただし、営業所への専任・常勤と、ほかの許可要件を満たす必要があります。

第一種の試験に合格しました。まだ免状はありません。

合格通知だけでは、第一種免状の資格としては使えません。試験合格者の免状交付には原則3年以上の対象実務経験等が必要です。免状交付の条件と、建設業許可で使えるほかの資格・経験の有無を確認してください。

第一種なら、経営経験の証明もいりませんか?

技術者資格と、経営を適切に行う体制の要件は別です。第一種で取得後の追加実務経験が不要でも、経営経験を使う方の経歴と証明資料は確認する必要があります。

従業員の第一種免状でも申請できますか?

条件を満たす従業員を営業所技術者とすることは可能です。申請する営業所で専任・常勤として働いていることを確認します。外部の資格者から名義だけを借りることはできません。