埼玉県・一般建設業の資格と技術者

第二種電気工事士で建設業許可を取れる?
かんたん診断【埼玉県】

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第二種電気工事士を持っています。建設業許可を取れますか?

想定されるご相談

電気工事の仕事をしていて、第二種電気工事士の免状もあります。元請から建設業許可を取るように言われました。この資格で申請できますか?以前の会社で働いていたときの経験も使えるのでしょうか?

免状取得後の電気工事の実務経験が3年以上あれば、技術者の候補になります

第二種電気工事士は、免状取得後に電気工事の実務経験が3年以上あることが必要です。条件を満たせば、一般建設業の電気工事業の営業所技術者(従来の専任技術者)を検討できます。

申請では、免状を取ってから3年たったことだけでなく、その後に電気工事を3年以上経験したことを証明する必要があります。前の勤務先での経験も対象になりますが、仕事内容・期間と証明資料の確認が必要です。技術者の条件を満たしても、経営体制や財産、社会保険など、ほかの許可要件もあります。

免状と経歴で確認する3つのポイント

  • 第二種電気工事士の免状と取得時期試験の合格日ではなく、免状を取得した時期から確認します。再交付日と初回の取得時期を区別してください。
  • 取得後に担当した電気工事と、その期間建設会社への勤続年数ではなく、電気工事の技術上の経験を数えます。事務だけの期間などは区別します。
  • 当時の勤務先・許可業種・工事の資料前の会社での在職期間と、電気工事業の建設業許可又は工事実績を確かめます。

第二種電気工事士の経験をかんたん診断

免状と、これまで勤務した会社・担当した工事のメモを見ながら答えてください。一般建設業の電気工事業について、次に確認する条件をご案内します。

フローチャート:免状と電気工事の経験を確認

4とおりの結論を、まとめて見る
  • 第二種電気工事士の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状を取得してから、電気工事の施工や指揮・監督を3年以上経験していますか? 取得後の経験が3年以上ありますその期間の勤務先や工事を確認できる資料はありますか? 確認できる資料があります

    一般の電気工事業の営業所技術者を検討できます

    • 免状、実務経験証明書、在職と許可状況又は工事の資料をご用意ください。電気工事の内容と、取得後の経験期間を照合します。
    • 今の営業所への専任・常勤、経営体制・財産・社会保険等の許可要件も別に必要です。
  • 第二種電気工事士の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状を取得してから、電気工事の施工や指揮・監督を3年以上経験していますか? 取得後の経験が3年以上ありますその期間の勤務先や工事を確認できる資料はありますか? 不足・未確認です

    3年以上の経験があっても、裏付け資料の確認が必要です

    • 前の勤務先に、実務経験の証明と当時の電気工事業の建設業許可の資料等を依頼してください。電気工事業者の登録とは別です。
    • 前の会社がなくなっていても、元代表者・元役員による証明や自己証明ができる場合があります。理由と在職等の資料を用意して県へ相談してください。
  • 第二種電気工事士の免状は、交付されていますか? 免状が交付されています免状を取得してから、電気工事の施工や指揮・監督を3年以上経験していますか? 3年未満です

    取得後の電気工事の経験が、必要な3年に達していません

    • 免状取得前の経験は、取得後に必要な3年には加えられません。取得後の対象工事の経験を数えてください。
    • ほかの資格や学歴で技術者の条件を満たすか、ご相談ください。本人の経験が足りなくても、条件を満たす役員・従業員を技術者にできる場合があります。
  • 第二種電気工事士の免状は、交付されていますか? まだ交付されていません

    第二種の免状を使うには、免状の交付と取得後3年以上の経験が必要です

    • 第二種電気工事士の免状取得後に、電気工事の実務経験が3年以上必要です。試験合格日からは数えません。
    • ほかの資格や指定学科等の方法を検討する場合は、それぞれの条件と証明資料を確認してください。電気工事の直接作業には免状等の条件もあります。

一般建設業の電気工事業について、免状取得後の経験と必要な資料を確認する診断です。実際の申請では、経験の内容・期間と、ほかの許可要件も個別に確認します。

どの業種の許可に使えますか?

第二種電気工事士で検討できる許可業種は、一般建設業の電気工事業です。県の資格表では、第二種電気工事士の行に「取得後実務経験3年」と記載されています。

電気通信工事業など、ほかの業種には、それぞれに対応する資格や経験が必要です。電気工事と通信工事を両方請け負っている場合は、工事の内容と、それぞれの業種に対応する技術者の条件を分けて検討します。

資格は社長本人のものに限りません。条件を満たす役員や従業員を営業所技術者とする方法もあります。ただし、申請する営業所で専任・常勤として勤務することが必要です。資格証を借りるだけでは申請できません。

根拠:埼玉県手引き25頁・表4、第二種電気工事士の行、17頁・専任の技術者。

「免状取得後3年」は、どう数えますか?

免状取得後の、電気工事の実務経験を数えます。試験合格日からは数えず、免状取得前の経験はこの3年に加えません。

また、免状を取得してから4年が経過していても、そのうち電気工事を担当したのが2年なら、必要な実務経験3年以上には足りません。転職している方は、取得後の勤務先ごとに、工事内容と担当した期間を書き出してください。

架空例では、免状取得前の関連業務2年を加えず、取得後の電気工事2年を数えます。必要な取得後3年以上の経験には足りません。
期間の違いを説明する架空例です。免状取得前の関連業務が、そのまま電気工事の直接作業として認められることを示すものではありません。
経過年数と実務経験の違いを示す架空例
経歴取得後3年以上の経験になるか
取得前の関連業務2年+取得後の電気工事2年取得後の2年を確認します。取得前を加えて4年とすることはできません。
取得後、電気工事を3年経験3年以上の仕事内容と期間を資料で証明できるかを確認します。
取得から4年経過、電気工事は2年免状を持っていた期間ではなく、電気工事の経験を数えます。この例では2年です。

根拠:県手引き25頁・免状取得後の経験条件。具体的な経験の記載・計算は95〜96頁・実務経験証明書。

どんな仕事が実務経験になりますか?

申請する電気工事業について、施工や指揮・監督などの技術上の経験を確認します。県の手引きでは、見習中に技術を修得した経験や、注文者側の設計・現場監督の技術的な経験も含めています。一方、現場の単なる雑務や事務だけの経験は含みません。

「電気の会社で3年働いた」という説明だけでなく、どの現場で、どんな工事の施工・監督を担当したかが分かることが大切です。請求書に現場名しか書かれていなければ、工事内容の分かる注文書や契約書なども探してください。

建設業許可の技術者要件と、実際に電気工事の作業をするための資格の範囲は別です。電気工事士法等で免状等が必要な作業について、無資格で従事した期間を当然に使えるとは考えないでください。

根拠:県手引き96頁・技術上の実務経験の定義、18頁・電気工事の直接作業の注意、53頁・工事内容が分かる資料。

免状のほかに必要な証明資料は?

免状の写しに加え、実務経験証明書(様式第9号)と、経験を裏付ける資料を確認します。第9号は、担当した工事と期間を具体的に記載し、業種・証明者ごとに作成します。

資料ごとに確認する内容
資料確認する内容
第二種電気工事士免状の写し資格の種類と取得時期を確認します。紛失・再交付等で初回の取得時期が分からない方は、発行元へ確認してください。
実務経験証明書(第9号)誰の下で、どんな電気工事を、いつからいつまで担当したかを記載します。転職があれば証明者ごとに分けます。
当時の在職を確認する資料厚生年金被保険者記録照会回答票、又は雇用保険の資格取得手続きをハローワークが証明する書類等で、勤務していた期間を確認します。役員は登記事項証明書等で確認します。
当時の建設業許可の資料勤務先の許可通知書等で、証明する期間全体について電気工事業の建設業許可を受けていたことを確認します。
工事内容と入金の資料当時の許可状況等により工事資料が必要な場合は、内容が明記された契約書・注文書・請求書等と、入金記録のある通帳の写しで確認します。

当時、厚生年金・雇用保険の両方に未加入だった場合は、期間中の源泉徴収票、又は給料明細と給与振込通帳の写しによる確認方法があります。本人が個人事業主だった場合などは、在職確認の扱いが異なります。

県の令和8年4月改訂では、資格証・卒業証書・通帳の原本提示が廃止され、写しで確認する扱いになりました。ただし、写しでよいことと、経験の裏付け資料を省略できることは別です。

根拠:県手引き39頁・第8号、第9号、52〜54頁・在職、工事及び現在の常勤の確認、令和8年4月の改訂案内。

前の会社での経験は、何を頼めばよいですか?

前の勤務先には、まず電気工事の担当期間・仕事内容の確認と、第9号の証明を相談してください。あわせて、当時の電気工事業の建設業許可を確認できる資料があるかを尋ねます。

その業種の許可を受けていた期間全体を確認できる場合は、工事実績の資料を省略できる扱いがあります。ただし、当時の許可が確認できない場合や、決算報告で工事実績を確認できない場合などには、工事の裏付け資料が必要です。

勤務先が建設業許可を受けていなかった場合は、実務経験証明書に加え、電気工事の内容が明記された書類と入金記録等で経験を証明します。勤務先に建設業許可がないことと、電気工事業の登録・届出がないことは別なので、当時の営業・作業に必要な手続や資格も含めて相談してください。

  • 担当した期間と仕事内容免状取得後に電気工事を担当した期間、所属、主な工事を整理する。
  • 当時の電気工事業の建設業許可現在の許可通知書だけでなく、証明する期間を確認できる書類があるかを尋ねる。
  • 必要に応じて工事と入金の資料許可状況等から省略できるか確認したうえで、不足する資料を相談する。

前の会社が解散している場合等には、当時の元代表者・元役員による証明や自己証明の方法もあります。理由の記載と在職等の資料が必要です。「証明者がいないから使えない」「自分で書けば必ず認められる」と決めつけず、経歴と残っている資料を示して県へ相談してください。前の勤務先への具体的な依頼内容は、経験証明を頼むときの文例と資料をご覧ください。

根拠:県手引き52〜53頁・許可の有無と使用者から証明を得られない場合。

電気工事業の登録と、建設業許可は同じですか?

別の制度です。第二種電気工事士は個人の資格、建設業許可は建設業を営むための許可、電気工事業の登録・届出は電気工事業法に基づく手続です。

電気工事業登録の「主任電気工事士」にも、第二種の免状取得後の実務経験が関係します。ただし、建設業許可の「営業所技術者」と同じ役職・申請書類ではありません。登録用の経験証明書を、そのまま建設業許可の第9号として使うものではありません。

すでに登録している方も、登録済みという理由だけで建設業許可の技術者要件を満たすと判断せず、免状と実際の経験資料を確認してください。建設業許可を取る場合も、電気工事業法上の手続が不要になるわけではありません。例えば、一般用電気工作物等の工事を行い、建設業許可を取得した事業者には、県の「電気工事業の開始届」が案内されています。扱う電気工事と現在の許可・登録を県に伝え、必要な届出等を確認してください。

参照:埼玉県電気工事業の登録申請・主任電気工事士、電気工事業の開始届。建設業許可の技術者は建設業許可の手引き25頁、経験証明書は同手引き95頁。

まだ3年に足りない場合は、どうすればよいですか?

第二種電気工事士の免状を使う場合は、取得後の電気工事の実務経験が3年以上必要です。一方、ほかの資格や指定学科などで要件を満たす方法、条件を満たす役員・従業員を技術者とする方法もあります。資格証、学歴、勤務先と仕事内容が分かる範囲でお知らせください。

資格を使わずに学歴・実務経験から検討する場合にも、電気工事の直接作業に必要な免状等は別に確認します。また、技術者の条件と、会社・事業主の経営体制に必要な経験は別です。新規許可全体の確認順は、元請から建設業許可を求められた方への案内をご覧ください。

前の会社の資料が揃っていなくても、ご相談ください

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

免状の取得時期と、その後にどんな工事を担当していたかをお知らせください。前の会社の資料が必要な場合も、先に何を頼めばよいかを一緒に確認します。許可通知書や工事資料が見つからないときは、手元にある資料からご相談いただけます。

第二種電気工事士から許可を検討する方へ

資格・経験と、会社の許可要件を確認します

  • 免状と、取得後の電気工事の経験を照合する
  • 勤務先ごとに、証明者と必要な裏付け資料を確認する
  • 今の勤務状況、経営体制、財産なども確認する

免状を取得した時期、これまでの勤務先、担当した電気工事を分かる範囲でお知らせください。前の勤務先へ連絡する前でも、ご相談いただけます。

資格と経験の証明について相談する会社全体の条件は、建設業許可の判定チャットでも確認できます。

関連するQ&A

試験に合格してから3年では足りませんか?

第二種電気工事士の免状を使う場合は、免状取得後の電気工事の実務経験が3年以上必要です。試験合格日と免状取得日を区別してください。

前の会社で従業員として働いた期間も使えますか?

免状取得後の電気工事の技術上の経験で、仕事内容と期間を証明できれば対象になります。経営者としての経験である必要はありません。在職資料と、当時の許可状況又は工事資料等を確認します。

3年以上あれば、請求書は不要ですか?

年数だけでは決まりません。証明者の当該業種の建設業許可を期間全体で確認できる場合は、工事資料を省略できる扱いがあります。ただし工事実績等によって追加資料が必要です。年数だけを理由に廃棄しないでください。

第二種の免状で、電気通信工事業も取れますか?

第二種電気工事士で検討できる許可業種は、電気工事業です。電気通信工事業は、別の資格・経験など、その業種の条件を確認します。