埼玉県の建設業許可・県外の工事現場
埼玉の会社ですが、
東京の現場もあります。
どこの建設業許可が必要ですか?
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東京の仕事を受けるなら、東京都の許可も必要ですか?
会社の事務所は埼玉県にありますが、東京の現場にも行きます。建設業許可を取るように元請から言われました。埼玉県だけに申請すればよいのか、東京都の許可も取るのか分かりません。現場が増えるたびに許可を取るのでしょうか。
営業所が埼玉県内だけなら、埼玉県知事許可です
申請先は工事現場ではなく、建設業の営業所がある場所で決まります。営業所が埼玉県内だけなら、埼玉県知事許可です。必要な業種の許可を受け、埼玉の許可を受けた営業所で契約するなら、東京の現場でも施工できます。東京に現場があるだけで東京都の許可を取る必要はありません。同じ会社が埼玉と東京の両方に建設業の営業所を置く場合は、国土交通大臣許可の対象です。
最初に確認する3つのこと
- 見積り・入札・契約などを行う事務所はどこか現場の住所ではなく、本店・支店で実際に行う建設業の業務を確認してください。
- その営業所は、同じ県内だけにあるかさいたま市と川口市に営業所があっても、どちらも埼玉県です。東京にも営業所があれば、複数の都道府県にある場合です。
- すでに許可があるなら、通知書と営業所一覧許可を出した行政庁、業種、有効期限と、申請書の控えにある営業所一覧を確認してください。
どこの許可を申請する?フローチャートで確認
許可が必要な工事を請け負う場合の申請先を確認します。工事現場ではなく、同じ会社・個人事業の見積り・入札・契約などを行う事務所がどこにあるか、思い浮かべてください。
かんたん診断:営業所の所在地と許可の申請先
あてはまるものを選んでください
4とおりの結論を、まとめて見る
建設業の営業所は、2つ以上の都道府県にありますか? 一つの都道府県だけ建設業の営業所があるのは、埼玉県ですか? はい、埼玉県です
埼玉県知事許可です。東京の現場も施工できます
- 必要な業種の許可を受け、埼玉の許可を受けた営業所で契約する工事が対象です。
- 東京の現場があるだけで、東京都知事許可や大臣許可を追加で取る必要はありません。
- 許可を申請する際は、経営経験・技術者・財産などの要件も確認してください。
建設業の営業所は、2つ以上の都道府県にありますか? 一つの都道府県だけ建設業の営業所があるのは、埼玉県ですか? 東京都など、埼玉県以外です
営業所がある都道府県の知事許可です
- 建設業の営業所が東京都内だけなら、東京都知事許可の対象です。
- 登記上の本店が埼玉でも、本店が建設業の営業に実質的に関わらない場合の区分です。本店の業務も確認してください。
建設業の営業所は、2つ以上の都道府県にありますか? 埼玉と東京など、2つ以上
国土交通大臣許可の対象です
- 同じ事業者が埼玉と東京など、複数の都道府県に建設業の営業所を置く場合です。
- 埼玉県知事許可と東京都知事許可を別々に取るのではありません。
- すでに知事許可がある場合は、県外の営業所を開設する前に、許可換え新規の手続きを相談してください。
建設業の営業所は、2つ以上の都道府県にありますか? 営業所か判断できません
営業所に当たるか判断できない場合は、業務内容を示して相談してください
- 各事務所で誰が見積り・入札・契約を行い、契約を指導・監督するかを書き出してください。
- 営業所かどうかで知事許可と大臣許可が変わるため、住所や「倉庫」「現場事務所」という名称だけでは決められません。
- 現在の許可通知書や営業所一覧があれば、業務内容と一緒に用意してください。
東京の現場が増えても、申請先は現場ごとに変わりません
埼玉県知事許可は「埼玉県内の工事だけを施工できる許可」ではありません。埼玉県の令和8年版手引きでは、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約した工事なら、県外の現場でも施工できると説明されています。
そのため、建設業の営業所が埼玉県内だけであれば、東京都や千葉県に現場が増えても、施工する地域を理由に東京都知事許可や大臣許可を取る必要はありません。現場が何県にあるかではなく、建設業の営業所が何県にあるかを確認してください。
根拠:埼玉県・令和8年版手引き11頁「許可の区分」、国土交通省「建設業の許可とは」
ただし、県外でも施工できることと、どの種類の工事でも請け負えることは別です。必要な許可業種は、工事内容ごとに確認してください。許可そのものが必要かどうかは、小さな工事と建設業許可の要否で説明しています。
営業所の置き方で、知事許可と大臣許可を区別します
次の表は、同じ会社が営業所を置く場合の説明用の架空例です。建設業の営業所として見積り・入札・契約などを行うことを前提にしています。
| 建設業の営業所 | 工事現場 | 許可の区分 |
|---|---|---|
| さいたま市の本社だけ | 埼玉県・東京都 | 埼玉県知事許可 東京の現場だけで、東京都の許可が必要になるわけではありません。 |
| さいたま市の本社と川口市の支店 | 東京都 | 埼玉県知事許可 営業所が複数あっても、埼玉県内だけなら知事許可です。 |
| さいたま市の本社と東京都の支店 | 埼玉県だけ | 国土交通大臣許可 現場が県内だけでも、営業所が複数の都道府県にあります。 |
埼玉県知事許可と東京都知事許可を、同じ会社が別々に取るのではありません。複数の都道府県に営業所を置く事業者は、大臣許可の区分で申請します。
「営業所」は、事務所の名称ではなく業務内容で確認します
建設業許可でいう営業所は、本店・支店などで、継続して建設工事の見積り・入札・契約締結を行う事務所です。営業所という看板があるか、契約書にどこの住所を書いているかだけでは判断できません。
本社で署名していても、東京の事務所の業務を確認してください
東京の事務所で継続して見積りや受注の交渉を行う場合は、契約書への署名が埼玉の本社でも、東京の事務所が営業所に当たるかを確認してください。また、他の営業所の請負契約を指導・監督するなど、建設業の営業に実質的に関わる事務所も営業所に当たります。
登記上の本店だけで、申請先を決めないでください
登記の本店が埼玉県にあることだけで、必ず埼玉県知事許可になるわけではありません。登記上だけの本店で、建設業の営業を実際に行っていなければ、営業所には当たりません。
たとえば、登記上の本店は埼玉でも、建設業の営業所が東京都内だけで、本店は建設業の営業に実質的に関わらない場合は、東京都知事許可の対象です。まず本店を含め、各事務所で実際に行っている業務を確認してください。
東京の現場事務所や倉庫も、営業所になりますか?
埼玉県の手引きでは、特定の目的のために臨時に置く工事事務所や作業所は、建設業の営業所に当たらないとされています。東京の現場に施工管理のための臨時事務所を置いただけで、大臣許可になるわけではありません。
資材の保管や連絡の取次ぎだけを行い、建設業の営業に実質的に関わらない場所は、営業所には当たりません。その場所で継続して工事の見積り・入札・契約を行うか、他の営業所の契約を指導・監督するかなど、実際の業務を確認してください。
「倉庫」「現場事務所」と呼んでいても、そこで継続して受注の営業をしているなら、名称だけを理由に営業所から除くことはできません。判断が難しければ、担当者の業務と契約への関わり方を説明して、窓口に確認してください。
すでに埼玉の許可があり、東京に営業所を増やす場合
埼玉県知事許可を受けた会社が、埼玉の営業所を残して東京にも建設業の営業所を置く場合は、大臣許可への切替えが必要です。このように、現在の許可を出した行政庁とは別の行政庁へ申請する手続きを、許可換え新規といいます。
東京の物件を借りることと、その場所で建設業の営業を始めることは分けて検討してください。営業所を開設する前に、予定する業務・開設時期・現在の許可内容を示し、許可換え新規の手続きを相談してください。住所の届出だけで済む手続きではありません。
一方、営業所は埼玉県内だけで、東京の現場が増える場合は、それだけを理由とする許可換え新規は必要ありません。
相談する前に、事務所の住所と業務をまとめてください
事務所の住所に加えて、誰がどこで契約に関する業務を行うかを確認してください。次の情報があると、営業所に当たるかを相談する際に説明できます。
- 本店・支店・倉庫・現場事務所の一覧住所、用途、常設か臨時かを記録してください。登記簿の本店だけでなく、実際に使っている事務所も確認します。
- 各事務所の担当者と業務見積り、入札、契約の交渉・締結、他の事務所の契約への指示を、誰がどこで行っているか書き出してください。
- 現在の許可と、これから変える予定すでに許可があれば通知書と営業所一覧の控えを用意してください。事務所を増やす場合は、場所・開始時期・予定する業務も説明します。
申請先が埼玉県だと分かったら、次に工事の業種と、経営経験・技術者・財産などの要件を確認してください。準備の全体は、元請から建設業許可を取るように言われたときの始め方で説明しています。
東京の事務所では、見積りや受注の交渉もしますか?

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
東京の現場へ通うだけなのか、東京の事務所で見積りや受注の交渉もするのかで、確認することが違います。「東京にも拠点がある」という説明だけでなく、担当者がそこで行う業務を教えてください。契約書に署名する場所だけでなく、見積りや受注を判断する場所も確認してください。
埼玉県で新規許可を検討する方へ
営業所と工事内容を確認して、許可の準備を進めましょう
- 現場所在地と営業所所在地を分け、許可の申請先を確認する
- 工事内容から、検討する許可業種を確認する
- 経営経験・技術者・財産など、申請要件と必要資料を確認する
新規許可を検討している方は、判定チャットで工事内容・経験・資格などを確認できます。営業所に当たるか分からない場所がある場合は、その住所と業務内容を添えてご相談ください。
建設業許可の判定チャットを使う営業所の判断や許可換え新規については、お問い合わせから現在の許可、事務所の所在地、各事務所で行う業務をお知らせください。関連するQ&A
東京の工事が多くなると、大臣許可が必要ですか?
知事許可と大臣許可の区分は、工事の件数や現場の所在地では決まりません。建設業の営業所が埼玉県内だけなら、埼玉県知事許可です。同じ事業者が複数の都道府県に建設業の営業所を置く場合に、大臣許可の対象になります。
埼玉県内に支店を増やす場合も、大臣許可ですか?
埼玉県内だけなら、営業所が複数あっても知事許可です。ただし、すでに許可を受けている会社が営業所を増やす場合は、営業所の変更の手続きや技術者などの要件を別に確認してください。
東京の現場事務所を借りるだけで、東京都の許可が必要ですか?
臨時の施工管理用の事務所を置くだけなら、それを理由に東京都知事許可を取るわけではありません。そこで継続して見積り・入札・契約などを行う場合は、営業所に当たるか確認してください。埼玉と東京に建設業の営業所があるなら、大臣許可の対象です。
埼玉と東京の知事許可を、両方取れますか?
同じ会社が両方の知事許可を取るのではありません。同じ会社の建設業の営業所が埼玉と東京にある場合は、国土交通大臣許可の区分です。
一人親方で、東京の現場に行く場合も同じですか?
個人事業主も、現場ではなく建設業の営業所の所在地で申請先を判断します。従業員がいない場合の要件や兼任は、一人親方・一人会社の建設業許可で説明しています。