埼玉県・小さな会社の新規許可
建設業許可は自宅でも申請できる?
かんたん診断【埼玉県】
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自宅の一室で仕事をしています。別に事務所を借りる必要がありますか?
見積書や請求書は自宅で作っています。建設業許可を取りたいのですが、事務所用の物件を借りないと申請できませんか?自宅の部屋を使えるなら、どんな設備や写真を用意すればよいのでしょうか。
自宅でも、営業所の条件を満たせば申請できます
建設業の営業所として必要な条件を満たせば、自宅を事務所にして申請することもできます。埼玉県は、見積りや契約などを行う実態、契約ができるスペースと独立性、事務所として使う権利、名称の表示、常勤する方などを確認します。自宅だから別の物件を借りなければならない、というわけではありません。まずは部屋の使い方と所有者を確認し、賃貸なら契約で事務所利用が認められるかを確かめてください。
最初に確認する3つのこと
- どこで見積り・契約・来客対応をしていますか?住所や郵便の受取先だけでなく、建設業の営業を行う場所として使うことが必要です。
- 仕事の場所と生活の場所は、どう分かれていますか?机だけでなく部屋全体、間仕切り、玄関からの経路が分かる写真や間取り図で確認してください。
- 申請する個人・法人が、事務所として使ってよい家ですか?所有者、賃貸借契約の名義・使用目的、マンションの管理規約などを確認してください。
自宅を営業所にするには?フローチャートで診断
自宅の部屋の使い方と、持ち家・賃貸などの使用関係について答えてください。契約が分からなければ、賃貸借契約書などを手元に用意してください。
かんたん診断:自宅の営業所で確認すること
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自宅で見積り・契約などを行い、取引先を迎えられますか? 仕事場として使います仕事用の場所は、間仕切りなどで生活の場所と明確に分かれていますか? 分かれています申請する個人・法人が、そこを事務所として使ってよいことを確認できていますか? 確認できています
外観・看板・郵便受け・室内の写真を準備してください
- 申請者の名称を表示し、建物全体・看板・郵便受け・別角度の室内写真を用意してください。
- 県は使用権原の資料や見取図を求める場合があります。登記上と実際の所在地が異なる場合は、所在地確認資料も必要です。
- 新規許可の準備として、経営を担当する方や技術者の常勤性なども確認してください。
自宅で見積り・契約などを行い、取引先を迎えられますか? 仕事場として使います仕事用の場所は、間仕切りなどで生活の場所と明確に分かれていますか? 分かれています申請する個人・法人が、そこを事務所として使ってよいことを確認できていますか? まだ確認できていません
事務所利用の可否を、所有者・契約・管理規約で確認してください
- 所有者と申請者が同じか、賃貸借契約の名義や使用目的が合っているかを確認してください。
- 役員個人の家を法人で使う場合は、法人が事務所として使える契約や承諾を確認してください。
- 住宅用の賃貸では、事務所利用ができる契約かを所有者に確かめてください。マンションでは管理規約や、名称表示の条件も確認が必要です。
自宅で見積り・契約などを行い、取引先を迎えられますか? 仕事場として使います仕事用の場所は、間仕切りなどで生活の場所と明確に分かれていますか? 兼用・まだ分かりません
仕事と生活の場所の区分は、間取りと写真で相談してください
- 県は、契約できるスペースと、間仕切り等による明確な区分・独立性を確認します。
- 部屋全体と生活の場所との境目、玄関からの経路が分かる写真・図を用意してください。
- 改装前に、当事務所へ配置についてご相談いただけます。当事務所では、必要に応じて申請上の扱いを県の窓口へ確認します。
自宅で見積り・契約などを行い、取引先を迎えられますか? 住所・郵便の受取先だけです
見積り・契約・来客対応をする営業所が必要です
- 登記上の本店や郵便の受取先だけでは、建設業の営業所にはなりません。
- 見積り・契約・来客対応に使う場所について、区分・設備・使用権原など、本文の7項目を確認してください。
埼玉県が営業所で確認する7つの項目
建設業の「営業所」は、常時、工事の請負契約の見積り・入札・契約締結を行う事務所です。登記上の本店というだけの場所や、郵便を受け取るだけの場所では足りません。現場に一時的に設けた工事事務所や作業所も、それだけで営業所になるわけではありません。
埼玉県の手引きにある7項目を、自宅で準備する場合の確認例とあわせて説明します。
| 県が示す確認項目 | 自宅では何を確認しますか? |
|---|---|
| 1.来客を迎え、契約等の業務を行う実態 | 見積りや契約を行う仕事場であり、取引先を迎えて打合せができるか。 |
| 2.電話・机・各種事務台帳等 | 仕事で使う電話や机、工事や契約に関する記録などを備えているか。普段使っている設備が分かる写真も用意してください。 |
| 3.契約できるスペースと独立性 | 間仕切り等で仕事の場所を明確に区分できているか。生活の場所や、ほかの事業者の仕事場との境目が分かる写真・図を用意してください。 |
| 4.事務所としての使用権原 | 申請者がその場所を事務所として使う権利があるか。「住んでよい」という契約と「事務所に使ってよい」という条件を区別します。 |
| 5.外から分かる名称等の表示 | 看板・標識等で、外部から建設業の営業所だと分かる表示があるか。提出写真では、申請者の名称を表示した看板と郵便受けも確認されます。 |
| 6.経営や契約を担当する方の常勤 | 経営を担当する常勤役員等(直接補佐する方を含む)、または営業所で契約を結ぶ権限を与えられた方が常勤しているか。 |
| 7.営業所技術者等の常勤 | 申請する業種の資格・経験などを満たす技術者が常勤しているか。勤務先や勤務状況を確認できる資料も必要です。 |
申請の受付後、営業所の要件を満たしているか、県が立入調査を行うこともあります。
自宅の一室は、生活の場所とどう分ければよいですか?
県の手引きは、契約の締結等ができるスペースがあり、間仕切り等で明確に区分されるなど、独立性が保たれていることを求めています。自宅の一室を仕事用に使うなら、部屋全体や生活の場所との境目が分かる写真で、普段の使い方を説明できるようにしてください。
たとえば、食事に使うテーブルで家族の生活と仕事を兼ねている場合は、仕事用の場所を分けて、営業所の独立性を確保する方法を検討します。
確認に使う写真・図には、次の内容を含めると、部屋の使い方を説明しやすくなります。
- 仕事用の部屋と、居間・寝室など生活の場所との境目
- 机、来客と契約の話ができる場所、電話、事務台帳等の配置
- 玄関から仕事用の場所までの経路
- 同じ建物に別の会社がある場合は、それぞれが使う範囲
県手引き12頁には、一律の最低面積や間仕切りの高さは示されていません。入口の位置だけでなく、仕事をする範囲と生活の場所との区分を、実際の配置で確認する必要があります。居間を通る配置、兼用の部屋、区分が分かりにくい配置は、改装する前に間取りと写真を添えてご相談ください。当事務所では、必要に応じて申請上の扱いを県の窓口へ確認します。
根拠:県手引き12頁・スペースと独立性。図や経路の確認項目は、要件を説明するための準備例です。
持ち家・賃貸・社長の家では、確認する契約が違います
「使用権原」は、その場所を使う権利のことです。ここでは、申請する個人または法人が、事務所として使えることを確認します。家の所有者と許可を申請する方が同じか、違う場合は誰が使うことを認められているかを確かめてください。
| 自宅の使用関係 | 先に確認したいこと | 手元で確認する資料の例 |
|---|---|---|
| 個人事業主本人の持ち家 | 本人が所有しているか。共有の場合は、ほかの所有者との使用関係も確認します。 | 建物の登記事項、共有者との使用に関する取り決めなど。 |
| 社長個人の持ち家を、法人の事務所にする | 社長と会社は別の主体です。会社が事務所として使うことを所有者が認めているか確認します。 | 所有者が分かる資料、法人の使用を認める契約・承諾内容など。 |
| 親族など、本人以外の所有する家 | 家族の家であっても、申請者が事務所として使う関係を確認します。 | 所有者が分かる資料、賃貸借・無償使用の取り決め、使用の承諾内容など。 |
| 賃貸住宅 | 契約の使用目的、借主、事務所利用の可否。個人名義で借りた家を法人が使う場合は、その法人の使用も確認します。 | 賃貸借契約書、必要に応じた契約変更や所有者の承諾内容など。 |
| マンションなど規約のある建物 | 所有・賃貸の関係に加え、管理規約や使用細則で事務所利用、看板・郵便受けの表示が認められるか。 | 管理規約・使用細則、管理者等への確認内容、賃貸なら賃貸借契約書など。 |
この表は使用関係を確認するための資料例で、全員がすべてを提出するという意味ではありません。県の手引きは、使用権原の資料の提出を求める場合があると案内しています。所有者・借主・契約の使用目的を県の窓口に伝え、どの書類が必要かを確認してから用意してください。
住宅用の契約で事務所利用が制限されている場合は、契約条件の変更や必要な承諾を先に確認してください。所有者の承諾があっても、マンションの管理規約などの制限は別に確認が必要です。会社の本店を自宅の住所で登記できた場合も、営業所として使える契約かどうかを確かめてください。
根拠:県手引き12頁・使用権原と確認資料。所有・賃貸等の各行は、使用関係を調べるための例です。
埼玉県へ出す営業所の写真は、何を撮りますか?
県の手引き44頁は、次の写真を提出するよう案内しています。自宅でも、建物全体、名称を表示した看板、郵便受け、室内を確認できるように準備してください。
| 撮影するもの | 県の指定 | 撮影前に確かめたいこと |
|---|---|---|
| 建物全体 | 1枚以上 | 営業所がある建物全体が分かる写真を用意します。 |
| 看板を入れた外観 | 申請者の名称を表示した看板を入れたもの1枚以上 | 申請者の名称と、どこに表示しているかが分かるようにします。 |
| 郵便受け | 申請者の名称を表示したもの1枚以上 | 郵便受けにも申請者の名称を表示し、読めるように撮影してください。 |
| 内部の状況 | 別角度で2枚以上 | 机だけの近接写真ではなく、営業所の配置・設備・区分が分かるように撮影します。 |
写真の台紙には、自己所有・賃貸借等の別を記入します。県から見取図の提出を求められる場合もあります。室内の別角度の写真や図で、営業所として使う範囲を説明できるようにしてください。
名称の表示と、許可を受けた後に掲示する「建設業の許可票」は区別します。新規申請前は許可番号がまだありませんが、写真で求められる申請者の名称表示は準備が必要です。許可後は、手引き13頁にある標識の掲示も確認してください。
登記の住所と実際の営業所の住所が違う場合は、確認資料が必要です
県の手引き44頁は、登記上の所在地と実際の営業所の所在地が異なる場合、営業所の所在地を確認できる書類を提出するよう案内しています。例として、建物謄本、賃貸借契約書の写し、火災保険証書の写し等が挙げられています。
法人の登記、申請書、建物や契約書に書かれた住所を照らし合わせ、違いがある場合は理由と実際の所在地が分かるようにしてください。提出する書類を選ぶときは、実際の所在地をその書類で確認できるか、県の窓口に確かめてください。
埼玉県の自宅を営業所として、東京都の現場で工事をする場合の許可行政庁は、埼玉の会社が東京の現場でも仕事をする場合で説明しています。
自宅を使う場合も、経営経験や技術者などの条件は必要です
建設業許可では、営業所の場所・設備のほかに、経営を担当する方の経験、技術者の資格・実務経験、財産、適切な保険加入なども審査されます。営業所の準備とあわせて、人や財産などの条件も確認してください。
一人で仕事をしている方は、本人が必要な役割を兼ねられるか、勤務の条件を満たしているかも確認してください。従業員がいない場合の建設業許可と、新規許可で最初に確認する条件と資料で説明しています。
事務所を借りる前に、今の自宅の使い方を教えてください

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
自宅のどの部屋を使いたいか、普段どこで見積書を作り、打合せをしているかを教えてください。部屋全体の写真と簡単な間取り、持ち家か賃貸かが分かるものがあると、確認が必要な箇所を具体的にお話しできます。物件を借りたり改装したりする前のご相談もお受けしています。
埼玉県で新規許可を検討する方へ
自宅の営業所と、申請に必要な条件をご相談ください
- 間取りと写真から、仕事の場所・生活の場所との区分を確認する
- 所有者・契約名義・事務所利用の条件と、必要な資料を確認する
- 経営経験・技術者・財産・保険など、新規許可の条件も確認する
自宅を使えるかという相談とあわせて、新規許可で確認する条件を判定チャットで順に確認できます。
建設業許可の判定チャットを使う間取りや使用関係については、お問い合わせからご相談ください。判定チャットは許可取得を保証するものではありません。関連するQ&A
固定電話を引かないと、申請できませんか?
県手引き12頁は「電話、机、各種事務台帳等」を備えるとしていますが、この記載では固定電話に限定していません。仕事に使う連絡先と実際の設備を説明し、携帯電話のみなど個別の設備でよいかは、申請前に確認してください。
マンションの自宅でも申請できますか?
建物がマンションというだけで一律に判断するのではなく、営業所の実態・独立性・使用権原等を確認します。管理規約や、賃貸なら契約で事務所利用が認められるか、名称の表示ができるかも先に確認してください。
住宅とは別に、事務所用の玄関が必要ですか?
県手引き12頁には、住宅とは別の玄関を設けるという一律の条件は示されていません。共用の玄関でも、仕事場の独立性や来客を迎えられる実態などの確認は必要です。生活の場所を通る場合を含め、玄関から仕事場への経路が分かる間取りと写真で、申請前に相談してください。
住宅用の賃貸ですが、会社の登記はできています。これで足りますか?
登記できていても、賃貸借契約で事務所利用が認められるかは別に確認してください。借主が社長個人である場合も、法人が使ってよいことを含め、契約の使用目的や必要な承諾を確かめてください。
使用承諾書や建物の登記簿は、全員が提出しますか?
県手引き12頁は、使用権原資料の提出を求める場合があると案内しています。一律に同じ資料を全員が出すという説明にはなっていません。登記上と実際の営業所の所在地が異なる場合は、44頁に従って所在地確認資料を提出します。持ち家か賃貸か、登記上と実際の住所が同じかを県の窓口に伝え、提出する書類を確かめてください。
同じ部屋を、別の会社と一緒に使えますか?
各社の仕事場の区分と、その会社が事務所として使える契約・承諾があるかを確認してください。会社名の表示だけで判断せず、各社が使う範囲・机・来客スペース・間仕切り等が分かる図と写真で、申請前に相談してください。