産廃収集運搬・更新/変更

役員が変わったら、登記だけでよい?
産廃の変更届をフローチャートで確認

最終更新:

役員変更の登記は済みました。産廃の許可でも手続が必要?

想定されるご相談

産廃収集運搬業の許可を持つリフォーム会社です。取締役が一人退任し、新しい取締役が就任しました。会社の登記は済ませましたが、産廃の窓口には何も出していません。許可証には社長の名前しかないので、そのままでよいと思っていたのですが。

登記とは別に、産廃の変更届も必要です

役員の就任・退任や代表者の交代は、法務局の登記だけでは終わりません。産廃の許可を受けている自治体にも、変更届を提出します。埼玉県では、代表者以外の役員が変わった場合も届出が必要です。許可証に名前が載っていない役員も対象になります。

ただし、新しい人が就任したのか、退任だけなのか、すでに届け出ている役員が代表者になったのかで添付書類が違います。この記事では、埼玉県の普通産廃収集運搬業・積替え保管なしの許可について説明します。

役員が変わったときの確認ポイント

  • 誰が、いつ、どの役職に変わったか就任・退任と、代表者の交代を区別します。登記の申請日ではなく、実際に変更があった日を確認してください。
  • 産廃の許可で、すでに届け出ている人か以前から取締役として届け出ていた人が、代表者に就任する場合もあります。前回の申請・変更届の控えが分かれば、添付書類の省略を検討できます。
  • ほかの県への届出と、講習を受けた人の退任ほかの県にも許可があれば、その県への届出も必要です。退任した人が講習を受けていた場合は、受講者の条件も確認が必要です。

役員変更の届出をフローチャートで確認

何が変わったか、分かる範囲で答えてください。埼玉県の積替え保管なしの許可について、代表的な変更と添付書類を示します。変更が重なる場合や届出状況が分からない場合は、一緒に確認できます。

フローチャート:役員変更と産廃の届出

5とおりの結論を、まとめて見る
  • 変わったのは、同じ役員の個人住所だけですか? はい、個人住所だけ

    個人住所だけの変更なら、県への産廃の届出は不要です

    • 代表者・役員等の個人住所だけの変更についての、埼玉県の扱いです。
    • 代表取締役の住所変更登記は別です。本店も移す場合や、ほかの県の許可がある場合は、それぞれの手続を確認してください。
  • 変わったのは、同じ役員の個人住所だけですか? いいえ、就任・退任などもある代表者の交代もありますか? 代表者の交代がある新しい代表者は、産廃の許可ですでに届け出ていた役員ですか? すでに届け出ていた役員

    代表者変更の届出が必要です。誓約書も添えます

    • 新任者一覧表と住民票は省略できます。代表者変更では、誓約書は省略しません。
    • 共通書類、新旧対照表2、法人番号提供書も用意します。許可証の書換えがあります。
  • 変わったのは、同じ役員の個人住所だけですか? いいえ、就任・退任などもある代表者の交代もありますか? 代表者の交代がある新しい代表者は、産廃の許可ですでに届け出ていた役員ですか? これまで届け出ていない人

    代表者変更の届出と、新任者の書類が必要です

    • 新任者一覧表・誓約書・住民票を添えます。
    • 共通書類、新旧対照表2、法人番号提供書も必要です。許可証の書換えがあります。
  • 変わったのは、同じ役員の個人住所だけですか? いいえ、就任・退任などもある代表者の交代もありますか? 代表者以外の役員の変更これまで役員・株主として届け出ていない、新しい人が就任しますか? はい、新しい人が就任する

    役員変更の届出と、新任者の書類が必要です

    • 共通書類、新旧対照表2、法人番号提供書に、新任者一覧表・誓約書・住民票を添えます。
    • 代表者以外の役員の変更では、通常、許可証の書換えはありません。
  • 変わったのは、同じ役員の個人住所だけですか? いいえ、就任・退任などもある代表者の交代もありますか? 代表者以外の役員の変更これまで役員・株主として届け出ていない、新しい人が就任しますか? 退任・役職変更・届出済み株主の就任

    役員変更の届出は必要です。省略できる添付書類があります

    • 退任・役職名変更・届出済み株主の役員就任では、新任者一覧表・誓約書・住民票を省略できます。
    • 変更届出書、新旧対照表1・2、許可証の写し、法人番号提供書は用意してください。代表者変更もある場合は書類が異なります。

埼玉県の変更・廃止届出用手引4〜5ページをもとに作成。図の「共通書類」は、変更届出書・新旧対照表1・県の許可証の写しです。法務局への登記と、産廃の許可を受けた自治体への届出は別の手続です。

法務局への登記と、県への変更届は別の手続です

会社の役員変更を法務局へ登記しても、それだけで産廃の変更届を出したことにはなりません。「登記をお願いしたから、許可も直してもらえたはず」と思っていた場合は、依頼した手続の範囲と、届出の控えを確認してください。

登記と産廃の変更届の違い
手続提出先・期限確認する内容
会社の役員変更登記本店を管轄する法務局。株式会社は、原則として変更が生じた時から2週間以内。取締役・監査役・代表取締役などの就任・退任等。任期満了後に同じ人が再任される場合も、重任の登記が必要です。
産廃収集運搬業の変更届許可を受けた自治体。埼玉県では原則10日以内、法人で登記事項の変更を伴う役員変更等は30日以内。許可で届け出ている役員等の変更。登記と同じ書類をそのまま提出するのではなく、県の届出様式を使います。

産廃の30日は、登記が終わってから数える30日ではありません。県の手引きは、変更後の提出期限として案内しています。登記の完了が遅れそうな場合や、すでに期限を過ぎていた場合は、変更日と登記の状況を県へ伝えてください。

出典:法務省「役員の変更の登記を忘れていませんか? 再任の方も必要です」、埼玉県「変更・廃止届出用 手引・様式・記入例」令和8年7月版(Word)2ページ。

新任・退任・代表者の交代で、必要書類が変わります

埼玉県の変更届では、まず変更届出書、新旧対照表1、埼玉県の許可証の写しを用意し、変更内容に応じた書類を添えます。普通産廃の変更届出書は様式第11号です。新旧対照表1と2は、名前が似ていますが別の書類です。

変更届の共通書類と、書く内容
書類書く・添える内容
産業廃棄物処理業変更届出書許可番号、変更内容、変更年月日、変更理由など。新任者がいない退任だけの場合も、届出は必要です。
新旧対照表1(届出用)役員等を変更したことが分かるよう、変更前と変更後を対照させます。
埼玉県の許可証の写し対象となる許可の写し。許可証の書換えがない役員変更でも、共通書類として添えます。

役員関係の変更では、これらに加えて新旧対照表2と法人番号提供書を用意します。新任者一覧表・誓約書・住民票は、次のように提出範囲が違います。

「退任等」は代表者以外の役員の退任・役職名変更・届出済み株主の役員就任を指します。例えば、役員の退任と新任が同時にあるときは、新任者の書類も必要です。

これまで届け出ていない人が、新しく役員になる場合

新旧対照表2・法人番号提供書に加えて、新任者一覧表、誓約書、新任者の住民票を添付します。住民票は本籍の記載があり、マイナンバーの記載がないものです。発行翌日から3か月以内の、最新のものを使います。

役員の退任だけ、または役職名だけが変わる場合

代表者以外の役員の退任、役職名の変更、すでに株主として届け出ている人の役員就任では、県の手引き上、新任者一覧表・誓約書・住民票を省略できます。書類を省略できることと、変更届そのものが不要になることは別です。

例えば、監査役から取締役になる場合は、同じ人でも役職が変わるため、役職名の変更として扱います。代表者にも就任するときは、代表者変更の誓約書も必要になります。

すでに届け出ている役員が、代表者になる場合

新任者一覧表と住民票は省略できますが、代表者変更の誓約書は必要です。これまで届け出ていない人が新しく代表者になる場合は、新任者一覧表・誓約書・住民票も用意します。

また、代表者の氏名や役職名が変わる場合は、許可証の書換えがあります。県から書換え完了の連絡を受けた後、旧許可証と交換で新しい許可証を受け取ります。変更届には許可証の写しを添え、原本は書換え後の許可証を受け取る際に返却します。

出典:県の変更・廃止届出用手引3〜5ページ、届出用の新旧対照表1・2と新任者一覧表は11〜13ページ。更新用の「変更事項確認書」「新旧役員等対照表」で代用しないよう案内されています。

登記事項証明書が不要でも、変更登記は必要です

埼玉県では、令和8年4月1日から、積替え保管なしの産廃収集運搬業の申請・届出における法人の登記事項証明書の添付が不要となり、代わりに法人番号提供書を提出する扱いになりました。

これは、県に添付する書類の変更です。役員変更登記が不要になったわけでも、法務局への登記だけで産廃の届出が済むようになったわけでもありません。以前の届出の控えを参考にするときは、古い添付書類をそのまま取り寄せず、現行の一覧で確認してください。

出典:埼玉県「許可申請書・変更届出のダウンロード」のお知らせ。他県の添付書類は、各自治体の案内によります。

役員個人の住所変更だけなら、県への届出は不要です

埼玉県の手引きでは、法人の代表者・役員等の個人住所が変わっただけなら、産廃の変更届は不要とされています。会社の本店所在地を変える場合は、変更届が必要です。

一方、代表取締役の住所が変わった場合は、法務局への変更登記が必要です。本店が自宅で、代表者の引越しと会社の本店移転が同時にあるときは、本店移転に伴う産廃の変更届も必要になります。

出典:県の変更・廃止届出用手引の冒頭「届出は不要」、2・5ページ、法務省「代表取締役等住所非表示措置について」の住所変更時の登記義務。個人事業主本人の住所変更とは区別しています。

役員の変更届を出し忘れていたら?

「登記はしたけれど、県には出していなかった」と気づいたら、変更した内容と実際の変更日を確認し、県の収集運搬業担当へ相談してください。届出日を変更日として書いたり、最近変更したことにしたりしないでください。登記も未了なら、その状況も伝えます。

何年も前の役員変更で、その後さらに就任・退任があった場合は、最後の変更だけで済むとは限りません。前回の申請や変更届から現在までの役員の変更をもとに、必要な届出と追加書類を県へ確認する必要があります。遅れた事情を説明する書面等が必要かも、その際に確認してください。過去の書類や変更日が分からないときも、分かる範囲からご相談いただけます。

更新の準備中に気づいた場合、県の更新用様式には、代表者以外の役員等の未届出を申告する扱いがあります。ただし代表者変更は別途変更届が必要です。届出漏れに気づいた時点で、次の更新を待たずに県へ相談してください。更新時の書類との違いは、更新申請の必要書類と届出漏れの記事で説明しています。

講習を受けていた人が退任するとき

役員全員が産廃講習を受ける必要はありませんが、退任する人が、許可申請に使った修了証の受講者だった場合は注意が必要です。前任者の修了証を、後任者本人が受講した証明として使うことはできません。ほかに対象となる受講者がいるか、追加の受講や県への確認が必要かを、退任の届出と併せて相談してください。

代表者が変わっても、新しい社長の受講が必須になるとは限りません。対象となる受講者と課程は、産廃講習を誰が受けるかの記事を参考にしてください。

複数の自治体の許可を持っているとき

埼玉県へ変更届を出しても、ほかの自治体の届出を済ませたことにはなりません。保有する許可ごとに、提出先と必要書類を確認してください。本店がある県だけに届け出ればよいわけではありません。

また、建設業許可も持つ会社では、建設業側の変更届も別に確認します。産廃の役員変更届で、ほかの許認可の手続を兼ねることはできません。

埼玉県への提出方法と手数料

積替え保管なしの許可の変更届は、埼玉県産業廃棄物指導課の収集運搬業担当へ提出します。県は郵送での提出を原則として案内していますが、来庁して提出することもできます。会社がさいたま市内にあっても、埼玉県の許可に関する届出の提出先は県です。

  • 正本と副本の2部を提出します。副本は、届出の控えになるコピーで構いません。
  • 郵送の場合は、副本返却用のレターパックか、宛先を記載して必要な切手を貼った返信用封筒を同封します。
  • 県への変更届の手数料は無料です。登記の登録免許税、証明書の取得費、郵送料、専門家に依頼する報酬とは別です。

代表者変更で許可証を書き換える場合の原本返却は、県の連絡に従ってください。次回の更新でも届出の履歴を確認するため、届出の控えと新しい許可証は会社で保管してください。

出典:県の変更・廃止届出用手引1〜3ページ、埼玉県「変更届出等について」。最新の提出案内は公式ページで確認してください。

役員変更で使う書類・用語

変更登記
会社の登記事項が変わったときに、法務局へ申請する手続です。産廃の変更届とは別です。
新旧対照表1・2(届出用)
変更前後の事項や役員等を対照させる、埼玉県の変更届用書類です。新規・更新申請用の対照表とは別の様式を使います。
新任者一覧表
新しく届け出る役員等について記載する書類です。すでに届け出ている役員が代表者になる場合などは、この一覧表を省略できます。
誓約書
許可を受けるうえで問題となる欠格要件に該当しないことを誓約する書類です。代表者変更か、それ以外の役員変更かによって、省略できる条件が違います。
法人番号提供書
法人番号などを記載する県の書類です。埼玉県では、法人の登記事項証明書の添付に代えて提出します。

登記だけ済ませた方も、何から始めるか分からない方も

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

役員が変わったけれど、登記や産廃の届出をどこまで済ませたか分からない。その状態からでもご相談ください。誰が変わったか、分かる範囲でお話しいただければ構いません。必要な登記と届出、過去の届出漏れがないかも一緒に確認します。書類が必要になったときは、何を用意すればよいかご案内します。

普通産廃・積替え保管なしの許可を持つ会社の方へ

役員変更の登記と、産廃の変更届のご相談

役員の交代、代表者の変更、届出を忘れていた変更についてご相談いただけます。登記と産廃の届出の両方が必要か、まだ分からなくても構いません。

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役員変更と産廃の届出でよくある疑問

退任だけで、新しい役員がいなくても届出は必要?

必要です。埼玉県では新任者一覧表・誓約書・住民票を省略できる場合がありますが、変更届そのものは提出します。代表者が変わる場合は、代表者変更として必要書類も確認してください。

許可証に名前がない監査役も対象?

代表者以外の役員等も対象です。許可証の書換えがないことを理由に、届出不要とは判断しないでください。前回の申請・届出で記載した役員等と、現在の構成を確認します。

同じ人が再任されただけでも、登記は必要?

株式会社では、任期満了後に同じ人が続けて就任する場合も、重任の登記が必要です。ただし、産廃の変更届の要否を、重任登記の有無だけで決めないでください。人や役職など、許可で届け出ている内容も変わっていないかを確認します。

役員を変えると、産廃の許可を取り直す?

同じ法人の役員が交代しただけなら、通常は役員変更の届出です。別会社へ事業を移す場合や個人事業から法人へ切り替える場合とは違います。欠格要件に該当する事情がある場合などは、通常の役員変更だけで済むとは限らないため、県へ相談してください。

2026年10月23日時点の案内です。埼玉県の普通産廃収集運搬業(積替え保管なし)を対象とし、法務局への登記は株式会社を主に説明しています。他県の許可、市の許可、積替え保管あり・処分業・特別管理産廃等には、そのまま当てはめず、各許可の担当窓口へ確認してください。