埼玉県の建設業許可・工事経歴書

工事経歴書の金額は、税込と税抜のどちらで書きますか?

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請求書には税込金額があります。そのまま工事経歴書へ書けばよいですか?

想定されるご相談

埼玉県へ決算変更届を出すため、工事経歴書を作っています。請求書は税込で、決算書の売上は税抜で作ってもらいました。工事経歴書にどちらの金額を書けばよいでしょうか。

経審を受けない場合は、決算書の税処理を確かめてから選びます

経営事項審査を申請しない事業者について、埼玉県の記載例は税込・税抜の一方だけを指定していません。決算書が税抜方式なら、工事経歴書も税抜額で作ると金額を確認しやすくなります。工事経歴書の見出しでは、実際に採用した「税込・税抜」の一方に丸を付けてください。請求書の税込額をそのまま写す前に、決算書の売上がどちらの金額か確認します。

最初に確認する3点

  • 経審を申請するかこの記事は経審を申請しない会社・個人事業主向けです。経審を申請する場合は、県の別の記載方法を確認します。
  • 決算書が税込方式か税抜方式か税理士が作成した決算書や建設業用の財務諸表で、売上に消費税を含めているか確認します。
  • 工事別の元の金額が円単位で残っているか契約書、変更契約書、請求書、工事台帳から、工事ごとの税込額と税抜額を確かめます。

「税込・税抜」は、どこで確認しますか?

工事経歴書の見出しには、建設工事の種類の横に「税込・税抜」があります。埼玉県の様式第2号記載要領も、該当するものに丸を付けるよう定めています。どちらを選んだか分かるようにして、同じ年度の工事を同じ基準で整理します。

請求書と決算書の税表示を確認する順番
確認する資料見るところ工事経歴書での扱い
建設業用の財務諸表・決算書完成工事高や売上高を、税込方式・税抜方式のどちらで作成したか工事経歴書の税表示を決める基準として確認する
契約書・変更契約書その工事の請負代金と、消費税額の表示請求書が分かれていても、工事ごとの金額を確かめる
請求書・工事台帳税抜額、消費税額、税込額と、工事の対応関係選んだ税表示に合わせた金額を使う

県へ出す「直前3年の各事業年度における工事施工金額」(様式第3号)にも税込・税抜を選ぶ欄があります。工事経歴書と様式第3号では、選んだ税表示を確認します。そのうえで、財務諸表の完成工事高にどの工事が含まれるか、円単位の資料で確認してください。

出典:埼玉県「工事経歴書(様式第2号)記載要領」、「建設業許可申請・届出の手引き」第9章(手引き74・77ページ)。

請求書の円単位を、最初から千円に直さないでください

工事経歴書の金額欄は「千円」ですが、契約書や請求書、工事台帳の金額まで千円に直す必要はありません。円単位の原額を残し、届出書には選んだ税込額または税抜額を千円単位で記載します。請求書が複数あるときは、同じ契約に対応する請求額を確認します。

架空のA工事について、税抜2,400,500円と税込2,640,550円を円単位で保存し、税抜方式を選んだ場合に千円未満切捨ての例として2,400千円を工事経歴書へ記載する流れ
この図は、税抜方式で決算した架空のA工事について、千円未満を切り捨てる場合の計算例です。

たとえば税抜2,400,500円の工事なら、千円未満を切り捨てる方法では、工事経歴書に2,400千円と表示します。元の2,400,500円は工事台帳に残します。税込2,640,550円は同じ工事の税込額です。税抜方式を選んだ工事経歴書には、税抜額を記載します。

千円未満の処理で、合計がずれたら?

工事ごとに千円未満を処理してから合計すると、円単位の合計を千円表示にした数字と差が出ることがあります。表示上の差だけを理由に、請求書や工事台帳の原額を書き換えないでください。

各工事の円単位の金額と税表示を確認したうえで、工事経歴書の小計・合計、様式第3号の業種別金額、財務諸表の完成工事高を比較します。端数処理だけでは説明できない差があれば、工事の重複、未成工事、業種の区分、税込・税抜の取り違えを確認してください。

県の現行様式は千円単位の表示を求めていますが、工事経歴書の千円未満を一律に「切捨て」と指定した記載は確認できません。採用した端数処理の方法を記録し、工事別の原額と届出書の金額を比較できるようにしてください。

経審を受ける場合も、同じ選び方ですか?

同じではありません。埼玉県の手引きは、経営事項審査を申請する場合、消費税の課税事業者は工事経歴書と財務諸表を税抜で、免税事業者は税込で作成するよう説明しています。経審を申請する会社は、その記載方法と経審の手引きを確認してください。この記事の「決算書と照らして選ぶ」という説明を、経審の申請にそのまま使わないでください。

出典:埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」第9章・経審を申請する場合の工事経歴書(手引き75ページ)。

請求書の金額を写す前に、決算書を確認します

司法書士・行政書士の小野田敦士

小野田 敦士

  • 司法書士
  • 行政書士
  • 宅地建物取引士

請求書に書かれた税込金額だけで工事経歴書を作ると、税抜で作った決算書との比較ができません。決算書の税処理を確認し、工事ごとに契約書・請求書の金額を円単位で確かめます。前年の工事経歴書が手元にあれば、見出しの「税込・税抜」でどちらを選んでいたかも確認します。

この相談で一緒に確認できること

決算書と工事別の金額を確認します

  • 決算書の税込・税抜方式を確認する
  • 契約書・請求書から工事別の円単位の金額を整理する
  • 工事経歴書、様式第3号、財務諸表の対応を確認する

税理士に決算を依頼していて、工事経歴書に書く金額が分からない場合は、決算書と手元の契約書・請求書をお知らせください。税込・税抜の選び方と、工事ごとの原額を確認します。

決算変更届の相談内容を見る

関連するQ&A

請求書が税込なら、工事経歴書も必ず税込ですか?

必ずしもそうではありません。決算書を税抜方式で作成しているなら、工事経歴書に使う税抜額を確認します。見出しの「税込・税抜」も選んだ方法に合わせます。

金額は円単位のまま書けますか?

埼玉県の工事経歴書の金額欄は千円単位です。契約書・請求書・工事台帳には円単位の原額を残し、届出書への記載時に千円単位へ直します。

工事ごとの千円表示を足した金額と、決算書の数字が少し違います

端数処理の差かどうか、円単位の原額で確認します。それ以外にも、未成工事、業種区分、税込・税抜の混在がないかを確かめてください。