埼玉県の建設業許可・工事経歴書
一つの工事で請求書を何枚か出しています。工事経歴書ではどうまとめますか?
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着手時と完成時に分けて請求しました。工事経歴書も2行ですか?
店舗の内装工事で、着手時と完成時にそれぞれ請求書を出しました。途中で追加工事も頼まれ、別の請求書を出しています。工事経歴書では、請求書ごとに書くのでしょうか。
同じ請負契約の分割請求なら、請求書ごとに分けません
埼玉県の手引きは、1件の請負契約を分割して複数の工事として計上しないと定めています。着手時・完成時の2枚が同じ契約の請求なら、請求書を2行に分けて記載するものではありません。追加工事は、当初契約の変更なのか、独立した別契約なのかを契約書・注文書で確かめます。請負代金が変わった場合、工事経歴書には変更後の金額を記載します。
最初に確認する3点
- 請求書がどの請負契約に対応するか着手金、中間金、完成時の請求が同じ契約の支払いかを確認します。
- 追加工事の契約内容はどうなっているか当初契約の変更か、独立して発注された別の工事かを確認します。
- 変更後の請負代金と完成時期はいつか変更契約書・注文書、完成を確認できる記録と決算資料を照らし合わせます。
分割請求・追加工事・別契約を一つの例で比べる
以下は、同じ事業年度中に完成した二つの工事について、税抜金額を使った架空例です。
| 契約の内容 | 請求書 | 工事経歴書での扱い |
|---|---|---|
| A工事・当初契約200万円 | 着手時80万円、完成時120万円 | 2枚とも同じ契約の請求なので、別々の工事として記載しません。 |
| A工事・変更契約で50万円追加 | 追加分50万円 | 変更後の請負代金250万円を確認し、当初契約200万円と追加50万円を別々の工事として重複計上しません。 |
| B工事・独立した別契約60万円 | B工事分60万円 | A工事とは異なる請負契約・工事内容であることを確認し、B工事として整理します。 |
工事経歴書には、工事の種類、注文者、工期、配置技術者なども記載します。請求書だけでは分からない記載項目と、確認に使う資料もご覧ください。
出典:埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」第9章・工事経歴書の注記(1件の請負契約の分割計上禁止、請負金額変更時の記載)。
追加工事があるとき、どの書類を見ますか?
「追加工事」の名前だけでは、A工事に含めるか、別の工事かは決まりません。当初契約のどの内容を変更したか、別の工事を新たに発注したかを確認します。
| 書類 | 確認すること |
|---|---|
| 当初の契約書、注文書・請書 | 注文者、工事名・内容、現場、当初の請負代金、工期 |
| 変更契約書、追加の注文書・請書 | 当初契約の内容や金額を変更したのか、別に工事を発注したのか |
| 請求書と工事台帳 | 各請求がどの契約に対応するか、追加分を含む請求額の合計 |
| 完成を確認できる記録、決算資料 | 対象事業年度中に完成した工事か、計上した売上と整合するか |
当初契約の内容を追加工事で変更する場合、国土交通省のガイドラインは、原則として追加工事の着工前に変更内容を書面にして取り交わす必要があると説明しています。口頭で追加を頼まれ、変更内容が書面に残っていない場合は、請求書の金額だけで工事経歴書の記載を決めず、発注者との合意内容を確認してください。
出典:国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」2-2 追加工事等に伴う追加・変更契約。
請求書が何枚もあるときの整理順
- 請求書に対応する契約書・注文書を確認する
同じ工事名でも契約が異なる場合があります。請求書番号とともに、注文者・工事内容・現場を確認します。
- 変更契約と独立した別契約を区別する
追加工事の書類を当初契約と照らし合わせます。契約書類で分からなければ、どの工事に対する追加発注か、発注者に確認します。
- 工事ごとの請負代金と完成年月を確認する
変更後の金額を確認し、二重計上しないようにします。決算をまたいだ工事は、完成した時期を確かめたうえで、決算資料と照らし合わせてください。
請求書より先に、契約の内容を確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
請求書が何枚もある場合、まず各請求書に対応する契約書や注文書を確認します。追加工事の書類があれば、当初契約の変更なのか、別の工事の発注なのかも確認してください。請求の回数だけで工事経歴書の行数を決めると、同じ工事を重複して記載するおそれがあります。
この相談で一緒に確認できること
請求書と契約書を対応させ、工事ごとに整理します
- 分割請求、変更契約、独立した別契約を確認する
- 変更後の請負代金と完成年月を確認する
- 工事経歴書に必要な工事資料を整理する
契約書が一部見つからない場合も、残っている注文書・請書・請求書をご相談時にお知らせください。どの請求がどの契約に対応するか、追加分の金額を確認できる資料は何かをお伝えします。
決算変更届の相談内容を見る関連するQ&A
着手金と完成時の請求を分けたら、2件の工事になりますか?
同じ請負契約の分割請求なら、請求書の枚数だけで2件にはしません。契約書と請求書の対応を確認してください。
追加工事の請求書があれば、必ず別の1件ですか?
当初契約の変更として追加した場合と、独立した工事を別契約で請け負った場合があります。変更契約書や追加の注文書・請書で確認します。
別の注文書があれば、必ず別工事として書けますか?
注文書の枚数だけでは決められません。当初契約との関係、注文者、工事内容、現場、工期を確認してください。