埼玉県の建設業許可・更新のご相談
決算変更届を何年分か出していません。埼玉県の建設業許可を更新できますか?
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決算変更届を出していない年度があります。今からでも更新できますか?
埼玉県で建設業許可を持つ小さな会社です。税務申告は毎年していますが、県への決算変更届は何年分か出していないと思います。もうすぐ許可の更新です。まとめて提出すれば、更新に間に合うのでしょうか。
未提出があるだけで諦めず、許可期限・提出年度・変更事項を確認します
未提出の決算変更届を整理し、更新を目指せる場合はあります。ただし、「何年分でも、今から出せば必ず更新できる」とは言えません。まず許可の満了日と更新申請の状況を確認し、次に未提出年度、役員や技術者などの変更を洗い出します。更新できるかは、届出の準備状況だけでなく、現在の許可要件や残された時間も踏まえて判断します。
先に確認したい3つのこと
- 許可の満了日と、更新申請が済んでいるか「そろそろ更新」ではなく、許可通知書の有効期間を確認します。申請済みなら、その受付記録も探します。
- どの事業年度まで提出したか受付記録のある控えや電子申請の記録を、決算期ごとに並べます。控えがない年度は、すぐ未提出と断定せず「未確認」にします。
- 前回の申請から何が変わったか役員、所在地、経営を担う人、営業所の技術者、社会保険などを確認します。登記の変更と許可の変更届は別の手続きです。
未提出年度を数える前に、更新期限を確認します
埼玉県の令和8年版手引きでは、更新申請は許可の満了日の2か月前から受付、30日前までに申請することとされています。「書類を集め始めた日」ではなく、申請する期限です。
| 現在の状況 | 最初にすること |
|---|---|
| 満了日まで余裕があり、未申請 | 未提出年度と変更事項を確認し、必要資料と更新までの準備順を決めます。受付開始前でも、届出の整理は先に進めます。 |
| 30日前の申請期限が迫っている・過ぎている | 資料がすべて揃うのを待たず、満了日と提出状況を伝えて、県の窓口と専門家へ速やかに相談します。この記事だけで受付可否や間に合う日数は判断できません。 |
| 満了日を過ぎており、更新申請もしていない | 決算変更届を出すだけで以前の許可が復活するわけではありません。許可の効力と、新たな許可申請の必要性を確認します。 |
| 更新申請はすでに受付済み | 受付記録と県からの補正・追加資料の案内を確認します。未申請の場合と区別して、担当窓口に状況を確認します。 |
出典:埼玉県・令和8年版手引き「7 許可申請」34ページ。更新申請を怠った場合は、満了日経過後に許可の効力を失うと案内されています。30日前の申請期限と許可の満了日は混同しないでください。
決算変更届は何年分さかのぼって確認しますか?
「とりあえず直近の1年分」「必ず5年分」と、最初から年数を決めないことが大切です。許可を受けてからの事業年度と提出記録を照合し、必要な届出のうち、どの年度が未提出かを確認します。決算期を変更した会社では、短い事業年度も見落とさないようにします。
決算変更届は、埼玉県では「変更届出書(決算報告)」として案内される、毎年の決算後の届出です。「事業年度終了届」「事業年度終了報告」と呼ばれることもあります。県は毎年、事業年度終了後4か月以内の提出を求めています。税務署への確定申告とは別なので、税務申告が済んでいるだけでは提出済みと判断できません。
出典:埼玉県「許可後の手続き」。
| 事業年度 | 確認できた記録 | 次の確認 |
|---|---|---|
| 2023年4月〜2024年3月 | 受付記録のある控えがある | 対象年度と提出内容を確認し、重複提出を避けます。 |
| 2024年4月〜2025年3月 | 控えが見つからない | 以前の依頼先や申請記録を調べ、提出済みかを確認します。 |
| 2025年4月〜2026年3月 | 県への届出をしていないと確認できた | 当該年度の決算・工事資料を揃え、届出を準備します。 |
「直前3年の工事施工金額」は、3年分だけ提出すればよいという意味ではありません。これは届出に使う書類の名称です。未提出年度の確認とは分けて考えます。
数年分をまとめて提出する前に、準備の順番を決めます
年度ごとの届出が必要なところを、数年の売上を合算した1つの届出に置き換えることはできません。未提出年度の資料を分けて整理し、ほかの変更届と更新申請の進め方を確認します。下の図は準備の順序で、受付や更新を保証するものではありません。
- 年度ごとの決算書と工事資料を集める
決算書・申告書の控え、工事台帳、契約書・請求書などを年度ごとに分けます。過去の売上を記憶だけで埋めず、資料から工事内容や金額を確認します。
- 決算変更届とは別の変更も洗い出す
登記事項の変更だけでなく、技術者の退職や勤務状況の変化も確認します。許可要件を満たす人がいなくなっている場合、決算変更届だけの問題として進めないことが重要です。
- 提出方法と、更新に向けた段取りを確認する
県の手引きでは、複数年分の決算報告は窓口受付とされ、電子申請はその例外です。通常の郵送受付を前提にせず、必要な届出と更新申請の受付方法を確認します。
出典:埼玉県・令和8年版手引き「10 許可後の注意事項」142〜147ページ。必要な様式は県の手引き・様式集で確認できます。
相談するときは、何を用意すればよいですか?
まずは許可通知書、前回の許可申請の控え、手元にある決算変更届の控えを探してください。そのうえで、年度別の決算資料と、役員・所在地・技術者などの変更が分かる資料を確認します。
全部が揃っていなくても、「満了日」「最後に提出したと思う年度」「不明な年度」「変わった人や場所」をメモしておくと、最初の相談で確認すべきことが伝わります。満了日が分からない場合も、分からないまま放置せず、許可番号など手元の情報を伝えて確認方法を相談してください。
更新用の確認資料も過去の申請と同じとは限りません。健康保険関係や原本提示など、現在の手引きの扱いは令和8年版手引きの変更点の記事で別に整理しています。
私なら、「何年分か」より先に満了日を確認します

小野田 敦士
- 司法書士
- 行政書士
- 宅地建物取引士
私なら、数年分の資料を集め終わるまで相談を待ってもらうのではなく、まず許可通知書で期限を確認します。そのうえで、提出済み・未提出・未確認を年度ごとに分け、会社や技術者の変更も一緒に見ます。未提出の年数だけで「大丈夫」とも「もう無理」とも決めません。
この相談で一緒に整理できること
未提出の届出と、許可更新までの準備を確認します
- 許可の満了日と更新申請の状況を確認する
- 年度ごとの提出記録と不足資料を整理する
- 役員・所在地・技術者等の変更と現在の許可要件を確認する
- 必要な届出、県への確認、更新準備の順番を決める
お問い合わせには、分かる範囲で「許可の満了日」と「最後に届出をした年度」をお書きください。
決算変更届の未提出と許可更新について相談する資料が未整理でも相談できます。期限内の申請・受付・更新を保証するものではありません。関連Q&A
何年分か出していない場合、必ず5年分を作りますか?
最初から5年分と決めず、許可の取得時期、決算期、過去の提出記録を照合します。控えが見つからない年度は提出の有無を確認し、必要な未提出年度を特定します。
税理士に決算を頼んでいれば、県への届出も済んでいますか?
それだけでは判断できません。税務申告と県への決算変更届は別の手続きです。依頼した業務の範囲と、県への提出記録を確認してください。具体的な確認方法は税理士への決算依頼と決算変更届の記事で整理しています。
決算変更届をまとめて郵送してもよいですか?
令和8年版手引きでは、複数年分の決算報告は窓口受付とされ、電子申請は除外されています。直近1年度分の郵送受付と同じ扱いにせず、提出方法を確認してください。
満了日まで30日を切っていても、更新できますか?
県の手引きは満了日の30日前までの更新申請を求めています。残りの日数だけで可否を保証できません。満了日、申請状況、未提出年度、変更事項を伝え、速やかに県と専門家へ相談してください。